■サービス報酬
- 著作権等管理事業登録申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■著作権等管理事業とは
著作権等管理事業とは、管理委託契約に基づき著作物等の利用の許諾その他の
著作権等の管理を行う事業のことです。
著作権等管理事業をはじめる場合は、文化庁長官の登録を受ける必要があります。
手続根拠法は、著作権等管理事業法第3条です。
登録の要件は、下記のいずれにも該当しないことです。
登録要件
- 法人でない者
- 他の著作権等管理事業者が現に用いている名称と同一の名称又は他の著作権等管理事業者と誤認されるおそれがある名称を用いようとする法人
- 第二十一条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- この法律又は著作権法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
- 役員のうちに下記のいずれかに該当する者がいる法人
・成年被後見人又は被保佐人
・破産者で復権を得ないもの
・著作権等管理事業者が規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年
を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける
ことがなくなった日から五年を経過しない者
・この法律、著作権法 若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する
法律等に違反し、罰金の刑に処せられる等した日から五年を経過しない者
- 著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる文部科学省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる、
財産的基礎の要件は、下記の通りです。
財産的基礎要件
- 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと
- 支払不能に陥っていないこと
管理委託契約約款には、下記の事項を記載し、あらかじめ、文化庁長官に
届け出る必要があります。
管理委託契約約款記載事項
- 約款記載事項
・管理委託契約の種別
・契約期間
・収受した著作物等の使用料の分配の方法
・著作権等管理事業者の報酬
・その他文部科学省令で定める事項
■登録申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 著作権等管理事業登録申請書
- 法人の場合は、登記事項証明書
- 人格のない社団の場合は、著作権等管理事業を行うことを決定した総会の議事録又はこれらに代わる書面
- 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
- 貸借対照表
- 役員の住民票の写し又はこれに代わる書面
- 役員が法第六条第一項第五号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書
- 役員の履歴書
■サービスの対応地域
弊所の著作権等管理事業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
著作権等管理事業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。