工事計画届出代行


■サービス報酬

  • 工事計画届出代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※弊所では、再生可能エネルギー発電設備認定申請代行にも対応しております。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■工事計画届出とは

企業が、自家用電気工作物である受変電設備を新設する場合には、電気事業法に

基づき、工事計画の届出が必要となります。


受変電設備を新設する以外で届出が必要になる場合は、既設の受変電設備を

下記のように取扱う場合です。

受変電設備を新設する以外で届出が必要になる場合

  • 設置(設備の新設、増設、置き換え)

  • 改造(設備の構造、強度、機能等の変更)

  • 取替え(同一メーカー、同一形式のものへ取り替え)


工事は、届出が受理された日から30日間、所轄の産業保安監督部から変更の指摘が

無ければ、着工可能となります。


申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する、経済産業省の産業保安監督部

になります。


■認可と届出の対象となる設備


電気事業法においては、工事計画の種類によって、「認可」を受ける工事計画と、

「届出」を工事計画に分類されています。


「認可」が必要なのは、公共の安全確保が特に求められている、原子力発電所や

波力発電などの特殊な発電所の工事です。


「届出」が必要なのは、バイオマスなどの火力、水力風力太陽光地熱などの

発電所と変電所・需要設備の工事です。


一般の企業で対象となりそうな工事計画が需要設備で、受電電圧1万V以上10万V未満

の自家用電気工作物の受電設備は、需要設備工事着工30日前までに届出をする

必要があります。


■届出に必要な書類

届出に必要な書類は、下記の通りです。

届出に必要な書類

  • 工事計画届出書

  • 主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図

  • 単線結線図

  • 短絡強度計算書

  • 工事工程表



■サービスの対応地域

弊所の工事計画届出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談

くださいませ。


工事計画届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に

士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。