著作権登録申請代行


■著作権登録申請等サービス要項

サービス名 報酬
著作権登録申請(プログラム登録除く) 1登録330,00円~
プログラム登録著作権登録申請 1登録550,00円~
著作権譲渡契約書作成 110,000円~
著作物使用許諾契約書作成 110,000円~
著作権関連契約書校正・内容確認 110,000円~
著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付 110,000円~
著作権関連各種コンサルティング 協議により決定



■著作権登録申請等サービスが対応可能な地域:日本全国対応

対応可能地域 対応可能な各都道府県、政令指定都市、東京23区
北海道・東北エリア 北海道(札幌市)、青森県、岩手県、宮城県(仙台市)、秋田県、山形県、
福島県
首都圏・関東エリア 東京都(東京23区、千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、
墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、
杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、
江戸川区)、神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市)、埼玉県(さいたま市)、
千葉県(千葉市)、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
信越・北陸エリア 新潟県(新潟市)、長野県、富山県、石川県、福井県
東海エリア 愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県(静岡市、浜松市)、三重県
近畿エリア 大阪府(大阪市、堺市)、兵庫県(神戸市)、京都府(京都市)、滋賀県、
奈良県、和歌山県
中国エリア 鳥取県、島根県、岡山県(岡山市)、広島県(広島市)、山口県
四国エリア 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄エリア 福岡県(北九州市、福岡市)、佐賀県、長崎県、熊本県(熊本市)、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県



■知的財産権と著作権

知的財産権とは、人間の創造的活動により生み出される無形資産のことで、

知的所有権や無体財産権とも呼ばれることがあります。


この知的財産権は、下記のように大別できます。

①産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権:特許庁が所管)

②著作権等(著作権、著作隣接権:文化庁が所管)

③その他の知的財産権(回路配置利用権:経済産業省が所管、育成者権:農水省が所管、
商号権:法務省が所管、肖像権、不正競争防止・営業秘密等:経済産業省が所管)


産業財産権は、工業所有権とも呼ばれることがあり、著作権は、旧称である版権と

呼ばれることもありますが、当時の版権と、現在の著作権では、その内容は異なります。


ところで、一般的に、知的財産権の、特許権や商標権などの産業財産権の内容に

ついては、大きな誤解はないようですが、著作権の内容については、大きな誤解が

多々見られます。


そこで、この権利の基礎知識について解説したいと思います。


そもそも著作権とは、特許権や商標権とは異なり、著作物が創作された時点で、

著作者の権利となるものです。


この権利を大別すると、人格的権利と財産的権利に分類できます。


人格的権利には、①公表権、②氏名表示権、③同一性保持権があります。


財産的権利には、①複製権、②上演権・演奏権、③上映権、④公衆送信権・伝達権、

⑤口述権、⑥展示権、⑦頒布権、⑧譲渡権、⑨貸与権、⑩翻訳権・翻案権、

⑪二次的著作物の利用権があります。


この権利は、出願や登録をする必要はありませんので、著作者が著作物を創作した

時点で、権利自体は、自動的に発生するという無方式主義が、国際的なルールなのです。


しかし、現実には、著作物の権利に関する様々なトラブルが起きています。


企業の身近な経営活動の中で多いトラブルの1つが、他社のチラシを模倣して、

チラシを作成した場合です。


チラシには、①デザイン、②キャッチコピー、③ボディコピー、④イラスト、

⑤写真などの要素がありますが、それらのすべてに著作権があるのです。


そのような著作物の権利に関するトラブルが発展すると、著作権侵害訴訟が提起

されて、裁判で、著作物の権利に関して争われることになります。


例えば、A社が創作した著作物を、B社が無断複製をしたとして、

著作権侵害訴訟を提起した場合に、A社の請求が認められるための要素は、


①「自社に著作物の著作権があること」
②「B社の著作物が、A社の著作物に依拠して作成されたこと」


を最低限立証しなければ、著作権侵害の請求が認められることはないのです。


この著作権侵害の成立要件の中で、容易に事実関係の証明ができるのが、

「自社に著作物の著作権があること」を証明することです。


なぜなら、A社が創作した著作物について、

①A社の社名
②第一発行年月日、
③創作年月日(添付資料として著作物の明細書や頒布証明書が必要)

を著作権申請して著作権登録しておけば、それらの事実については、

反証がされない限り、法律上は推定されるからです。


そうすると、企業の皆様は、自社の著作物については、申請し登録を

しておけば、「自社に著作物の著作権があること」を法的に証明することができる

わけです。


ゆえに、企業の皆様は、著作物の権利に関するトラブルに備える予防法務の観点

からも、自社の著作物について、著作権登録をしておく必要があるといえるのです。


なお、企業において著作物権利に対応するのは、法務部や総務部の役割です。


■著作権登録の必要性:メリットとデメリット

登録の目的や必要性、そしてその効果を理解していなければ、わざわざコスト

と手間をかけて、登録申請をしようとは思わないでしょう。


そこで、主だった、著作権登録をした場合のメリットとデメリットについて

簡単に説明したいと思います。


まずは、登録をした場合のメリットについて解説します。


著作権登録をした場合のメリットは、先ほども解説しましたが、企業の著作物

が盗作された際に、「自社に著作物の著作権があること」を法的に証明することが

できることです。


要するに、盗作されないための対策です。


次に、著作権は、売買の対象にもなるので、譲渡することができるわけですが、

売買の当事者間では、権利が移転したことが明確ですが、当事者以外の第三者は、

現在の著作物の著作権者が誰であるのかが、分かるはずがありません。


このような、誰が、現在の著作物の著作権者であるのかが明確でなければ、

二重譲渡される可能性も排除できず、現実に、某音楽プロデューサーが、

著作権の二重譲渡により5億円を騙し取った詐欺事件も起こっています。


そのような著作権の二重譲渡を防ぎ、著作権の移転を担保するためにも、

著作権の譲渡を受けた企業は、それを登録することで、当事者以外の第三者に

著作権の移転を対抗できるのです。


要するに、公的に著作権者としての地位を確保するためです。


最後に、著作権は、永遠に権利が保護されるわけではありません。


著作物を、無名で公表していたり、実名ではなく、変名で公表していた場合は、

その保護期間は公表時から50年となります。


しかし、著作物を実名登録しておけば、保護期間の起算点を公表時ではなく、

著作者の死後50年に延長することが可能となります。


要するに、著作権の保護期間を延長するためです。


以上が、主だった、著作権登録をした場合のメリットになります。


それに対して、登録をした場合のデメリットは、登録に要するコストと手間位

のものでしょうから、企業の競争優位の源泉ともなる知的財産権を保護するためには、

多少の手間とコストは必要不可欠といえます。


よって、登録をすることは、企業にとってはメリットしかないといえるでしょう。


なお、TPP交渉では、著作権保護期間について、著作者の死後または公表後70年

とする方向で調整が進められているようです。


■著作権侵害と企業のリスクマネジメント

企業においては、経営活動に関わる重要な記事が新聞に掲載されていたら、

その新聞記事を切抜いてコピーし社内の会議等の資料として使用することは、

日常茶飯事ではないでしょうか?


しかし、そのようなケースにおいても、新聞記事を複写して使用する場合は、

事前に、記事の権利者である新聞社の了解を得る必要があるのです。


企業の日常においては、このような著作権侵害が意外に多いのです。


そこで、自社の知的財産権である著作権の保護についてはこれまでに解説

しましたが、自社が他社の著作権を侵害するリスクについても検討することが、

企業のリスクマネジメントの観点からは重要といえます。


会社の従業員が、業務を遂行する上で、他者の著作権を侵害した場合は、

権利者が告訴を行うことにより、従業員は、刑事罰として、著作権法119条により

10年以下の懲役または1千万円以下の罰金、又は、併科されます。


会社の代表者や法人である会社自体にも、刑事罰として、三億円以下の罰金刑に

処される可能性があるのです。


当然、民事上においても、著作権を侵害した会社従業員や会社の代表者や

法人である会社自体は、侵害の差し止めや侵害行為により発生した損害賠償を

請求されることになります。


そうすると、経営者の方や、企業において法務を担当していることが多い

総務部の方は、企業のリスクマネジメントの観点からも、企業において知らずに

犯してしまう著作権侵害に対する対策も実施する必要があります。


■当事務所の著作権管理サービス

当事務所では、著作権者である個人や企業の皆様のために、著作権管理に関する

ワンストップサービスのご提供をしております。


主な著作権管理サービス

①著作権侵害から権利を保護するための著作権登録申請サービス
②著作権譲渡契約書の作成や著作物使用許諾契約書の作成及びアドバイス
③著作権侵害に対するリスクマネジメントのコンサルティング
④著作物や著作権者等に関する調査業務
⑤著作権全般に関することについてのコンサルティング
⑥その他著作権業務サポートや著作権管理に関するアドバイス


当事務所の代表者は、事業会社のCFOとしても企業の知的財産権の保護と活用

について豊富な実務経験がございますので、各種著作権関連でお困りのことが

ございましたら、お気軽にご相談ください。


文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務でこざいますので、

著作権に関する、各種ご相談、登録申請、契約書作成、コンサルティングは

当事務所にお任せ下さいませ。


このサービスで気になることがございましたら、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所

に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽にご相談下さいませ。


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