■サービス報酬
- 一般信書便事業許可申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 一般信書便事業許可予備調査報酬
550,000円(税込)~
※予備調査とは、一般信書便事業の認可可能性の可否を調査することです。
※一般信書便事業が認可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、一般信書便事業許可申請報酬に充当させて頂きます。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■一般信書便事業とは
一般信書便事業とは、国内において、長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、
三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下
の信書便物をが差し出された日から三日以内に送達する事業のことです。
信書便事業の種類は、一般信書便事業と特定信書便事業の2種類あります。
一般信書便事業をはじめる際は、総務大臣の許可を受ける必要があります。
この手続根拠法は、民間事業者による信書の送達に関する法律第6条です。
手続対象者は、一般信書便事業を営もうとする者になり、手続きの標準処理期間は、
1ヵ月~2ヶ月です。
許可の基準には、下記の項目があります。
許可基準
- その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること
- その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであって、事業計画に次に掲げる事項が定められていること
- 総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置その他の一般信書便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものと総務省令で定める基準に適合する信書便物の引受けの方法
- 一週間につき六日以上一般信書便物の配達を行うことができるものと総務省令で定める基準に適合する信書便物の配達の方法
- 上記に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること
- 欠格事由に該当しないこと
欠格事由
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 一般信書便事業許可申請書
- 事業計画書
- 事業収支見積書
- 信書便管理規程の概要を記載した書類
- 受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
- その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
- 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を用いる場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し
- 事業開始予定の日を記載した書類
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 国際信書便の役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
- 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、最近の事業年度における 貸借対照表及び
損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
- 定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
- 定款又は寄附行為の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
- 資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
- 国内における住所又は居所を証する書類(外資系企業・外国法人の場合)
- 国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類
(外資系企業・外国法人の場合)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第8条各号に該当しないことを示す書類
■サービスの対応地域
弊所の一般信書便事業許可申請のサポート地域は、全国対応となっておりますので、
どの地域の方も、当事務所にご相談くださいませ。
一般信書便事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。