■サービス報酬
- プログラム著作物登録申請代行報酬
550,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
■プログラム著作物登録申請サービスが対応可能地域:日本全国対応
対応可能地域 | 対応可能な各都道府県、政令指定都市、東京23区 |
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北海道・東北エリア | 北海道(札幌市)、青森県、岩手県、宮城県(仙台市)、秋田県、山形県、 福島県 |
首都圏・関東エリア | 東京都(東京23区、千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、 墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、 杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、 江戸川区)、神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市)、埼玉県(さいたま市)、 千葉県(千葉市)、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 |
信越・北陸エリア | 新潟県(新潟市)、長野県、富山県、石川県、福井県 |
東海エリア | 愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県(静岡市、浜松市)、三重県 |
近畿エリア | 大阪府(大阪市、堺市)、兵庫県(神戸市)、京都府(京都市)、滋賀県、 奈良県、和歌山県 |
中国エリア | 鳥取県、島根県、岡山県(岡山市)、広島県(広島市)、山口県 |
四国エリア | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄エリア | 福岡県(北九州市、福岡市)、佐賀県、長崎県、熊本県(熊本市)、大分県、 宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
■コンピュータプログラムの著作物に関する著作権登録
コンピュータプログラムも、著作物として登録が可能です。
当然、モバイル端末向けの携帯アプリ(iPhone・Android)プログラム開発も
登録が可能なのはいうまでもありません。
そうすると、コンピュータプログラムとは何かという定義が気になるところ
ですが、著作権法第2条には、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることが
できるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」
とコンピュータプログラムの定義が明記されています。
このコンピュータプログラムの登録は、文化庁長官から指定登録機関の指定
を受けている、一般財団法人ソフトウェア情報センターで行われています。
コンピュータプログラム著作物の登録の種類は、下記の通りです。
[創作年月日の登録]
[実名の登録]
[第一発行年月日等の登録]
[著作権の移転等の登録]
創作年月日の登録をするためには、創作後6ヵ月以内に、
一般財団法人ソフトウェア情報センターに申請する必要があります。
企業の皆様が、コンピュータプログラムも著作権登録ができることを知ると、
その著作権者は一体誰になるのかが、気になるところでしょう。
アプリケーションなどのコンピュータプログラム著作権者に関する代表的な事例
として、2つご紹介致します。
最初の事例は、従業員が会社の業務としてコンピュータプログラムを創作
した場合なのですが、そのようなケースでは、著作権は従業員に権利があると
いえるのでしょうか?
そのようなケースの場合は、原則、著作権は従業員にあるのではなく、
企業が著作権者となります。
次の事例は、コンピュータプログラムの開発を委託する側と、
コンピュータプログラムの開発を受託する側(ベンダー)は、どちらが
著作権者となるのでしょうか?
そのようなケースの場合も、原則、プログラムを作成した者(ベンダー)
に帰属することになります。
近年は、スマートフォンで使用される携帯アプリが、毎日無数に登場していますが、
このアプリについても、当然、著作権が発生していますので、アプリ開発を行う
企業は、著作権侵害を犯してしまうリスクや著作権侵害を受けるリスクに対応する
必要があります。
今後は、iPhone向けやAndroid向けスマホの模倣アプリに対する著作権侵害訴訟が
増加することも考えられますので、携帯アプリケーション開発を行う個人やIT企業も、
法的対応策を検討すべき時期といえるでしょう。
要するに、このコンピュータプログラムに関する著作権は、アプリケーション開発
を行う個人や企業が、知らないでは済まされない、ビジネス展開をするうえで、
非常に重要なポイントなのです。
様々な、著作権に対する法的なリスク回避手段としても、スマホアプリの著作権を
守りたい方も、著作権を武器にモバイルアプリを売り込みたい方も、コンピュータ
プログラムの著作物に関する著作権登録の必要性が増してくるわけです。
なお、企業において著作物権利に対応するのは、法務部や総務部の役割です。
著作権に関するその他情報を確認されたい場合は、著作権登録申請の頁をご覧ください。
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