植物工場許可申請代行


■サービス報酬

  • 植物工場許可申請代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※弊所では、太陽光発電設備認定代行にも対応しております。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



植物工場とは


植物工場とは、光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等を制御することで、

植物の生育環境を制御し、野菜等の植物を生産することが可能な施設のことです。


植物工場といえる施設には、ビニールハウスやガラス温室ハウスがあります。


ビニールハウスやガラス温室ハウスは、一般的に、建築基準法や消防法等の

規制がない農地に建築されていますが、都市型農業である植物工場は、農地に建設

するというよりも、野菜等の大消費地に近い都市近郊や都市部に建築します。


植物工場を、野菜等の大消費地に近い都市近郊や都市部に建築することで、

地産地消による輸送コストと廃棄野菜の節減が図れます。


ビニールハウスやガラス温室ハウスを建設する際の注意点は、太陽光発電等の

再生可能エネルギーを使用せずに、温室に重油タンク等を付随して動力源とする

場合は、消防法の規制対象となりますので、管轄の消防署と事前協議が必要です。


一般的に、農業用途のビニールハウスやガラス温室ハウスは、建築物とみなされて

いませんが、完全閉鎖型の植物工場は建築物なので、通常農地に建設することは難しい

のですが、各自治体の建築主事の判断次第では、必ずしも建築が不可能ではありません。


植物工場を農地内で建設する場合の主な法規制は、下記の通りです。


植物工場を農地内で建設する場合の主な法規制

  • 農地を買う場合は、農業生産法人を設立してから購入

  • 農地を借りる場合は、仲介者である行政、農業委員会を通して農業委員会の許可を得て借りる

  • 農地に立てられる植物工場は、建築基準法の適用を受けない、ビニールハウス、
    ガラス温室ハウス等

  • 農地に、駐車場、集荷場所、事務所などコンクリートを張り活用する場合は、
    農地転用が必要



植物工場を、農地以外に建設する場合の主な法規制は、下記の通りです。


植物工場を、農地以外に建設する場合の主な法規制

  • 建築基準法

    ・建ぺい率、構築物の耐震性、建築物の安全性、建築物の防火性・衛生性等

  • 消防法

    ・屋内消火栓設備、防火貯水槽、動力消防ポンプ設備等

  • 工場立地法

    ・緑地の確保と環境関連施設等

  • 都市計画法

    ・区画の変更、形の変更、質の変更



植物工場を運営するためには、農業生産法人を設立する必要がありますが、

農業生産法人の法人形態要件は、下記の通りです。


農業生産法人の法人形態要件

  • 農事組合法人
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社
  • 株式会社(株式譲渡制限会社)



農業生産法人の構成員要件は、下記の通りです。


農業生産法人の構成員要件

  • 農地の権利を提供した個人
  • 法人の農業の常時従業者(原則年間150日以上従事)
  • 農地等を現物出資した農地保有合理化法人
  • 地方公共団体、農地保有合理化法人、農業協同組合、農業協同組合連合会
  • 食品加工業者、生協、スーパー等の継続的取引関係を持つ個人や法人



農業生産法人の事業要件は、下記の通りです。


農業生産法人の事業要件

  • 農業
  • その農業に関連する事業
    ・農畜産物を原材料とする製造又は加工
    ・農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
    ・農業生産に必要な資材の製造
    ・農作業の受託
  • 農業と併せて行う林業
  • 共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
  • 上記に附帯する農業土木、造園、除雪等の事業



農業生産法人の経営責任者(業務執行役員)要件は、下記の通りです。


農業生産法人の経営責任者(業務執行役員)要件

  • 役員の過半の人が法人の農業や関連事業に常時構成員であること
  • 役員の過半が省令で定める年間60 日等以上、農作業に従事すること



なお、農業生産法人を設立する場合は、農協法や会社法に基づく法人設立手続を

して法人を設立し、市町村農業委員会に農地の権利移転の許可申請を行い、

その許可がおりることで農業生産法人として認可されます。


ちなみに、植物工場の税制については、法人税、消費税、法人市民税に関しては、

特に優遇措置はありませんが、下記の点で税制の優遇を受けることできる場合が

あります。


植物工場で税制優遇を受けることできる場合

  • 法人事業税

    ・農地法第2条第7項に該当する農業生産法人は、生産施設部分は非課税

  • 固定資産税

    ・自治体の条例により課税免除や不均一課税の措置が適用される場合がある



太陽光併用型植物工場と完全制御型植物工場の定義と主なコスト構成要素は、

下記の通りです。


太陽光併用型植物工場

  • 定義

    ・光に透明又は半透明の資材で被覆され温室・プラスチックハウス内で、太陽光や人工光による補光システムを有する工場(光源はHPSが主流、平面栽培)

  • 主なコスト構成要素

    ・立地コスト、配送コスト、光源コスト、包装コスト、栽培コスト、
    管理コスト、育苗コスト



完全制御型植物工場

  • 定義

    ・光に不透明な断熱材に囲まれた倉庫状の建物内において、最小限に換気を抑制
    し、人工光による照明のみで行う工場(光源は蛍光灯が主流、多段栽培)

  • 主なコスト構成要素

    ・立地コスト、配送コスト、光源コスト、包装コスト、栽培コスト、
    管理コスト、育苗コスト



完全制御型植物工場や太陽光併用型植物工場を農地に建設する場合は、

農地転用は不要です。


ちなみに、完全制御型植物工場は、工場の設置許可ではなく、

倉庫登録や指定作業場設置届出で対応できます。


なお、倉庫の場合は、幅広い用途地域にも建設可能です。


■サービスの対応地域


弊所の植物工場許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


植物工場許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。