鉄道事業許可申請代行


■サービス報酬

  • 鉄道事業許可申請代行報酬

    5,500,000円(税込)~

    ※弊所では、鉄道事業工事施行認可申請鉄道施設検査申請
    鉄道事業車両確認申請鉄道旅客運賃上限設定認可申請にも対応しております。

    ※弊所では、列車運行管理等受委託許可申請にも対応しております。

  • 鉄道事業許可予備調査報酬

    100,000円(税込)~

    ※予備調査とは、鉄道事業が許可される可能性があるか否かを調査することです。 ※鉄道事業が許可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、 鉄道事業業許可
    申請報酬に充当させて頂きます。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■鉄道事業とは

鉄道事業とは、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行うことを業

とする事業のことです。


鉄道事業法にて、規定されている鉄道事業の種類は、第一種鉄道事業、

第二種鉄道事業、第三種鉄道事業があります。


鉄道事業の種類

  • 第一種鉄道事業

    ・他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、
    第二種鉄道事業以外の事業

  • 第二種鉄道事業

    ・他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路以外の鉄道線路を使用して
    鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業

  • 第三種鉄道事業

    ・鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する
    事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に
    専ら使用させる事業




鉄道事業をはじめる際は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。


手続根拠法は、鉄道事業法第3条第1項です。


鉄道事業の許可基準は、下記の通りです。

許可の基準

  • 事業の計画が経営上適切なものであること

  • 事業の計画が輸送の安全上適切なものであること

  • 事業の遂行上適切な計画を有するものであること

  • 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること

  • 欠格事由に該当していないこと


欠格事由

  • 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  • 鉄道事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記又は下記のいずれかに該当する場合

  • 法人であつて、いかなる名称によるかを問わず、役員と同等以上の職権又は支配力を有する者のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合



第一種鉄道事業の許可を受ける際に提出が義務付けられているの事業基本計画には、

次に掲げる事項は、必ず記載する必要があります。

事業基本計画に盛り込むことが義務付けられている項目

  • 鉄道の種類

  • 施設の概要
    ・単線、複線等の別
    ・動力(電気を動力とする鉄道は、交流又は直流の別及び電車線の標準電圧)
    ・普通鉄道にあつては、軌間
    ・設計最高速度、設計通過トン数及び設計けん引重量(機関車によりけん引される列車を運転しない路線にあつては、設計最高速度及び設計通過トン数)

  • 旅客を運送する区間及び貨物を運送する区間

  • 計画供給輸送力(一日当たりの供給輸送力を記載)

  • 駅の位置及び名称

  • 駅の取扱範囲(駅ごとに旅客取扱い、貨物取扱いなどの別を記載)



この許可は、鉄道の路線(A~E区間)や鉄道の種類ごとに必要になるものなので、

事業者単位で許可が得られるわけではありません。


よって、新たな区間を設ける場合や、新たな鉄道の種類の事業をはじめる場合は、

その都度許可を受ける必要があります。

■鉄道事業に関するその他の主要な行政手続き


鉄道事業に関するその他の主要な行政手続きは下記の通りです。

鉄道事業に関するその他の主要な行政手続き

  • 鉄道事業工事施行認可申請
    鉄道事業工事施行認可申請とは、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の 用に供する施設の工事を行う前に、事前に、工事の施行の認可を申請することです。
  • 鉄道施設検査申請
    鉄道施設検査申請とは、国土交通大臣に指定された、工事の完成期限までに、鉄道施設の 工事を完成させて、国土交通大臣の検査を受けることです。
  • 鉄道事業車両確認申請
    鉄道事業車両確認申請とは、第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の鉄道運送事業者が、 車両を鉄道事業で使用する前に、その車両が鉄道営業法第1条の国土交通省令 で定める規程に適合しているか、国土交通大臣の確認を受けることです。
  • 鉄道旅客運賃上限設定認可申請
    鉄道旅客運賃上限設定認可申請とは、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金の上限を 定め、国土交通大臣の認可を受けることです。 旅客運賃を変更しようとする場合も、国土交通大臣の認可が必要です。



■許可申請に必要な書類


申請に必要な書類は、下記の通りです。

許可申請に必要な書類

  • 鉄道事業許可申請書

  • 事業計画書

  • 事業収支見積書(積算の基礎を示す必要あり)

  • 建設費概算書

  • 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類

  • 資金収支見積書

  • 第一種又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類

  • 第一種又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図

  • 事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設及び同条第二項の規定に準じて作成した書類及び図面

  • 鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し

  • 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、下記に掲げる書類
    定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    ・最近の事業年度における貸借対照表
    ・役員又は社員の名簿及び履歴書

  • 法人を設立しようとするものにあつては、下記に掲げる書類
    ・定款又は寄附行為の謄本
    ・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    ・設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

  • 個人にあつては、次に掲げる書類
    ・資産目録
    ・戸籍抄本
    ・履歴書

  • 鉄道事業法第6条各号に該当しない旨を証する書類

  • 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類



■サービスの対応地域

弊所の鉄道事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


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