■サービス報酬
- 電気通信事業認定申請代行報酬
2,200,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■電気通信事業認定申請とは
電気通信事業認定とは、電気通信事業届出事業者や電気通信事業登録事業者が、
公益事業特権を希望する場合に必要となる認定のことです。
公益事業特権には、下記の事項が該当します。
公益事業特権
- 道路占用に当たっての道路管理者の義務許可
- 他人の土地の使用権の設定
- 海底ケーブルを敷設する際の公用水面の使用
- 共同溝・電線共同溝などの利用等の特権
主な審査基準は、下記の通りです。
主な審査基準
- 申請した電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 申請した電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。
- 申請した電気通信事業を営むために必要とされる登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしていること。
電気通信事業の認定の申請の標準処理期間は1ヵ月となっています。
電気通信事業登録が必要な場合
- 伝送路を設置している
- 端末系伝送路設備の設置の区域が一の市区町村を超えている
- 中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えている
また、電気通信事業認定事業者は、下記の届出義務もあります。
義務付けられている届出の種類
- 事業用電気通信設備自己確認届出
- 事業用電気通信設備管理規程届出
- 電気通信設備統括管理者選任届出
- 電気通信主任技術者選任届出
下記の項目に該当する場合は、認定申請をすることがでません。
欠格事由
- 電気通信事業法又、有線電気通信法、電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることができなくなった日から二年を経過しない者
- 電気通信事業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 法人又は団体であって、その役員のうちに上記に該当する者がいる場合
■認定に必要な書類
認定に必要な書類は、下記の通りです。
認定に必要な書類
- 電気通信事業認定申請書
- 事業計画書
- 事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
- 事業開始予定年月日の根拠を示す書類
- 主たる技術者に関する書類
- 申請者が既存の法人であるときは、
・役員又は社員の名簿及び履歴書
・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
- 申請者が上記に掲げるもの以外の団体であるときは、
・定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
・役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
- 申請者が個人であるときは、履歴書、氏名、住所及び生年月日を証する書類
■サービスの対応地域
弊所の電気通信事業認定申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
電気通信事業認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。