■サービス報酬
- 小売電気事業登録申請代行報酬
880,000円(税込)~
※弊所では、太陽光発電設備認定申請代行などの、再生可能エネルギー発電設備
認定申請にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■小売電気事業者とは
小売電気事業者とは、2016年4月から解禁される電力小売りの全面自由化以降、
すべての一般家庭や企業などの消費者に電気を販売できる各地域の一般電気事業者
以外の企業のことです。
電力小売りの全面自由化は、2016年4月から解禁されますが、2015年8月30日より、
経済産業省は、小売電気事業者の事前登録申請の受付を開始しています。
電気事業法の改正により、改正前の電気事業は4類型でしたが、
改正後は、下記の5類型となります。
電気事業法の改正後の電気事業類型
- 一般送配電事業(許可事業)
- 送電事業(許可事業)
- 小売電気事業(登録事業)
- 発電事業(届出事業)
- 特定送配電事業(届出事業)
小売電気事業をはじめる際は、電気事業法に基づき、経済産業大臣への登録が
必要となります。
小売電気事業の登録拒否要件に該当する項目は、下記の通りです。
登録拒否要件に該当する項目
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 第二条の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
小売電気事業の登録は、個人や法人の区別なく登録を受けることが可能で、
法人においては、最低資本金の要件はありません。
一般家庭や企業などの消費者に対する供給条件の説明等は、下記の事項について
行う必要があります。
消費者に対する供給条件の説明内容
- 供給条件の説明事項
・当該小売電気事業者の氏名又は名称及び登録番号
・当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
・当該小売電気事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
・当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
・当該小売供給契約の申込みの方法
・当該小売供給開始の予定年月日
・当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
・電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用負担に関する事項
・上記に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
・上記に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容
・当該小売供給契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、
これらの値又は決定方法
・供給電圧及び周波数
・供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
・当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
・一般送配電事業者から接続供給を受けて当該小売供給を行う場合にあっては、
託送供給等約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項
・当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間
・当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給契約の更新に関する事項
・当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該小売電気事業者の連絡先及びこれらの方法
・当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあっては、その内容
・当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
・上記に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあっては、その内容
・当該小売電気事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項
・その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該契約媒介業者等が小売電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合は、その内容及び根拠
・当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に
制限がある場合にあっては、その内容
・上記に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
■ 広域的運営推進機関とは
広域的運営推進機関は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の
監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の 小売電気事業者、
一般送配電事業者又は特定送配電事業者への電気の 供給の指示等の業務を行うことに
より、電気事業の遂行に当たつての 広域的運営を推進することを目的とする機関です。
電気事業者は、広域的運営推進機関に会員として加入する義務があり、 加入した場合
には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出る必要が あります。
■登録に必要な書類
登録申請には、下記の書類が必要になります。
登録に必要な書類
- 小売電気事業登録申請書
- 法第二条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
- 様式第二の小売電気事業遂行体制説明書
- 様式第三の苦情等処理体制説明書
- 申請者が法人である場合は、下記の書類
・定款
・登記事項証明書
・最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
・役員の履歴書
- 申請者が法人の発起人である場合は、下記の書類
・定款
・役員となるべき者の履歴書
- 申請者が地方公共団体である場合は、当該申請者が小売電気事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
- 申請者が広域的運営推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が広域的運営推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
■サービスの対応地域
弊所の小売電気事業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
小売電気事業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。