■サービス報酬
- 電気通信事業登録申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■電気通信事業登録申請とは
電気通信事業登録とは、電気通信事業法に基づいた、固定電話・携帯電話サービス、
プロバイダサービス、情報サービス、機械警備サービス等の電気通信役務を提供する
際に必要になる登録のことです。
自社の事業が、電気通信役務に該当するかどうかのポイントは、下記の項目を考慮
することになります。
電気通信役務に該当するかどうかのポイント
- 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介するものか
- 電気通信設備を他人の通信の用に供するものか
自己利用のために構築した社内電話や社内LANなどの通信インフラは、他人の通信
を媒介することはないので、当然、電気通信役務には該当することはありません。
電気通信事業登録が必要な場合は、下記の項目に該当している場合です。
電気通信事業登録が必要な場合
- 伝送路を設置している
- 端末系伝送路設備の設置の区域が一の市区町村を超えている
- 中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えている
また、電気通信事業登録事業者は、下記の届出義務もあります。
義務付けられている届出の種類
- 事業用電気通信設備自己確認届出
自己確認の届出とは、電気通信設備の使用を開始する前に、総務省令で定められた 技術基準に適合しているかを自ら確認して、その結果を総務大臣に届け出ることです。
- 事業用電気通信設備管理規程届出
管理規程の届出とは、電気通信事業者が、事業をはじめる前に、事業用電気通信設備 の管理規程を作成して、作成した規定を、総務大臣に届け出ることです。
- 電気通信設備統括管理者選任届出
管理規程の届出とは、電気通信事業者が、事業をはじめる前に、事業用電気通信設備 の管理規程を作成して、作成した規定を、総務大臣に届け出ることです。
- 電気通信主任技術者選任届出
電気通信主任技術者届出とは、電気通信事業者が、事業用に用いる電気通信設備の 工事、維持、運用に関する事項を監督させるため電気通信主任技術者を選任した ときに行う届出のことです。 この手続きの対象者は、電気通信事業者となります。 届出の提出先は、各総合通信局情報通信部電気通信事業課です。 電気通信主任技術者規則には、電気通信事業者は、電気通信主任技術者を選任 した日から一年以内に、登録講習機関が開催している事業用電気通信設備の 「工事、維持・運用」の監督に関する講習を、受講させる義務があります。
下記の項目に該当する場合は、登録申請をすることがでません。
欠格事由
- 電気通信事業法又、有線電気通信法、電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることができなくなった日から二年を経過しない者
- 電気通信事業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 法人又は団体であって、その役員のうちに上記に該当する者がいる場合
- その電気通信事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切でないと
認められる者
電気通信事業の登録の標準処理期間は原則15日となっています。
■登録に必要な書類
登録に必要な書類は、下記の通りです。
登録に必要な書類
- 電気通信事業登録申請書
- ネットワーク構成図
- 提供する電気通信役務に関する書類
- 申請者が行う電気通信事業以外の事業の概要
- 申請者が既存の法人であるときは、
・定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
・役員又は社員の名簿及び履歴書
- 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、
・定款又は寄附行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
- 申請者が上記に掲げるもの以外の団体であるときは、
・定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
・役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
- 申請者が個人であるときは、氏名、住所及び生年月日を証する書類
■サービスの対応地域
弊所の電気通信事業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
電気通信事業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。