■サービス報酬
- 第二種金融商品取引業登録申請代行報酬
3,650,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
- 第二種金融商品取引業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.第二種金融商品取引業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.第二種金融商品取引業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.第二種金融商品取引業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.第二種金融商品取引業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※第二種金融商品取引業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※第二種金融商品取引業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■第二種金融商品取引業とは
第二種金融商品取引業とは、有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等や
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け
勧誘等の取扱い等を業とする事業のことです。
不動産信託受益権として保有されている不動産を取引する場合には、宅建業の免許だけ
ではなく、第二種金融商品取引業登録が必要です。
第二種金融商品取引業登録は、不動産会社には必須の許認可といえます。
また、貸付型クラウドファンディングである、ソーシャルレンディングにも、
第二種金融商品取引業登録が必須となりますので、フィンテックビジネスには欠かせない
金融庁の許認可といえます。
第二種金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、
行うことができません。
手続根拠法は、金融商品取引法第29条です。
主な登録の要件は、次の各号のいずれにも該当しないことです。
登録の要件
- 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
- 国内に営業所又は事務所を有しない者
- 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
- 協会に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
- 適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者
- 他に行う事業が公益に反すると認められる者
- 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
- 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 役員又は政令で定める使用人のうちに下記のいずれかに該当する者のある者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
■第二種金融商品取引業者ができる業務
第二種金融商品取引業者ができる業務を大別すると、下記の4種類に分類できます。
・集団投資スキーム持分等の自己募集・自己私募
・第二有価証券についての売買等行為
・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引に関する行為
・自己募集・私募をした委託者指図型投資信託受益権、外国投資信託受益権の転売を
目的としない買取り。
※集団投資スキーム持分等の自己募集・自己私募とは、投資家に対して、ファンド持分
等の発行者である自らが、ファンド持分取得の勧誘をする行為です。
勧誘とは、ある行為を他人に勧める事実行為なので、基本的に、一部の例外を除いて、
集団投資スキーム持分等の勧誘は、第二種金融商品取引業者でなければ違法になると
認識して間違いありません。
■登録準備から業務開始までの手続きの流れ
第二種金融商品取引業の登録準備から業務開始までの手続きの流れは下記の通りです。
法人の場合
1.管轄の財務局への事前相談
2.申請書ドラフトの提出
3.正式な申請書の提出
4.財務局の審査
5.財務局から登録・登録済通知書の送付
6.ADR措置・協会への加入
7.業務開始
個人の場合
1.管轄の財務局への事前相談
2.申請書ドラフトの提出
3.正式な申請書の提出
4.財務局の審査
5.財務局から登録・登録済通知書の送付
6.ADR措置・協会への加入
7.営業保証金の供託
8.供託届出の提出
7.業務開始
■金融商品取引法の規制
第二種金融商品取引業登録をした場合の、金融商品取引法の規制としては、
ファンドの販売・取得勧誘時における、広告や法定書面の記載方法及び勧誘方法
について規定されています。
主要な行為規制の概要
・無登録営業を排除するために、登録業者は標識の掲示が義務付けられている。
・投資家の適切な投資判断のため、広告等の表示事項や広告手法を規制。
・資本市場の市場形成を歪めないために、損失補填を禁止。
・金融ADRの利用を義務付け。
・契約締結前に法令で定められた事項を記載した書面の交付を義務付け。
■犯罪収益移転防止法関連業務と反社会的勢力関連業務
第二種金融商品取引業者は、犯収法上の「特定事業者」に該当し、犯罪移転収益防止法
を遵守する必要があると同時に、反社会的勢力に対する対策も必要ですが、犯罪収益移
転防止法関連業務と反社会的勢力関連業務の主要な業務は、下記の通りでございます。
犯罪収益移転防止法関連業務
1.取引時確認
・個人・法人等別の確認業務
・顧客との取引時確認の要否(既に確認済の顧客との取引かハイリスク取引かを判断)
※対面取引か非対面取引により確認方法は異なる。
※法人の場合は代表者、担当者の本人確認業務。
※法人の場合は「実質的支配者」の確認業務。
※国内・外国PEPsの確認業務
※なりすまし又は偽りの疑いのある取引に係る確認業務
※転送不要郵便の送付業務
※資産及び収入の確認業務
2.確認記録の作成
・確認記録の作成と保存
・取引 時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための業務
※リスクの高い取引について行った情報収集・分析の結果を書面化・保存
3.疑わしい取引の届出
・取引の事後検証
・金融庁への届出手続
※犯罪収益移転危険度調査書の分析
※特定事業者作成書面等の確認
4,その他業務
・特定事業者作成書面等の更新業務
・犯罪収益移転危険度調査書の最新版入手業務
・外国PEPs等の情報収集業務
・現地調査業務
・金融庁、警察庁、国家公安委員会等の行政機関の検査、報告、指導等の対応業務
・リスク評価書・顧客受入方針作成更新業務。
・取引フィルタリング・取引モニタリング業務。
・AML/CFT研修の企画・実施業務。
・AML/CFT理解度検査業務。
・データベースの構築業務。
・マネーロンダリング事犯の調査分析業務。
反社会的勢力関連業務
・データベースの構築業務。
・反社会的勢力事犯の調査分析業務。
・ブラック先・グレー先等の定義分類更新業務。
・反社会的勢力に対する適切な事前審査の実施(入口管理方法設定更新業務。)
・反社会的勢力に対する適切な事後検証の実施(中間管理方法設定更新業務。)
・反社会的勢力に対する適切な関係解消の実施(出口管理方法設定更新業務。)
・反社チェック(属性等調査、反社条項確認、謄本調査、風評調査、現地調査)
・不当要求防止責任関連業務
・反社会的勢力関連研修の企画・実施業務。
・反社会的勢力関連理解度検査業務。
・警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との連携業務
■登録申請に必要な書類
登録申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 第二種金融商品取引業登録申請書
- 申請業者の誓約書
- 下記内容を含んだ業務方法書
・業務運営に関する基本原則
・業として行う金融商品取引行為の種類
・業務執行の方法
・業務分掌の方法
・苦情の解決のための体制(金融ADR措置の内容を含む)
・第二種金融商品取引業に関する事項
・電子募集取扱業務に関する事項
・投資助言に関する事項
・業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 役員、使用人等の履歴書
- 役員、使用人等の誓約書
- 特定関係者の状況を記載した書面
■サービスの対応地域
弊所の第二種金融商品取引業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
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