特定資本取引許可申請代行


■サービス報酬

  • 特定資本取引許可申請代行報酬

    1,100,000円(税込)~

    ※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。

    ※弊所では、資本取引許可申請にも対応しております。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■特定資本取引とは


特定資本取引とは、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つて

する取引又は行為と政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する

権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為と政令で定める取引

のことです。


これらに該当する取引をする場合には、経済産業大臣の許可が必要です。


手続根拠法は、外国為替及び外国貿易法第24条です。


経済産業大臣の許可を要する特定資本取引は、下記に掲げる契約に基づく債権の発生等

に係る取引です。

特定資本取引に該当する主な取引

  • 貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの

  • 貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの

  • 貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて下記に掲げるもの

    ・当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約
    ・当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は
    前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約

  • 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は
    一部との相殺をすることを内容とするもの

  • 鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う保証契約



■許可に必要な書類


許可に必要な書類は、下記の通りです。

許可申請に必要な書類

  • 特定資本取引許可申請書

  • その他許可に必要な書類



■サービスの対応地域


弊所の特定資本取引許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


特定資本取引許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。