防火対象物使用開始届出代行


■サービス報酬

  • 防火対象物使用開始届出代行報酬

    330,000円(税込)~

    ※上記に含まれているのは、申請書作成のみです。

    ※現地調査等が必要な場合は3万円別途必要となります。

    ※交通費などの実費が別途必要です。

    防火管理者選任届出消防計画作成届出も必要です。

    ※消防設備等設置届出が必要な場合があります。

  • 消防関係法令調査代行報酬

    150,000円(税込)

    ※消防法をはじめとした、各種消防法令を遵守できているかを調査する
    サービスです。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■防火対象物使用開始届出とは

防火対象物使用開始届出とは、建物の新築、建物の増改築、建物の用途の変更、

店舗の新規出店や事務所の入居の際に、建物又はその一部分を使用しようとする場合に、

使用を開始する日の7日前までに消防署に提出が義務付けられている届出のことです。


届出先は防火対象物の所在地を管轄する消防署になります。


消防署が、「防火対象物使用開始届出書」を提出させる理由は、届出書に基づき、

所在地、用途、使用形態、消防用設備等の設置状況、収容人員、避難経路等の把握を

行い、防火防災管理の指導や災害時の消防活動等に活かすことです。


防火対象物とは、火災予防の対象となるもの全てのものであり、代表的な事例は、

建築物や車両・船舶などの工作物、山林などがあります。


これらの防火対象物については、防火管理が義務付けられており、店舗等を新規に出店

する際や事務所で入居する際には、内装工事等をしなくても、使用を開始する日の

7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要となります。


防火対象物には、不特定多数の者が利用する、百貨店、ホテル、旅館、飲食店、病院

などの特定防火対象物があり、その対象範囲は、消防法施行令で定められています。


消防法施行令で定められている主な防火対象物は、下記の通りです。

消防法施行令での主な防火対象物

防火対象物の区分 甲種防火対象物 乙種防火対象物 管理者を要する収容人数
劇場、映画館、演芸場又は観覧場、
公会堂又は集会場
300平米以上 300平米未満 30人以上
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの、遊技場又はダンスホール 300平米以上 300平米未満 30人以上
総務省令で定められたカラオケボックスその他遊興を提供する店舗 300平米以上 300平米未満 30人以上
待合、料理店その他これらに類するもの飲食店 300平米以上 300平米未満 30人以上
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 300平米以上 300平米未満 30人以上
旅館、ホテル、宿泊所 300平米以上 300平米未満 30人以上
病院、診療所又は助産所 300平米以上 300平米未満 30人以上
老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設 300平米以上 300平米未満 30人以上
デイサービスセンター、老人福祉センター、身体障害者福祉センター、幼稚園又は特別支援学校 300平米以上 300平米未満 30人以上
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 300平米以上 300平米未満 30人以上
工場又は作業場 500平米以上 500平米未満 50人以上
映画スタジオ又はテレビスタジオ 500平米以上 500平米未満 50人以上
倉庫 500平米以上 500平米未満 50人以上
自動車車庫又は駐車場 500平米以上 500平米未満 50人以上

 


上記の表の中で、防火対象物の区分の後に※マークがついているものが、

特定防火対象物に指定されています。


また、消防法は、法令が改正された場合、改正前に既に存在していた建築物等について

も、改正後の新しい基準が適用される遡及適用がありますので、特定防火対象物に該当

する建築物を管理されている事業者は、新基準の消防設備基準に対する防火対策を常に

実施する必要があるのです。


もし、消防法に違反した場合は、最高で1億円以下の罰金刑又は3年以下の懲役刑に

処される場合がありますので、消防法に基づいた必要な届出を必ずしておくことが、

企業のリスクマネジメント上も重要といえるでしょう。


ちなみに、防火対象物使用開始届出手続きに限らず、他人の依頼を受け報酬を得て、

各種官公署などの行政機関に提出する書類の作成は、行政書士の独占業務であり、

行政書士登録をしていない者が、 このような業務を行うことは、行政書士法違反です。


行政書士登録をしていない個人や法人が、防火対象物使用開始届出手続きをすることは

できませんし、このようなモグリの業者を利用するのはトラブルの元です。


行政書士法違反をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますし、

行政書士登録をしていない個人や法人に業務を依頼した依頼者も行政書士法違反幇助罪

に問われる可能性があります。


■防火基準適合状況確認項目

防火基準適合状況確認項目は、下記の通りです。

防火基準適合状況確認項目

  • 防火管理者の選任
    防火管理者とは、事業所において、防災管理に係る、消防計画の作成提出、火災時の 消防訓練企画などの、防火対策を責任者として行う人です。 防火管理者を選任した場合は、防火対象物の所在地を管轄する消防署に届出を することになります。
  • 統括防火管理者の選任
    統括防火管理者とは、自然災害などにより、高層ビル等において人的・物的被害に 対する防火体制を強化するために、建物全体の防火防災管理上必要な業務を行う 管理責任者のことです。 防火管理体制強化のため消防法が改正されて、平成26年4月1日から統括防火管理者選任 の届出が義務づけされました。 統括防火管理者は、各テナント等の防火防災管理者と連携協力して、 建物全体の消防計画の作成の作成、建物全体の消防計画に基づいた、建物全体の、消火、通報、避難訓練、共用部分である廊下、階段等の必要な施設管理の業務を遂行する義務があります。統括防火管理者の選任が必要な防火対象物は、高さ31メートルを超える高層建築物、避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上、 且つ、収容人員10人以上、避難困難施設を除く、特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上、 且つ、収容人員30人以上、非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上、 且つ、収容人員50人以上、地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの、準地下街です。
  • 防火対象物の点検及び報告
    消防用設備等点検結果報告とは、消防法に基づき設置された消防用設備等を、 定期的に点検して、その点検結果を消防長か消防署長に報告することです。 報告の期間は、不特定多数の人が出入りする、ホテル、病院、飲食店、物品販売店舗 などの特定防火対象物は、1年に1回で、共同住宅、学校、工場、事務所、倉庫、駐車場 などの非特定防火対象物は3年に1回です。
  • 避難上必要な施設等の管理

  • 防炎対象物品の防炎性能

  • 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出

  • 指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準

  • 危険物の貯蔵・取扱いの制限等

  • 消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外

  • 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査等

  • 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告

  • 工事整備対象設備等の工事着手の届出

  • 指定消防水利

  • 火の使用に関する制限等

  • がん具用煙火

  • 化学実験等

  • 溶接作業等

  • 避難の管理等

  • 消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理

  • 自衛消防の組織

  • 住宅用火災警報器の設置等

  • 核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出



■防火対象物工事等計画届出とは


防火対象物工事等計画届出とは、事務所や店舗などテナントを借りて、内装工事、

模様替え、間仕切り変更等の工事をする場合に、工事に着手する日の7日前までに

消防署に提出が義務付けられている届出のことです。

届出先は防火対象物の所在地を管轄する消防署になります。


■消防計画作成届出とは


消防計画作成届出とは、防火管理者に作成が義務付けられている、

消防用設備等の管理、 自衛消防隊の組織、避難管理などを計画した消防計画書を、

消防署に届け出ることです。


消防法第8条に該当する特定防火対象物は、消防計画の作成が義務づけられています。


消防法第8条の内容は、下記の通りです。

  • 第8条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。


消防計画は、防火対象物の規模、用途、収容人員により、大規模用、中規模用、

小規模用、共同住宅用に分類されています。


どの消防計画を作成するのかを判定する基準は、下記の通りです。

単一管理権原の場合

  • 乙種防火対象物

    ・小規模用消防計画

  • 甲種防火対象物

    ・中規模用消防計画延面積(3,000平米未満)

    ・大規模用消防計画延面積(3,000平米以上)


複数管理権原の場合

  • 乙種防火対象物

    ・小規模用消防計画

  • 甲種防火対象物(3,000平米未満)

    ・小規模用消防計画(特定用途30人未満、非特定50人未満の事業所)

    ・中規模用消防計画(特定用途30人以上、非特定50人以上の事業所)

    ・中規模用消防計画(建物所有者)

  • 甲種防火対象物(3,000平米以上)

    1事業所の床面積の合計3,000平米未満の事業所

    小規模用消防計画(特定用途30人未満、非特定50人未満の事業所)

    中規模用消防計画(特定用途30人以上、非特定50人以上の事業所)

    ・1事業所の床面積の合計3,000平米以上の事業所

    中規模用消防計画(特定用途30人未満、非特定50人未満の事業所)

    大規模用消防計画(特定用途30人以上、非特定50人以上の事業所)

    大規模用消防計画(建物所有者)


消防計画作成届出をしていない場合は、抜き打ちで、消防署からの立入検査立が

行われ、 悪質であると認定された場合は、営業停止などの行政処分を受ける場合も

ありますので、 届出をしていない事業者の方は、早急に届出をすべきでしょう。


また、消防計画を作成することは、首都圏に事業所がある企業においては、

首都直下型 大地震対応の避難計画や訓練計画を作成することにも繋がりますので、

この計画を作成 することは、企業のリスクマネジメントの観点からも重要といえます。


消防法に違反した場合は、最高で1億円以下の罰金刑又は3年以下の懲役刑に処される

場合があります。


尚、事業者によっては、平成19年6月の消防法改正により、大規模地震等の各種災害

に対応した防災管理体制の整備が義務付けられており、大規模地震対応消防計画の作成

が必要となっています。


ちなみに、消防計画作成届出手続きに限らず、他人の依頼を受け報酬を得て、

各種官公署などの行政機関に提出する書類の作成は、行政書士の独占業務であり、

行政書士登録をしていない者が、 このような業務を行うことは、行政書士法違反です。

行政書士登録をしていない個人や法人が、消防計画作成届出手続きを することは

できませんし、このようなモグリの業者を利用するのはトラブルの元です。


行政書士法違反をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますし、

行政書士登録をしていない個人や法人に業務を依頼した依頼者も行政書士法違反幇助罪

に問われる可能性があります。


■消防計画に定めるべき事項


消防計画に定めるべき事項は、消防法施工規則第3条に、次のように定められています。

消防計画に定めるべき事項

  • 自衛消防の組織に関すること。

  • 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

  • 消防用設備等又は法第十七条第三項 に規定する特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。

  • 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

  • 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。

  • 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

  • 防火管理上必要な教育に関すること。

  • 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

  • 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

  • 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。

  • 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。

  • 上記に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項



また、消防法施工規則第3条には、地震防災対策強化地域に指定された地域にある

防火対象物は、警戒宣言が発令された場合の応急措置対策事項は、下記の項目も

定めておくように義務づけています。

地震防災対策強化地域において消防計画に定めるべき事項

  • 大規模地震対策特別措置法に規定する警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。

  • 大規模地震対策特別措置法に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。

  • 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。

  • 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。

  • 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。

  • 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。



■工事中の消防計画作成届出とは


工事中の消防計画作成届出とは、一定規模以上の新築工事を行う場合において、

工事に関する管理権原を有する工事の受注者等が防火管理者を選任して、その管理者

が消防計画書を作成して、その計画書を管轄消防署に届け出ることです。


新築工事の場合に、防火管理者を選任する必要がある建築物は、外壁及び床又

は屋根を有する部分が、下記に定める規模以上である建築物で、電気工事等の工事中

の収容人員が50人以上の場合です。

新築工事の場合に、防火管理者を選任する必要がある建築物

  • 地下の階を除き11階以上で、且つ、延べ面積が10,000m平米以上

  • 延べ面積が50,000m平米以上

  • 地階の床面積の合計が5,000平米以上

  • 地階の階数が4以上

  • 地階を除く階数が11以上で延べ面積が3,000㎡以上


工事中の収容人員とは、工事期間中で1日の工事作業員等の数が最も大きくなる数

のことです。


増改築工事をする場合においても、防火管理者等が工事中の消防計画を作成し消防署

に届出する必要があります。


増改築工事の場合に、防火管理者を選任する必要がある建築物は下記の通りです。

増改築工事の場合に、防火管理者を選任する必要がある建築物

  • 特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの。

  • 消防用設備等の増設移設等の工事を行う防火対象物で、消防設備の機能停止や機能に著しく影響を及ぼすもの。

  • 防火対象物の構造・用途等から火災予防などのために必要と認めるもの。



■消防設備等設置届出とは


消防設備等とは、火災が発生したした時に必要な、消火設備、警報設備、避難設備

などのことです。


消防設備等を設置した際には、営業所の所在地を管轄する消防署に届け出る

必要があります。


消防署が、届出書を受理し、審査や検査を行い、問題がないと認定した場合は、

届出者に、検査済書を交付します。


設置した消防設備は、有資格者である消防設備士が毎年点検し、消防署に、

消防用設備等点検結果報告書を提出する義務があります。


消防法施行令における、消防用設備等の種類は、下記の通りです。

消防用設備等の種類

  • 消火器及び次に掲げる簡易消火用具

    ・水バケツ
    ・水槽
    ・乾燥砂
    ・膨張ひる石又は膨張真珠岩
    ・屋内消火栓設備
    ・スプリンクラー設備
    ・水噴霧消火設備
    ・泡消火設備
    ・不活性ガス消火設備
    ・ハロゲン化物消火設備
    ・粉末消火設備
    ・屋外消火栓設備
    ・動力消防ポンプ設備

  • 警報設備

    ・自動火災報知設備
    ・ガス漏れ火災警報設備
    ・漏電火災警報器
    ・消防機関へ通報する火災報知設備

  • 非常警報設備

    ・非常ベル
    ・自動式サイレン
    ・放送設備

  • 避難設備

    ・すべり台
    ・避難はしご
    ・救助袋
    ・緩降機
    ・避難橋その他の避難器具
    ・誘導灯及び誘導標識


消防法施行令では、防火対象物の種類に応じて、消防用設備等の設置義務が異なって

いますが、消火器又は簡易消火用具を必ず設置しなければならない主な防火対象物は、

下記の通りです。

消火器等の設置が必要な主な防火対象物物

  • 劇場、映画館、演劇場、観覧場

  • キャバレー、カフェ、ナイトクラブ

  • 遊技場、ダンスホール

  • 性風俗関連特殊営業店舗等

  • カラオケボックス

  • 福祉施設


また、消防法施行令が改正されて平成27年4月1日より、カラオケボックス、

旅館業営業許可の対象である、旅館、ホテル、簡易宿泊所、下宿などは、面積に関係

なく、消防用設備等を設置した際には、消防機関の検査を受ける義務があります。


ちなみに、平成27年4月1日より、旅館、ホテル、簡易宿泊所、下宿などは、面積に関係

なく自動火災報知設備の設置が義務付けられています。 消防法に違反した場合は、

最高で1億円以下の罰金刑又は3年以下の懲役刑に処される 場合があります。


■届出に必要な書類

届出に必要な書類は、下記の通りです。

届出に必要な書類

  • 防火対象物使用開始届出書

  • 平面図

  • その他防火対象物使用に際し必要な書面



■サービスの対応地域

弊所の防火対象物使用開始届出のサポート地域は、基本的に、東京都、

千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


防火対象物使用開始届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。