電気通信事業届出代行


■サービス報酬

  • 電気通信事業届出代行報酬

    365,000円(税込)~

    ※隔地者間にある他人と他人の通信を取次する、インターネット取次業者は、
    電気通信事業者に該当する場合があります。

    ※主なインターネットを活用した各種取次サービスの種類

    ・不動産情報、飲食店予約、クリーニング、物販、美容院、ネイルサロン、
    エステサロン、スポーツジム・フィットネスクラブ、チラシ情報、広告宣伝、
    宅配サービス、警備サービス(高齢者・認知症・子供の見守り)、各種施設監視

    ※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。

  • 電気通信番号使用計画認定申請にも対応しております。

    ※転送電話サービスは不正利用の温床となりうるので、総務省が新制度にて悪用防止措置の対応をしており、電気通信番号関係の制度改正の規制対象となります。

  • 電気通信番号の種別

    電気通信番号の種別は下記の通りです。

    ・固定電話番号
    ・付加的役務電話番号
    ・データ伝送携帯電話番号
    ・音声伝送携帯電話番号
    ・無線呼出番号
    ・特定IP電話番号
    ・FMC電話番号
    ・特定接続電話番号
    ・IMSI
    ・事業者設備識別番号
    ・付加的役務識別番号
    ・緊急通報番号
    ・国際信号局識別番号
    ・データ通信設備識別番号
    ・メッセージ交換設備識別番号

  • 標準電気通信番号使用計画作成の、みなし認定の対応も可能でございます。

    ※みなし認定の対応とは、標準電気通信番号使用計画を作成し保管しておき、
    年度末に総合通信局へ計画の基準を満たしていることを報告することです。

  • 届出や登録が完了した後は、電気通信事業者として、事業を運営するために、
    通信の秘密を遵守した通信体制の確保をする必要があります。

    弊所では、電気事業法で求められている、下記の管理体制の整備等の構築の
    サポートも対応しております。

    ・組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
    ・関係法令、管理規程その他の規定の遵守に関すること。
    ・通信需要等を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること
    ・災害を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること
    ・情報セキュリティの確保のための方針に関すること
    ・経営の責任者の職務に関すること
    ・各部門の責任者の職務に関すること
    ・各従事者の職務に関すること
    ・組織内の連携体制の確保に関すること
    ・組織外の関係者との連携及び責任分担に関すること

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■電気通信事業届出とは

電気通信事業届出とは、電気通信事業法に基づいた、固定電話・携帯電話サービス、

プロバイダサービス、情報サービス、機械警備サービス等の電気通信役務を提供する

際に必要になる届出のことです。


自社の事業が、電気通信役務に該当するかどうかのポイントは、下記の項目を考慮

することになります。

電気通信役務に該当するかどうかのポイント

  • 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介するものか

  • 電気通信設備を他人の通信の用に供するものか


自己利用のために構築した社内電話や社内LANなどの通信インフラは、他人の通信

を媒介することはないので、当然、電気通信役務には該当することはありません。


また、光ケーブル、光ファイバーなどの情報の伝送のために使用される伝送路の有無と、

伝送路設備の設置区域が、規定されている区域を超えているか否かにより、届出が必要

か、登録が必要になるのかが変わってきます。


インターネットを利用した、クリーニングなどの無店舗取次サービス、

飲食店や各種サービスの予約取次サービスなども、届出事業に該当する可能性が

あります。


なお、電気通信事業法施行規則第27条には、小規模電気通信事業者と判定できるか否か

のポイントが規定されており、その内容は下記の通りです。

  • 第27条の2の2第2項

    一  前年度末における利用者の数が百万以上であること。

    二  電気通信役務の対価の料金の支払を受けるものであること。


要するに、利用者が100万人以下であれば、小規模電気通信事業者と判定されますので、

電気通信事業届出をしておけば、下記の届出に関しては免除されることになります。

小規模電気通信事業者が免除される届出

  • 事業用電気通信設備自己確認届出

  • 事業用電気通信設備管理規程届出

  • 電気通信設備統括管理選任者届出

  • 電気通信主任技術者選任届出


逆に、小規模電気通信事業者に該当しなければ、上記の届出義務が発生します。


最近、電気通信事業届出をせずに、無許可営業をしている代表的な業態は、

下記の通りです。

無許可営業をしている代表的な業態

  • 出会い系サイト運営

  • 無店舗型テレクラ

  • 婚活サイト

  • 決済代行

  • クローズドチャット

  • 国外からのコールバック

  • 無料グリーティングカード

  • ポータルサイト運営

  • SNSサービス

  • 各種取次インターネットサービス

    ※主なインターネットを活用した各種取次サービスの種類

    ・不動産情報、飲食店予約、クリーニング、物販、美容院、ネイルサロン、
    エステサロン、スポーツジム・フィットネスクラブ、チラシ情報、広告宣伝、
    宅配サービス、警備サービス(高齢者・認知症・子供の見守り)、各種施設監視



なお、電気通信番号関係の制度改正により、電気通信番号使用計画認定申請が必要な

電気通信事業者もございます。


■届出時に必要な書類

届出時に必要な書類は、下記の通りです。

届出時提出書類

  • 電気通信事業届出書

  • ネットワーク構成図

  • 提供する電気通信役務に関する書類

  • 申請者が既存の法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

  • 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、

    ・定款又は寄附行為の謄本
    ・発起人、社員又は設立者の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類

  • 申請者が上記に掲げるもの以外の団体であるときは、

    ・定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
    ・役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類

  • 申請者が個人であるときは、氏名、住所及び生年月日を証する書類



■サービスの対応地域

弊所の電気通信事業届出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


電気通信事業届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の

場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。