■サービス報酬
- 特定信書便事業許可申請代行報酬
・1号役務1,100,000円(税込)~
・2号役務1,650,000円(税込)~
・3号役務1,100,000円(税込)~
※他の許認可と異なり、許可取得まで長期間を要しますので、お早目の申請準備
着手をお勧めいたします。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■特定信書便事業とは
特定信書便事業とは、民間事業者による信書の送達に関する法律にて定められた
信書を送達する事業のことです。
信書便事業の種類は、一般信書便事業と特定信書便事業の2種類あります。
特定信書便役務に該当する要件は、下記のいずれかを満たす場合です。
特定信書便役務に該当する要件
- 1号役務
・長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
- 2号役務
・信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
- 3号役務
・その料金の額が千円を下回らない範囲内で総務省令で定める額を超えるもの
特定信書便事業をはじめる際は、総務大臣の許可を受ける必要があります。
この手続根拠法は、民間事業者による信書の送達に関する法律第29条です。
手続対象者は、特定信書便事業者となり、手続きの標準処理期間は、
1ヵ月~2ヶ月です。
許可の基準には、下記の項目があります。
許可基準
- その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること
- その事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること
- 欠格事由に該当しないこと
欠格事由
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
■信書に該当する文書と信書に該当しない文書
総務省の、「信書に該当する文書に関する指針」による、信書に該当する文書の例は、
下記の通りです。
信書に該当する文書の例
- 書状
- 請求書の類
・納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、
照会書、回答書、承諾書
- 会議招集通知の類
・結婚式等の招待状、業務を報告する文書
- 許可書の類
・免許証、認定書、表彰状
- 証明書の類
・印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
- ダイレクトメール
信書に該当しない文書の例
- 書籍の類
・新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター
- カタログ
- 小切手の類
・手形、株券
- プリペイドカードの類
・商品券、図書券
- 乗車券の類
・航空券、定期券、入場券
- クレジットカードの類
・キャッシュカード、ローンカード
- 会員カードの類
・入会証、ポイントカード、マイレージカード
- 添え状・送り状
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 特定信書便事業許可申請書
- 事業計画書
- 事業収支見積書
- 信書便管理規程の概要を記載した書類
- 受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
- その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
- 特定信書便役務の内容を記載した書類
- 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を用いる場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し
- 事業開始予定の日を記載した書類
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 国際信書便の役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
- 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、最近の事業年度における 貸借対照表及び
損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
- 定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
- 定款又は寄附行為の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
- 資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
- 国内における住所又は居所を証する書類(外資系企業・外国人の場合)
- 国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類
(外資系企業・外国法人の場合)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第8条各号に該当しないことを示す書類
■サービスの対応地域
弊所の特定信書便事業許可申請のサポート地域は、全国対応となっておりますので、
どの地域の方も、当事務所にご相談くださいませ。
特定信書便事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
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