著作物利用許諾契約書作成代行


■サービス報酬

  • 著作権譲渡契約書作成代行報酬

    110,000円(税込)~

  • 著作物使用許諾契約書作成代行報酬

    110,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。



■著作物使用許諾契約・著作権譲渡契約書作成サービスが
対応可能な地域:日本全国対応

対応可能地域 対応可能な各都道府県、政令指定都市、東京23区
北海道・東北エリア 北海道(札幌市)、青森県、岩手県、宮城県(仙台市)、秋田県、山形県、
福島県
首都圏・関東エリア 東京都(東京23区、千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、
墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、
杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、
江戸川区)、神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市)、埼玉県(さいたま市)、
千葉県(千葉市)、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
信越・北陸エリア 新潟県(新潟市)、長野県、富山県、石川県、福井県
東海エリア 愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県(静岡市、浜松市)、三重県
近畿エリア 大阪府(大阪市、堺市)、兵庫県(神戸市)、京都府(京都市)、滋賀県、
奈良県、和歌山県
中国エリア 鳥取県、島根県、岡山県(岡山市)、広島県(広島市)、山口県
四国エリア 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄エリア 福岡県(北九州市、福岡市)、佐賀県、長崎県、熊本県(熊本市)、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県



■著作権譲渡契約のポイントと著作物使用許諾契約のポイント

企業においては、魅力的な著作物があれば、それを利用してビジネスを有利に

展開したいというニーズは常にあります。


そのような時に、他者の著作物を利用する方法は、2つの方法があります。


一つ目の方法は、利用許諾契約を結び、著作物の権利者(著作者、著作権者)

の許諾を得て利用する方法です。


もう一つの方法は、譲渡契約を結び、著作物の権利者から、その著作権自体を

譲受ける方法になります。


利用許諾契約を結び利用する方法の場合は、許諾の範囲内でのみ利用する

ことができますので、利用の許諾を得る場合は、利用方法を具体的に考えたのちに、

使用許諾契約を結ぶのです。


また、使用許諾契約を結ぶ場合は、著作物の利用の対価を支払うのか

否かを明記して、利用可能期間を決めておけば、著作権者とのトラブルを防ぐ

ことができます。


譲渡契約を結び、著作権自体を譲受ける場合は、譲受ける著作権の範囲を

明確にすることが重要です。


例えば、契約書において、著作者の権利である、翻訳権、翻案権等や二次的著作物

の利用に関する権利まで譲渡する旨が明記されていない場合は、著作権法第61条第2項

により、譲渡対象ではないと推定されてしまいます。


よって、契約書を作成する際は、著作権者とのトラブルを防ぐ意味でも、

専門家のアドバイスが不可欠でしょう。


なお、企業が、著作物の創作を依頼して、その報酬を支払った場合でも、

その行為だけで、企業に著作権が移転したことにはなりませんので要注意です。


ちなみに、企業において著作物権利に対応するのは、法務部や総務部の役割です。


著作権に関するその他情報を確認されたい場合は、著作権登録申請の頁をご覧ください。


■お申込み

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