■サービス報酬
- 通関業許可申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
※上記報酬には、輸出管理社内規程[コンプライアンス・プログラム(CP)]の
作成も含まれています。
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
※弊所では、下記の手続きにも対応しております。
・保税蔵置場許可申請代行
・保税工場許可申請代行
・保税展示場許可申請代行
・総合保税地域許可申請代行
・指定地外検査許可申請代行
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■通関業とは
通関業とは、他人からの依頼により報酬を得て、輸出申告や輸入申告、輸入に伴う
関税の申告納付等を行う事業のことです。
この事業をはじめるためには、その所在地を管轄する税関長の許可を得る
必要があります。
この許可手続の根拠法は、通関業法第3条第1項です。
手続対象者は、通関業を営もうとする者になります。
通関業法にて定義されている「通関業務」とは、下記に該当する業務です。
通関業法にて定義されている「通関業務」
- 輸出又は輸入の申告
- 関税法第七条の二第一項 の承認の申請
- 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告
- 保税蔵置場、保税工場、若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと
- 保税工場において外国貨物を関税法に規定する保税作業に使用すること
- 総合保税地域において関税法に掲げる行為をすることの承認の申請
- 保税展示場に入れる外国貨物に係る申告
- 関税法第六十七条の三第一項第一号 の承認の申請
通関業許可の基準は、下記の通りです。
通関業許可基準
- 通関業の経営の基礎が確実であること
- 人的構成に照らして、その行なおうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること
- 通関業の開始が、その営まれる地域における通関業務の量及び通関業者の数に照らして、必要かつ適当なものであること
- 通関業を営む営業所につき、第十三条第一項の要件を備えることとなつていること
- 欠格事由に該当しないこと
欠格事由
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者であつて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、違反行為をして一定期間が経過しない者
- 下記に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者や、違反行為をして一定期間が経過しない者
・関税法第百八条の四 から第百十二条 までの規定の違反行為をした者
・不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受ける違反行為をした者
・関税法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者
・関税法の規定により通関業の許可を取り消された者や通関業務に従事することを禁止された者
- 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しない者
- 法人であつて、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 通関業許可申請書
- 資産の状況を示す書面
- 住民票の写し
- 役員の名簿・履歴書
- 定款、登記簿謄本
- 申請者が通関業法第6条第1号及び第2号に掲げる者でない旨の官公署の証明書
- 申請者が通関業法第6条第3号から第7号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
- 通関士となるべき者その他の通関業務の従事者の名簿及び履歴書
- 通関業務以外の事業を営んでいる場合には、事業の概要、規模、最近における損益の状況を示す書面
- 年間において取り扱う見込みの通関業務の量及び算定の基礎を示す書面
- 輸出管理社内規程[コンプライアンス・プログラム(CP)]
・コンプライアンス規則
・通関業務管理規定
・輸入通関業務手順書(作業要領書含む)
・輸出通関業務手順書(作業要領書含む)
- 営業明細書
- その他許可申請に必要な書類
■サービスの対応地域
弊所の通関業許可申請のサポート地域は、全国対応となっておりますので、
どの地域の方も、当事務所にご相談くださいませ。
通関業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。