■サービス報酬
- 再生可能エネルギー発電事業計画認定申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
※詳細は、下記の各頁を御覧ください。
・太陽光発電事業計画認定申請代行
・風力発電事業計画認定申請代行
・バイオマス発電事業計画認定申請代行
・水力発電事業計画認定申請代行
・地熱発電事業計画認定申請代行
※発電所建設予定地の立地選定、発電設備納入業者の選定などの発電設備工事計画のプランニングやコンサルティングサービスにも対応しており、発電事業初期段階からご対応可能です。
※弊所では、小売電気事業登録申請代行にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■再生可能エネルギー発電事業認定が対応可能な地域:日本全国対応
対応可能地域 |
対応可能な各都道府県、政令指定都市、東京23区 |
---|---|
北海道・東北エリア |
北海道(札幌市)、青森県、岩手県、宮城県(仙台市)、秋田県、山形県、 福島県 |
首都圏・関東エリア |
東京都(東京23区、千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、北区、 墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、 杉並区、豊島区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)、 神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市)、埼玉県(さいたま市、川口市)、 千葉県(千葉市柏市、松戸市、浦安市、市川市)、茨城県、栃木県、群馬県、 山梨県 |
信越・北陸エリア |
新潟県(新潟市)、長野県、富山県、石川県、福井県 |
東海エリア |
愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県(静岡市、浜松市)、三重県 |
近畿エリア |
大阪府(大阪市、堺市)、兵庫県(神戸市)、京都府(京都市)、滋賀県、 奈良県、和歌山県 |
中国エリア |
鳥取県、島根県、岡山県(岡山市)、広島県(広島市)、山口県 |
四国エリア |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄エリア |
福岡県(北九州市、福岡市)、佐賀県、長崎県、熊本県(熊本市)、大分県、 宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
■再生可能エネルギーとは
再生可能エネルギーとは、太陽光発電(ソーラー発電)、水力発電、風力発電などの
自然環境の中に存在する継続的に発生している自然現象を 電気エネルギーとして
利用できるエネルギー源のことです。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法における、
再生可能エネルギー源とは、下記のエネルギー源のことです。
特別措置法における再生可能エネルギー源
- 太陽光
- 風力
- 水力
- 地熱
- バイオマス
- 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの
再生可能エネルギー発電設備を用いて発電しようとする場合は、経済産業省令で定める
ところにより、経済産業大臣の事業認定を受けることができます。
手続根拠法は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
第6条第1項です。
再生可能エネルギー発電事業認定要件(FIT事業認定申請要件)は、下記の通りです。
再生可能エネルギー発電事業計画認定要件
- 当該再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合すること
- その発電の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること
電気事業者が、固定価格買取制度で発電事業を実施する場合は、
経済産業大臣の認定と、電力会社からの連系承諾を得る必要があります。
■国土利用計画法に基づく土地売買等届出とは
国土利用計画法に基づく土地売買等届出とは、一定面積以上の売買、交換、
営業譲渡、現物出資、共有持分の譲渡、信託受益権の譲渡、第三者のために
する契約等土地の取引をしたときに必要な、都道府県知事への届出です。
この届出は、再生可能エネルギー発電事業計画認定に関連する主要な行政手続きです。
手続根拠法は、国土利用計画法第23条です。
■認定に必要な書類
事業計画認定申請に必要な書類は、下記の通りです。
事業計画申請に必要な書類
- 再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書
- 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次条第一項第五号及び第十号並びに同条第二項第三号に定める基準に該当するものであることを示す書類
- 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり点検及び保守を行う者の国内の連絡先並びに当該点検及び保守に係る体制を記載した書類並びに当該設備に関し修理が必要な場合に、当該修理が必要となる事由が生じてから三月以内に修理することが可能であることを証明する書類
- 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
- 事業計画書
- 再生エネルギー発電設備の設置場所に係る関係法令確認書
- その他経済産業大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の再生可能エネルギー発電事業認定申請のサポート地域は、東京都、
千葉県、埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
再生可能エネルギー発電事業認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区
秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に
お気軽にご相談ください。