■サービス報酬
- 水力発電事業計画認定申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
※その他の発電事業認定申請は、再生可能エネルギー固定価格買取制度
(FIT事業認定申請)に基づく再生可能エネルギー事業認定申請代行の頁
を御覧ください。
※弊所では、小売電気事業登録申請代行にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■水力発電事業計画認定申請代行が対応可能な地域:日本全国対応
対応可能地域 |
対応可能な各都道府県、政令指定都市、東京23区 |
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北海道・東北エリア |
北海道(札幌市)、青森県、岩手県、宮城県(仙台市)、秋田県、山形県、 福島県 |
首都圏・関東エリア |
東京都(東京23区、千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、北区、 墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、 杉並区、豊島区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)、 神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市)、埼玉県(さいたま市、川口市)、 千葉県(千葉市柏市、松戸市、浦安市、市川市)、茨城県、栃木県、群馬県、 山梨県 |
信越・北陸エリア |
新潟県(新潟市)、長野県、富山県、石川県、福井県 |
東海エリア |
愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県(静岡市、浜松市)、三重県 |
近畿エリア |
大阪府(大阪市、堺市)、兵庫県(神戸市)、京都府(京都市)、滋賀県、 奈良県、和歌山県 |
中国エリア |
鳥取県、島根県、岡山県(岡山市)、広島県(広島市)、山口県 |
四国エリア |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄エリア |
福岡県(北九州市、福岡市)、佐賀県、長崎県、熊本県(熊本市)、大分県、 宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
■水力発電設備とは
水力発電設備とは、水を高い位置から低い位置へ落とし、水が落ちる際の高低差に
より発生する力を利用して水車でタービンを回して電気に変換する設備のことです。
基本的な水力発電設備は、取水設備、排砂設備、導水設備、電気設備、放水設備で
構成されています。
水力発電で必須である主要な水車の形式は、下記の通りです。
主要な水車の形式
- 衝動水車
・ペルトン水車
・ターゴ水車
・クロスフロー水車
- 反動水車
・フランシス水車
・カプラン水車
・チューブラ水車
・バルブ形水車
・一体形水車
・S形チューブラ水車
・インライン式
・ポンプ逆転水車
水力発電設備を用いた事業をはじめる場合は、経済産業省令で定めるところ
により、経済産業大臣の認定を受けることができます。
手続根拠法は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
第6条第1項です。
水力発電事業認定要件は、下記の通りです。
水力発電事業計画認定要件
- 事業の内容が基準に適合すること
・適切に点検・保守を行い、発電量の維持に努めること
・定期的に費用、発電量等を報告すること
・系統安定化等について適切に発電事業を行うこと
・設備の更新又は廃棄の際に、不要になった設備を適切に処分すること
・費用を記録すること
- 事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
・接続契約を締結していること
・土地利用に関する法令を遵守すること
・適正な期間内に運転開始すること
- 設備が基準に適合すること
・発電設備の安全性に関する法令を遵守すること
・設備の設置場所において事業内容等を記載した標識を掲示すること
・3ヶ月以内に修理が可能な点検・保守体制があること
・場所と設備の仕様が決定していること
・電気の量を適確に計測できる構造であること
・RPS設備ではないこと
・設備で使用する電気は発電した電気を充てること
・分割しないこと
水力発電計画の立案ポイントは、下記の通りです。
水力発電計画の立案ポイント
- 地点選定
・発電規模
・需要との関連
・周辺立地環境
・電力会社の送配電線の有無
- 現地調査
・既存道路の状況や土地所有者区分
・既設電力系統の状況
・河川水の利用状況
・河川法、自然公園法、森林法などの法規制
・その他の開発計画
- その他のポイント
・流量および落差の把握
・水路ルートの選定
・最大使用水量の算定
・有効落差の算出
・発電出力の算出
・発電電力量の算出
・水車の選定
・発電機の選定
・効率の算定
・概算工事費の算出
・経済性評価
・運営管理
■認定に必要な書類
事業計画認定申請に必要な書類は、下記の通りです。
事業計画認定申請に必要な書類
- 水力発電事業計画認定申請書
- 事業計画書
- 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次条第一項第五号及び第十号並びに同条第二項第三号に定める基準に該当するものであることを示す書類
- 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり点検及び保守を行う者の国内の連絡先並びに当該点検及び保守に係る体制を記載した書類並びに当該設備に関し修理が必要な場合に、当該修理が必要となる事由が生じてから三月以内に修理することが可能であることを証明する書類
- 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
- 再生エネルギー発電設備の設置場所に係る関係法令確認書
- メンテナンス体制図
- その他経済産業大臣に指定された書類
■サービスの対応地域
弊所の水力発電事業計画認定申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
水力発電事業計画認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。