■サービス報酬
- 索道事業許可申請代行報酬
880,000円(税込)~
※弊所では、列車運行管理等受委託許可申請にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■索道事業とは
索道事業とは、他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行うことを
業とする事業のことです。
索道事業をはじめる場合は、索道ごとに、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、鉄道事業法第32条です。
事業の許可を必要としない索道は、下記に該当する場合です。
事業の許可を必要としない索道
- 専ら貨物を運送する索道
- 国が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの
許可基準は、下記の通りです。
許可の基準
- 工事計画が鉄道事業法第35条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること
- その事業を自ら安全かつ適確に遂行するに足る能力を有するものであること
索道事業の許可を受けた後は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で
定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請する必要があります。
索道施設の検査に合格するためには、国土交通省令で定める技術上の基準に適合
しなければなりません。
■許可申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 索道事業許可申請書
- 索道施設の設置の場所を示す図面
- 線路実測図
- 索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面
- 工事着手予定時期及び工事完成予定時期を記載した書類
- 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類
- 地方公共団体以外の既存の法人は、下記に掲げる書類
・定款又は寄附行為及び登記事項証明書
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
- 法人を設立しようとする場合は、下記に掲げる書類
・定款又は寄附行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
- 個人の場合は、下記に掲げる書類
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書
■サービスの対応地域
弊所の索道事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
索道事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。