■メール相談のみ無料となります
弊所では、面談と電話相談による相談は有料となっておりますが、メールによる相談
は無料でございます。※土日祝日対応しております。※相談は、業務の着手に該当する
ような質問は、有料相談・メール無料相談ともに対象外となります。
弊所の有料相談料は5.5万円ですが、有料相談後にサービスのお申込みを頂ける場合
は、お客様から頂戴した相談料はサービス報酬に充当させて頂きますので、サービスの
御利用を検討されている御客様には、相談料は、余計な出費とはなりません。
※相談料のサービス報酬充当は、面談後7日以内に御依頼頂いた時限定です。
※面談時間は1時間となります。
また、弊所では、不許可になった場合の再申請は無料にて対応させて頂く
不許可後の保証サービスがついた契約方法を選択いただくことも可能でございます。
更に、弊所は、特定行政書士事務所でもあります。
許認可申請不許可時に、不服申立代理ができるのは、特定行政書士のみなので、
弊所に許認可申請手続きを御依頼頂ければ、万が一、不許可となった場合でも、
行政機関への不服申立ての御対応もさせて頂きます。
弊所では、必要な時に助言だけが欲しい方や、全て業務を任せたい方まで、幅広い
クライアントニーズに御対応可能であり、画一的な報酬体系ではございませんので、
お気兼ねなく、お客様の御要望をお聞かせくださいませ。
有料相談及び無料のメール相談を御希望される方、御依頼を検討されている方は、
下記ボタンをクリックし、お問合せフォームへお進みください。
お問合せに関する注意事項は、下記の各項目をご覧くださいませ。
■行政書士の守秘義務について
行政書士は、お客様と秘密保持契約(NDA)を結んでいなくても、顧客の秘密を守る
守秘義務 を負っています。 これは行政書士法にて定められています。
- 行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
- 行政書士法第19条の3
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項
について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でな
くなった後も、また同様とする。
- 行政書士法第22条
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
このように、行政書士は業務上知り得た情報を他に漏らしてはならないという
守秘義務を負っていますので、安心してご相談ください。
■お問合せに対する対応や面談の対応について
面談は、事前に御予約頂ければ、土日祝日に関係なく、9時から20時迄対応可能です。
■お問合せや面談予約に、ご対応できないケース
お問合せを頂く際や面談予約をされる際に、ご対応できないケースは下記の通りです。
- 匿名で、お問合せや面談予約をしようとする場合
- お問合せの主旨が不明な場合や、弊所のサービスをご利用いただく意思が
ないと、弊所が判断した場合。
- お問合せフォームをご利用いただく場合に、架空の名前、住所、電話番号など
を記載された場合
- お電話で、お問合せ頂いた時に、名前、住所、電話番号をお聞かせ頂けない場合