輸入差止情報提供書作成代行


■サービス報酬

  • 輸入差止情報提供書作成代行報酬

    770,000円(税込)~

    ※弊所では、輸入許可申請代行輸入差止申立書作成代行にも対応しております。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■輸入差止情報提供制度とは

輸入差止情報提供制度とは、半導体集積回路の回路配置利用権権利者が、

自己の権利を侵害する可能性が高い貨物が輸入される前に、税関長に、

情報提供することによって、税関が水際で取締る方法で、権利の侵害を

防止する制度です。


この制度の根拠法令は、 関税法基本通達です。


申請書の提出先は、所在地を管轄する税関の知的財産調査官となります。


輸入差止情報提の有効期間は、申立人が希望する2年以内の期間となり、更新申請書を、

有効期間満了日の3ヵ月前から満了日までの間に提出すれば、申立有効期間は延長可能

です。


この制度においては、申立人による担保供託の規定はありません。


■情報提供に必要な書類

輸入差止情報提供に必要な書類は、下記の通りです。

必要な書類

  • 輸入差止情報提供書

  • 回路配置原簿の謄本

  • 上記謄本等の写し

  • 権利が設定登録された回路配置の拡大写真(カラーに限る)

  • 自己の権利を侵害していると認める回路配置の拡大写真

  • 警告書を送付した模倣品の輸入者等の氏名、住所等及び警告書の写し
    (内容証明付郵便により送付されたこと及び送付月日が明らかなものに限る。)

  • 権利の設定登録に係る半導体集積回路の実物

  • 自己の権利を侵害していると認める半導体集積回路の実物

  • その他自己の権利の侵害の証拠となる書類


必要に応じ提出する書類は、下記の通りです。

必要に応じ提出する書類

  • 判決書・仮処分決定通知書・判定書

  • 弁護士等の鑑定書等

  • 警告書等

  • 係争関係資料

  • 並行輸入関係資料

  • その他侵害物品に関する資料



■サービスの対応地域

弊所の輸入差止情報提供のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談

くださいませ。


輸入差止情報提供を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に

士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。