指定作業場設置届出代行


■サービス報酬

  • 指定作業場設置届出代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※指定作業場の規模、土壌の状況、製造する製品、無届状態、 更新期限後の届出
    などの状況の変化により、 報酬は変化致し ますので、 お見積もりは、各種ご要望を頂い てから、お客様毎の 御見積書を作成致します。

    ※弊所では、植物工場許可申請代行にも対応しております。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■工場には該当しない指定作業場とは

環境確保条例では、工場には該当しないが、公害規制の必要がある事業場を

指定作業場と規定しています。


指定作業場の立地に関しては、騒音・振動・悪臭等について環境確保条例、

騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法等の公害関係法令に基づいた規制があり、

この施設の立地により規制は大きく変化しますので、新設を検討されている方は、

当事務所に、事前のご相談をお勧めいたします。


説明するまでもありませんが、無許可で指定作業場を設置して摘発された場合は、

行政罰、刑事罰が科されます。


指定作業場に該当する作業場は、下記リンクの東京都環境確保条例別表第二を

ご覧ください。




■届出書を提出してから操業開始までの手続きフロー

指定作業場設置届出書を提出してから操業開始までの手続きの

流れは次のとおりです。


届出書を提出してから操業開始までのフロー

  • 指定作業場設置届出書の提出※工事着工30日以上前までに提出
  • 書類審査
  • 受理・受理書発行
  • 立入調査、内容審査等
  • 届出書副本の受取
  • 工事着工 ※届出提出から30日以上経過していること
  • 工事完成
  • 操業開始


指定作業場設置届出書の提出から工事着工までの日数には短縮制度が

あります。

指定作業場設置に必要な書類

  • 指定作業場設置届出書
  • 指定作業場の種類別の別紙様式
  • 騒音または振動発生施設の構造等
  • 建物等の関係図面
  • 近隣の状況図
  • 敷地内の建物、工作物等の配置図
  • 騒音・振動発生施設のある建物等については、矩形図(壁面の断面の詳細図)
  • その他、届出の内容を明らかにするために必要とする図書



指定作業場の対象となる自動車駐車場を設置する際は、設置者と管理者は、

アイドリングストップ看板の掲示などにより、利用者に周知徹底をする義務

があります。


掲示内容には、下記の2点の記入が義務づけられています。

・東京都の条例で義務付けられていること
・アイドリングストップの実施


また、事業者は自動車台数に関わらず、管理する自動車等の運転者に、

アイドリングストップを遵守させる適切な措置を講ずる義務があります。


■届出後の手続き

届出後に必要となる手続きは下記の種類があります。

届出後に必要となる手続き

届出の種類 内容
現況届 例に定める業種等である場合、認可後3年ごとに提出する。
公害防止管理者選任・解任届 選任義務のある工場において、東京都公害防止管理者を選任・解任した場合。
適正管理化学物質の使用量等報告書 翌年6月末日までに使用量等を報告する。
化学物質管理方法書 化学物質の管理方法に大幅な変更があった場合。
地下水揚水量報告書 井戸水のくみ上げ量を毎年報告する。
事故届 公害漏出事故が発生した場合。



下記項目の変更等があった時には、30日以内に書類を提出する義務が

課せられています。

30日以内に届出を提出する義務があるケース

届出の種類 内容
指定作業場氏名等変更届出 事業所の名称・代表者の変更等
指定作業場廃止届出 事業所において作業をしなくなった場合
指定作業場承継届出 事業所の譲り受け・借り受け・相続・合併または分割



なお、承継届出の場合には、登記簿謄本の写しや、賃貸借契約書の写しなど承継の

事実を証明する書類を添付する必要があります。


また、環境確保条例別表4に記載されている有害物質の使用又は、過去に使用していた

指定作業場を廃止したり、建替えや主要建物を除却する場合は、環境確保条例第116条

に基づき、土壌汚染調査を行い、報告書を提出する義務があります。


また、環境確保条例第117条により、3000m2以上の土地の改変を行う場合にも

土壌調査等を行い、東京都に届出を提出する義務があります。


調査等により汚染が確認された場合は、汚染拡散防止のため、汚染拡散防止計画書や、

対策終了後の汚染拡散防止措置完了届出書の届出が必要です。


なお、公害防止法関連の規制に該当する指定作業場は、公害防止法関係届出を提出する

必要があります。


■サービスの対応地域

指定作業場設置届出の対応地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、

神奈川県ですが、その他の地域に関しても、当事務所にご相談くださいませ。


指定作業場設置を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に

士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽にご相談くださいませ。