■サービス報酬
- 著作権譲渡契約書作成代行報酬
110,000円(税込)~
- 著作物使用許諾契約書作成代行報酬
110,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
■著作物使用許諾契約・著作権譲渡契約書作成サービスが
対応可能な地域:日本全国対応
対応可能地域 | 対応可能な各都道府県、政令指定都市、東京23区 |
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北海道・東北エリア | 北海道(札幌市)、青森県、岩手県、宮城県(仙台市)、秋田県、山形県、 福島県 |
首都圏・関東エリア | 東京都(東京23区、千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、 墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、 杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、 江戸川区)、神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市)、埼玉県(さいたま市)、 千葉県(千葉市)、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 |
信越・北陸エリア | 新潟県(新潟市)、長野県、富山県、石川県、福井県 |
東海エリア | 愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県(静岡市、浜松市)、三重県 |
近畿エリア | 大阪府(大阪市、堺市)、兵庫県(神戸市)、京都府(京都市)、滋賀県、 奈良県、和歌山県 |
中国エリア | 鳥取県、島根県、岡山県(岡山市)、広島県(広島市)、山口県 |
四国エリア | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄エリア | 福岡県(北九州市、福岡市)、佐賀県、長崎県、熊本県(熊本市)、大分県、 宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
■著作権譲渡契約のポイントと著作物使用許諾契約のポイント
企業においては、魅力的な著作物があれば、それを利用してビジネスを有利に
展開したいというニーズは常にあります。
そのような時に、他者の著作物を利用する方法は、2つの方法があります。
一つ目の方法は、利用許諾契約を結び、著作物の権利者(著作者、著作権者)
の許諾を得て利用する方法です。
もう一つの方法は、譲渡契約を結び、著作物の権利者から、その著作権自体を
譲受ける方法になります。
利用許諾契約を結び利用する方法の場合は、許諾の範囲内でのみ利用する
ことができますので、利用の許諾を得る場合は、利用方法を具体的に考えたのちに、
使用許諾契約を結ぶのです。
また、使用許諾契約を結ぶ場合は、著作物の利用の対価を支払うのか
否かを明記して、利用可能期間を決めておけば、著作権者とのトラブルを防ぐ
ことができます。
譲渡契約を結び、著作権自体を譲受ける場合は、譲受ける著作権の範囲を
明確にすることが重要です。
例えば、契約書において、著作者の権利である、翻訳権、翻案権等や二次的著作物
の利用に関する権利まで譲渡する旨が明記されていない場合は、著作権法第61条第2項
により、譲渡対象ではないと推定されてしまいます。
よって、契約書を作成する際は、著作権者とのトラブルを防ぐ意味でも、
専門家のアドバイスが不可欠でしょう。
なお、企業が、著作物の創作を依頼して、その報酬を支払った場合でも、
その行為だけで、企業に著作権が移転したことにはなりませんので要注意です。
ちなみに、企業において著作物権利に対応するのは、法務部や総務部の役割です。
著作権に関するその他情報を確認されたい場合は、著作権登録申請の頁をご覧ください。
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