■サービス報酬
- 列車運行管理等受委託許可申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
※弊所では、鉄道事業許可申請や索道事業許可申請にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■列車運行管理とは
列車運行管理とは、列車の運行の管理、鉄道施設の保守の管理、車両の保守の管理
などの管理のことです。
列車の運行の管理等を受委託するさいは、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、鉄道事業法第25条第1項です。
手続対象者は、列車の運行の管理等の委託及び受託をしようとする当事者となります。
申請をしてから許可がおりるまでの標準処理期間は90日です。
列車運行管理等受委託許可の基準は、下記の通りです。
列車運行管理等受委託許可基準
- その事業を継続して運営するために必要であること
- 受託者が当該業務の管理を行うのに適している者であること
鉄道事業法第25条の許可を受ける必要のある業務の主な内容は下記のとおりです。
許可が必要な主な業務
- 列車の運行の管理の受委託
・列車の運行に係る業務とは、列車等の操縦に関する業務、鉄道信号の取扱いに
関する業務及び運行の指令に関する業務
・列車の運行の管理とは、列車の運行に係る業務のうち、係員による直接の作業に
係る業務ではなく、各業務における管理者が実施する業務
- 鉄道施設及び車両の保守の管理の受委託
・鉄道施設及び車両の保守に係る業務とは、鉄道施設及び車両の検査、修繕・
交換に関する業務、これらを行う場合の安全の確保に関する業務及び係員の資質
の維持に関する業務
・鉄道施設及び車両の保守の管理とは、鉄道施設及び車両の保守に係る業務のうち、係員による直接の作業に係る業務ではなく、各業務の管理者が実施する業務
・一の路線に複数の鉄道事業者が存在する場合において、鉄道施設の保守の管理の
主体となるべき者等について規定する
- 運転の管理の受委託
・運転に係る業務とは、列車の運行に係る業務に加えて、列車の運行計画の設定及
び変更に関する業務、乗務員の運用計画に関する業務、車両の運用計画に関する
業務、乗務員の資質の維持に関する業務
・運転の管理とは、運転に係る業務のうち、係員による直接の作業に係る業務では
なく、各業務における管理者が実施する業務
・列車の運行の管理を含む運転の管理全てを委託する場合に限り、運転管理者を
受託者から選任することができる
- 索道の運行の管理の受委託
・索道の運行に係る業務とは、索道の運行に関する業務、係員の運用計画に関する
業務及び係員の資質の維持に関する業務
・索道の運行の管理とは、索道の運行に係る業務のうち、係員による直接の作業に
係る業務ではなく、各業務における索道技術管理者が実施する業務
- 索道施設の保守の管理の受委託
・索道施設の保守に係る業務とは、索道施設の検査、修繕・交換に関する業務、
運行開始前の索道施設の点検に関する業務及び係員の資質の維持に関する業務
・索道施設の保守の管理とは、索道施設の保守に係る業務のうち、係員による直接
の作業に係る業務ではなく、各業務における索道技術管理者が実施する業務
・索道の運行の管理及び索道施設の保守の管理の全てを一の者に委託する場合に
限り、索道技術管理者を受託者から選任することができる
■許可に必要な書類
許可申請には、下記の書類が必要になります。
許可申請に必要な書類
- 列車運行管理等受委託許可申請書
- 管理の委託受託契約書の写し
- 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
- 受託者が現に鉄道事業を経営していない地方公共団体以外の既存の法人の場合は、下記の書類
・定款又は寄附行為及び登記事項証明書
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
- これから法人を設立する場合は、下記に掲げる書類
・定款又は寄附行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・設立する法人が株式会社の場合には、株式引受状況及び見込みを記載した書類
- 個人の場合は、次に掲げる書類
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書
■サービスの対応地域
弊所の列車運行管理等受委託許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
列車運行管理等受委託許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。