■サービス報酬
サービス名称 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
個別輸出許可申請代行 | 550,000円~ | 外為令別表や仕向地の関係で増減します |
個別役務取引許可申請代行 | 550,000円~ | 外為令別表や仕向地の関係で増減します |
一般包括輸出許可申請代行 | 550,000円~ | 内部規程作成の助言・申請書類の提出手続 |
一般包括役務取引許可申請代行 | 550,000円~ | 内部規程作成の助言・申請書類の提出手続 |
重要文化財輸出許可申請代行 | 550,000円~ | 重要文化財の輸出 |
該非判定書 (非該当証明書)の作成 |
550,000円~ | 判定書(証明書)の作成 |
輸出者等遵守基準対応 のサポート |
550,000円~ | 輸出者等遵守基準で要求されている内部規程 作成に関するサポート |
※無許可輸出等の外為法違反による、安全保障貿易検査官室との事後審査対応や
社内の管理体制及び違反理由の分析及び再発防止への取り組み対策業務にも対応
しております。
■輸出を強化したい中小企業の重要な経営課題
輸出取引は、国内へ製品を輸送する場合とは異なり、国際条約や各国の法律によって、
様々な制約を受けることになりますので、貿易実務においては、国際ルールや
各国の法律を知り、国内取引との相違点、貿易の流れなどを踏まえる必要があります。
例えば、特定種類貨物を特定地域に輸出するためには、経済産業大臣への輸出許可申請
が必要になりますし、貨物の種類によっては、当該許可を受けることを要しない書面で
ある、該非判定書を、通関に際して税関から提出を求められる場合があります。
この該非判定書とは、貨物等を輸出する際に、輸出貿易管理令により規制されている
対象に該当するかどうかを判定した書類のことです。
メーカーにお勤めの方なら、商品を輸出している取引先から、非該当証明書の発行依頼
がくることが稀にあると思います。
また、非該当証明書ではなく、パラメータシートを下さいという方もいますが、
この書類とは、安全保障貿易センター(CISTEC)が発行している質疑応答式
のチェックシートのような書類のことです。
該非判定帳票とは、提供する技術や輸出する貨物が法令で規制されたものかどうか
を判定するチェックシートで、該非判定書と同様の書類です。
この書類の種類は、項目別対比表とパラメータシートの2種類があり、
全ての規制状況をチェックできるのが、項目別対比表で、通信関連など特定の分野別
にチェックできるのが、パラメータシートです。
どちらの書類も、許可申請や通関の際に使用することができますが、貿易実務の初心者
の方は、全てが網羅されている項目別対比表を利用するべきでしょう。
この判定業務は、輸出管理の基本ともいえますが、判定を誤って許可を得ずに輸出
してしまい、無許可輸出に問われると、関税法第111条により、5年以下の懲役若しく
は500万円以下の罰金又は併科される場合がありますので、非常に慎重に業務を遂行
することが求められます。
このような判定業務をする目的は、提供する技術や輸出する貨物が、国際的な平和と
安全に脅威となる、大量破壊兵器の製造に寄与することがないかをチェックすること
なので、この判定のポイントとなる項目は、非常に細分化され分類されています。
このように、日本の法律のみならず、国際ルールや各国の法律まで絡んでくるので、
法務部門を持たない中小企業メーカーでは、自社で非該当判定や申請業務に対応
できない企業が多いわけです。
■外国為替及び外国貿易法による規制
日本における輸出取引については、外国為替及び外国貿易法により規制されています。
この外国為替及び外国貿易法の通称は、外為法です。
外為法に基づいた規制には、リスト規制とキャッチオール規制があり、
これらの規制に該当する場合は、事前に、経済産業省の許可を得る必要があり、
この際にする申請が、輸出許可申請になります。
リスト規制とは、提供する技術や輸出する貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1
の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い場合は、どの国に輸出や技術提供
する場合でも、事前に、経済産業省の許可を得ることを要する規制です。
リスト規制に定義されている15項目(2014年1月現在)
- 武器
- 原子力
- 化学兵器・生物兵器
- ミサイル
- 先端材料
- 材料加工
- エレクトロニクス
- コンピューター
- 通信関連
- センサー・レーザー等
- 航法関連
- 海洋関連
- 推進装置
- その他
- 機微品目
キャッチオール規制とは、提供する技術や輸出する貨物が、大量破壊兵器等の開発、
製造、使用等や、通常兵器の開発、製造、使用等に用いられる可能性がある場合は、
リスト規制に該当しない場合でも、事前に、経済産業省の許可を得ることを要する
規制です。
この規制はすべての国が対象ではなく、輸出を厳格に実施しているホワイト国と
呼ばれている以外の国だけが対象となります。
ホワイト国(輸出貿易管理令の別表3に規定)2012年11月現在で27カ国
- アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、
カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、
ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、
オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
このように、外為法による輸出管理の対象になっているのは、物だけではなく、
技術も含まれているのです。
この外為法違反をした場合の刑事罰は、10年以下の懲役、1,000万円以下又は
対象となる物や技術の価格の5倍以下の罰金となり、行政制裁は、3年以内の物の
輸出・技術供与の禁止となっています。
外為法違反を犯しやすいケースは、意図的な故意による違反よりも、この規制に
関する知識不足であったり、うっかりした注意不足による違反が圧倒的に多いのです。
よくある知識不足は、技術提供が規制対象であるとは知らなかった場合や、
よくある注意不足は、兵器に使用するものではないと許可が不要と自己判断
した場合等です。
また、リスト規制品に関する、炭素繊維、ジェットエンジン、ロボットなどの研究を
行う場合や、国内において、非居住者に該当する留学生等や、一時帰国中の日本人等
への技術提供に関しても、場合によっては、許可が必要になります。
そして、輸出を頻繁に行う企業が守るべきルールに、輸出者等遵守基準という基準
があります。
輸出者等遵守基準とは、反復継続して、リスト規制されている、技術を提供したり、
貨物を輸出する企業は、最低限、社内においてするべきであると義務づけられた基準
のことです。
リスト規制貨物・技術を遵守すべき基準
- 輸出管理の責任者は、組織の代表者とすること。
- 組織内の、業務分担・責任関係の輸出管理体制を定めること。
- 該非確認に係る責任者を選任し、その手続きを定めること。
- 規制対象の貨物の輸出や技術の提供に際し、用途確認および需要者確認を行う
手続きを定め、そのルールに沿って確認を行うこと。 - 輸出時に、チェックシート等で該非判定を確認した貨物等と、一致しているか
確認作業を怠らないこと。 - 輸出管理の監査手続きのルールを定めて、その規定に従い定期的に実施する
ように努めること。 - 輸出管理責任者や、その従事者に対して、必要な指導を行い、研修を行うよう
に努めること。 - 輸出等に関する関係業務文書は、法令等の定めに従い適切な期間保存するよう
に努めること。 - 法令違反や、そのおそれがある場合は、速やかに経済産業大臣に報告し、
再発防止のために必要な措置を講ずること。
リスト規制品を扱わない場合でも、①該非確認に係る責任者および手続きを定める
ことと、②輸出管理の責任者および従事者に対し必要な指導を行うこと、の2点が
求められています。
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