輸入許可申請代行


■サービス報酬

サービス種類 輸入許可申請代行報酬
食品の輸入許可申請
※輸入承認申請等不要の場合
※食品等輸入届出手続きは別途
※大麻草成分含むCBD製品(カンナビジオール)の場合の厚生労働省麻薬取締部
の許可手続きは別途
550,000円~
医薬品等の輸入許可申請 550,000円~
化学物質等の輸入許可申請 550,000円~
アルコールの輸入許可申請 550,000円~
火薬類の輸入許可申請 550,000円~
動物の輸入許可申請 550,000円~
植物の輸入許可申請 550,000円~
その他輸入許可申請 550,000円~
輸入割当品目割当申請 550,000円~
輸入割当品目輸入承認申請 550,000円~
輸入承認申請 550,000円~
事前確認申請 550,000円~
HSコード(関税番号)調査(1品目) 220,000円~
HSコード(関税番号)調査(2品目以降1品目につき) 110,000円~
輸入差止申立書作成代行 550,000円~
輸入差止情報提供書作成代行 550,000円~



■輸入の制度

日本の貿易管理は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて対外取引の管理が

なされており、外為法に基づいた、輸入貿易管理令により、輸入制度の手続が定め

られています。


輸入制度は、国際条約の担保、国内秩序の維持などの実効性を高めるために設け

られており、下記の5つの制度があります。

輸入制度の種類

制度名 制度内容
輸入割当 国内の需要等に基づき、輸入される貨物の数量や金額を、輸入者等に割当てをする
数量規制制度
2号承認 特定の原産地や船積地域の、輸入について承認を必要とする特定地域規制制度
2の2号承認 原産地や船積地域に関係なく、特定の貨物について承認を要する全地域規制制度
事前確認 特定貨物を輸入する際に、前もって、経済産業大臣等の確認を受ける条件で承認が
不要となる制度
通関時確認 特定貨物を輸入する際に、輸入通関時に規定された書類を税関に提出する条件で
承認が不要となる制度



輸入をする際には、外為法に基づき経済産業大臣の許可や承認等が必要な場合

があります。


関税法にて、輸入が禁止されているものは、下記の通りです。

関税法による輸入禁止対象

  • 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤、あへん吸煙具

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する
    指定薬物

  • 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品

  • 爆発物取締罰則に規定する爆発物

  • 火薬類取締法に規定する火薬類

  • 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一種病原体等と二種病原体等

  • 貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手、料金の支払や預貯金引出
    のカードを構成する電磁的記録の構成部分とするカード

  • 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

  • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に
    関する法律に規定する児童ポルノ

  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

  • 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品



関税法以外でも、輸入を規制している法令は多岐にわたりますので、関税法以外の法令

の許可や承認等が必要な場合は、それらの許可や承認を取り、その証明書を通関時に

提出し確認を受ける必要があります。


この手続きに関することは、関税法の第70条に、次のように規定されています。

関税法第70条の規定

  • 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない

  • 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない

  • 証明がされず、確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない


輸入関係他法令一覧

  • 関税法以外の、輸入に関する許可や承認等の規定がある輸入関係他法令一覧は、
    下記の通りです。

    ・外国為替及び外国貿易法輸入貿易管理令
    ・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
    ・銃砲刀剣類所持等取締法
    ・印紙等模造取締法
    ・毒物及び劇物取締法
    ・大麻取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法 、あへん法
    ・水産資源保護法
    ・肥料取締法
    ・農薬取締法
    ・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律  
    ・加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
    ・主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
    ・火薬類取締法
    ・高圧ガス保安法
    ・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
    ・石油の備蓄の確保等に関する法律
    ・郵便切手類模造等取締法  
    ・アルコール事業法
    ・食品衛生法
    ・植物防疫法
    ・狂犬病予防法
    ・家畜伝染病予防法
    ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
    ・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
    ・労働安全衛生法



上記の輸入関係他法令一覧を確認すると、食品に関する法律も存在し、

それらの中には、特定の品目や用途に限定して輸入制限をする法令もあります。


また、輸入をする際には、関税率表を確認して、貨物のHSコードを特定する必要が

あります。


HSコードとは、貿易上の世界各国の共通基準であり、物品毎に取り決めている

固有分類番号のことです。


HSコードは、タリフコード(関税番号)、税番、品目コード、HS番号などと

呼ばれることもあります。


HSコードは、日本では、下記の9桁の統計番号に定められています。

HSコード構成解説

  • HSコードの例・・・8702.12.321

  • 左から2桁までの数値が類(87類)

  • 左から4桁までの数値が項(8702項)

  • 左から6桁までの数値が号(8702.12)

  • 下3桁の数値が統計細分

  • ちなみに、日本では、上記のように9桁のHSコードですが、アメリカでは10桁の
    HSコードを使用しています



なお、食品の輸入許可申請手続きにて、大麻草成分を含むCBD製品(カンナビジオール)

を食品として輸入する場合は、厚生労働省麻薬取締部の許可手続きも必要となります。


■申請に必要な書類

申請に必要な書類は、下記の通りです。

許可申請に必要な書類

  • 輸入許可申請書

  • 仕入書、運賃明細書、保険明細書等

  • 原産地証明書

  • 輸入承認証

  • 関税法以外の法令の許可承認等を証する書類

  • 特恵税率の適用又は関税定率法等の規定により関税の軽減・免除を受けようとする場合に必要となる書類

  • 内国消費税の免除を受けようとする貨物の場合には、その免除を受けるため必要とされる免税承認申請書又は証明書

  • 計算書

  • 納付書

  • 延長税額確認票

  • その他許可申請に必要な書類



■サービスの対応地域

弊所の輸入許可申請のサポート地域は、全国対応となっておりますので、

どの地域の方も、当事務所にご相談くださいませ。


輸入許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に

士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。