■サービス報酬
- 信託受益権売買業登録申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※信託受益権売買業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※信託受益権売買業登録申請は、手続きが完了するまでに半年以上時間を要することが珍しくないため、金融庁所管の許認可申請の実積経験がある専門家に依頼するほうがコストパフォーマンスが優れています。
※信託受益権売買業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
- 弊所は、信託受益権売買業登録である第二種金融商品取引業登録に関する
御相談、許認可手続きに対応できる日本でも数少ない行政書士事務所です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■信託受益権売買業とは
信託受益権売買業とは、信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券である
有価証券の売買を行う事業のことです。
不動産信託受益権として保有されている不動産を取引する場合には、
宅建業の免許だけではなく、信託受益権売買業登録が必要となりますので、
信託受益権売買業登録は、不動産会社には必須の許認可といえます。
信託受益権売買業をはじめる場合は、財務局に登録をする必要があります。
手続根拠法は、金融商品取引法です。
■登録申請手続に必要な書類
登録申請手続に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請手続に必要な書類
- 信託受益権売買業登録申請書
- その他、財務局長が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の信託受益権売買業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
信託受益権売買業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。