■サービス報酬
- 個別クレジット業者登録申請代行報酬(個別信用購入あつせん業者登録)
2,750,000円(税込)~
※弊所では、包括クレジット業者登録申請にも対応しております。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融許認可専門の行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■個別クレジット業とは
個別クレジット業とは、お客さんが、店舗で商品を購入する際に、クレジットカード
を使用せずに、分割払いの売買契約ができるように信用を供与する事業のことです。
個別クレジット業の正式名称は、個別信用購入あつせん業です。
個別信用購入あっせんの定義は、下記の要件を満たす場合です。
個別信用購入あっせんの定義
- 特定の販売業者等から
- 商品等の購入等を条件
- 代金等に相当する額を当該販売業者等に交付し
- 当該額を受領する
この事業をはじめる際には、経済産業省の登録を受ける必要があります。
登録の手順は、事前に、各経済産業局に相談に行き、登録申請書類のドラフト
を持参して、予備的審査が行われます。
予備的審査のポイントは、法令の遵守や苦情処理などの社内体制整備の状況を、
社内規則等を確認して対面ヒアリングで行われるところです。
■登録の条件
経済産業局への登録の条件は、以下のとおりです。
登録条件
- 法人であること
- 財務要件(純資産、経常収支、販売・資金計画、資金調達能力等の要素も勘案)
- 社内管理体制整備状況
- 割賦販売法に規定する登録拒否事由に該当しないこと
登録拒否(欠格事由)
- 割賦販売法の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- 割賦販売法又は貸金業法 の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
- 役員の中に、下記のいずれかに該当する者のいる法人
・破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
・割賦販売法や貸金業法の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
・割賦販売法の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しない者
・暴力団員等
・暴力団員等がその事業活動を支配する法人
・暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者で使用するおそれのある法人
・個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人とし経済産業省令で定めるもの
- 経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
■申請に必要な書類
手続きに必要な書類は、下記の通りです。
申請に必要な書類
- 個別信用購入あつせん業者登録申請書
- 定款
- 登記事項証明書
- 財産に関する調書
- 貸借対照表 ・損益計算書・株主資本等変動計算書及び各注記表
- 兼営事業に関する概要書面
- 役員の履歴書、役員の沿革
- 株主若しくは社員名簿、親会社の株主若しくは社員名簿又はこれに代わる書面
- 特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
- 業務に関する社内規則等
- 業務に関する組織図法
- 誓約書
- 会社概要
- 業務計画書
- 会員との契約書
■サービスの対応地域
弊所の個別クレジット業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
個別クレジット業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。