公害防止法関係届出代行


■サービス報酬

  • 公害防止法関係届出代行報酬

    550,000円(税込)~

    ※事業所の規模、土壌の状況、製造する製品、無届状態、 更新期限後の届出
    などの状況の変化により、 報酬は変化致し ますので、 お見積もりは、各種ご要望を頂い てから、お客様毎の 御見積書を作成致します。

    ※弊所では、植物工場許可申請代行にも対応しております。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■届出を提出する目的とは

公害防止法関係届出とは、工場等から排出される汚染物質による大気汚染や、

水質汚濁、騒音、振動、悪臭などによる環境汚染から、人々の健康を保護し生活環境

を守るために、特定工場等の設置者に対して、法律や条例による規制基準を守るよう

に義務付けるためのものです。


この届出は、各種の環境を保護するための法律や、都道府県の条例にて規制された数

だけ、届出の種類が存在していますので、法律に準拠しているだけではなく、各地域毎

の条例にも対応する必要があります。


これらの法律や条例に対応していない事業者の中には、事業所の近隣に住んでいる住民

の苦情が各自治体へ寄せられて、無届が判明したり、規制を守っていないことが発覚

するケースが多いようです。


企業において公害防止法に対応するのは、法務部や総務部の役割です。


主な環境を保護するための法律は下記の通りです。

  • 大気汚染防止法
  • 水質汚濁防止法
  • 土壌汚染対策法
  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)



上記の法律に基づいた、主な届出は下記の通りです。

  • ばい煙発生施設設置届出
    ばい煙発生施設設置届出は、公害防止法関係の法律の1つである、大気汚染防止法に 基づいて、事業者に、提出が義務付けられています。 この届出により、工場などの事業活動や建築物等を解体する際などに伴うばい煙、 揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を 推進して、大気の汚染を防ぎ、生活環境を保全しようということです。
  • 一般粉じん発生施設設置届出
    一般粉じん発生施設設置届出は、公害防止法関係の法律の1つである、大気汚染防止法 に基づいて、事業者に、提出が義務付けられています。 この届出により、工場などの事業活動や建築物等を解体する際などに伴うばい煙、 揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を 推進して、大気の汚染を防ぎ、生活環境を保全しようということです。
  • 特定粉じん発生施設設置届出
    特定粉じん発生施設設置届出は、公害防止法関係の法律の1つである、大気汚染防止法 に基づいて、事業者に、提出が義務付けられています。 この届出により、工場などの事業活動や建築物等を解体する際などに伴うばい煙、 揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を 推進して、大気の汚染を防ぎ、生活環境を保全しようということです。
  • 揮発性有機化合物排出施設設置届出
    揮発性有機化合物排出施設設置届出は、公害防止法関係の法律の1つである、 大気汚染防止法に基づいて、事業者に、提出が義務付けられています。 この届出により、工場などの事業活動や建築物等を解体する際などに伴うばい煙、 揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を 推進して、大気の汚染を防ぎ、生活環境を保全しようということです。
  • 有害物質貯蔵指定施設設置届出
    有害物質貯蔵指定施設設置届出は、公害防止法関係の法律の1つである、 水質汚濁防止法に基づいて、事業者に、提出が義務付けられています。 この届出により、工場などの事業活動から公共用水域に排出される水の排出及び地下 に浸透する水の浸透を規制して、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防ぎ、工場など から排出される汚水や廃液により、人の健康を害した場合における事業者の損害賠償 の責任について定め被害者の保護を図ろうということです。
  • 騒音規制法特定施設設置届出
    騒音規制法特定施設設置届出は、公害防止法関係の法律の1つである、 騒音規制法に基づいて、事業者に、提出が義務付けられています。 この届出により、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する 相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容 限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護を図ろうという ことです。
  • 振動規制法特定施設設置届出
    振動規制法特定施設設置届出は、公害防止法関係の法律の1つである、 振動規制法に基づいて、事業者に、提出が義務付けられています。 この届出により、工場などの事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる 振動について必要な規制をして、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等に より、生活環境を保全し、国民の健康を図ろうということです。
  • ダイオキシン類対策特別措置法特定施設設置届出
    ダイオキシン類対策特別措置法特定施設設置届出は、公害防止法関係の法律の1つ である、ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて、事業者に、提出が義務付け られています。 この届出により、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、 汚染土壌に係る措置等を定めることにより、生活環境を保全しようということです。




では、これらの法律や条例で義務づけられている届出を提出する事業者とは、

どのような事業を行っている個人事業主や法人が対象になるかというと、その範囲は

結構幅広いのです。


あえて例を挙げるとすると、工場指定作業場などの事業場を設けている事業者の方

が該当する可能性が高いといえます。


例えば、新しく工場、指定作業場などの特定施設を設置しようとする場合は、

特定施設設置届出書を、工事開始30日前までに提出する義務があります。


また、飲食店、喫茶店 、ガソリンスタンド 、ボウリング場、小売業などの業種では、

午後11時から翌日午前6時までの時間帯は、深夜営業等に関する規制が存在しますし、

材料置場への材料の搬入、搬出その他の作業についても規制されています。


そして、ある条件に該当する場合は、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査をし、

その結果を、都道府県知事に報告して、知事の審査を受ける義務が発生します。


また、拡声機による商業宣伝放送についても届出の対象となっています。


これらの環境に関する問題は、企業の存立基盤を脅かす公害問題に発展する可能性を

秘めていますので、組織内に、法務部を持たない事業者の方は、環境法務に関する外部

の専門家の知見を活用して、早急にこれらのリスクに対処する必要があるわけです。


このように、大半の事業をされている方に関わってくるのが、公害防止法関係の法律や

条例なので、事業者は、このような法律や条例は知らなかったでは済まされませ

んので、無許可営業を犯してしまうリスクや規制違反をしてしまうリスクに対応する

ためにも、環境汚染の法務に関することは、当事務所にご相談くださいませ。


■サービスの対応地域

公害防止法関係届出の対応地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、

神奈川県ですが、その他の地域に関しても、当事務所にご相談くださいませ。


環境保護に配慮した経営を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽にご相談

くださいませ。