■サービス報酬
- 輸入差止申立書作成代行報酬
770,000円(税込)~
※弊所では、輸入許可申請代行や輸入差止情報提供書作成代行にも
対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■輸入差止申立制度とは
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権などの知的財産権の
権利者が、自己の権利を侵害する可能性が高い貨物が輸入される前に、税関長に、
輸入差止認定手続を執ることを申し立てる制度です。
この制度の根拠法令は、 関税法です。
回路配置利用権は、この申立制度の対象ではなく、知的財産権の権利者からの
輸入差止情報提供によって、税関が水際で取締る方法で、権利の侵害を防止します。
差止申立が有効に機能するためには、権利者が、知的財産権を侵害する貨物の
識別ポイント等の情報提供をすることが必要不可欠です。
知的財産権を侵害する貨物が「侵害疑義物品」と呼ばれており、その侵害疑義物品が、
侵害物品であるかの該当可否を認定する手続きが、認定手続なのです。
一般的に、いきなり申立書を提出するのではなく、最初は、所在地を管轄する税関に
事前相談に行きます。
事前相談の際には、下記のような資料を持参することになります。
事前相談の際に必要な資料
- 権利関係の確認のための、登録原簿及び公報等
- 侵害の事実の確認のための、侵害品又はその写真等
- 識別方法の確認のための、真正品又はカタログ等
- 並行輸入関係の資料等
全国には、下記の9税関があります。
全国の税関
- 東京税関
- 函館税関
- 横浜税関
- 名古屋税関
- 大阪税関
- 神戸税関
- 門司税関
- 長崎税関
- 沖縄地区税関
申立書の提出先は、所在地を管轄する税関の知的財産調査官となります。
輸入差止申立有効期間は、申立人が希望する2年以内の期間となり、更新申請書を、
有効期間満了日の3ヵ月前から満了日までの間に提出すれば、申立有効期間は延長可
能です。
認定手続にて、申立人等が,証拠を提出したり意見を述べることができる期間は、
認定手続を執る旨の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までの期間と
なっており、この期間も延長可能です。
これらの手続きをした場合に、輸入者の損害賠償を担保するために相当と認められる
金銭供託を命じられる場合があります。
■輸入差止申立てに必要な書類
輸入差止申立てに必要な書類は、下記の通りです。
必要な書類
- 輸入差止申立書
- 登録原簿謄本・公報、当該権利の発生を証すべき資料
- 侵害の事実を疎明資料等
- 識別ポイントに係る資料
- 通関解放金の額の算定資料
- 代理人が申立手続を行う場合には委任状等
必要に応じ提出する書類は、下記の通りです。
必要に応じ提出する書類
- 判決書・仮処分決定通知書・判定書
- 弁護士等の鑑定書等
- 警告書等
- 係争関係資料
- 並行輸入関係資料
- その他侵害物品に関する資料
■申立てから認定手続開始までのフロー
申立てから認定手続開始までのフローは、下記の通りです。
申立てから認定手続開始までの流れ
- 輸入差止申立書提出
- 輸入差止申立内容公表
- 必要に応じ意見公聴会の開催
- 輸入差止申立の受理
- 輸入申告
- 侵害疑義物品発見
- 認定手続開始
■サービスの対応地域
弊所の輸入差止申立のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
輸入差止申立を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。