■サービス報酬
- 資本取引許可申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
※弊所では、特定資本取引許可申請にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■資本取引とは
資本取引とは、物やサービスの移動を伴わない資金移動のみの対外的な
金融取引のことです。
資本取引の定義は、外為法第20条に、次のように規定されています。
資本取引の定義
- 居住者と非居住者との間の預金契約又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引
- 居住者と非居住者との間の金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引
- 居住者と非居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引
- 居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権その他の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
- 居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡
- 居住者による外国における証券の発行若しくは募集若しくは本邦における外貨証券の発行若しくは募集又は非居住者による本邦における証券の発行若しくは募集
- 非居住者による本邦通貨をもつて表示され又は支払われる証券の外国における発行又は募集
- 居住者と非居住者との間の金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引
- 居住者と他の居住者との間の金融指標等先物契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引又は金融指標等先物契約に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
- 居住者による外国にある不動産若しくはこれに関する権利の取得又は非居住者による本邦にある不動産若しくはこれに関する権利の取得
- 上記に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受
- 上記のいずれかに準ずる取引又は行為と政令で定めるもの
外為法の正式名称は、「外国為替及び外国貿易法」です。
この許可の手続根拠法は、外国為替令第11条の3第2項に規定されています。
手続の対象者は、資本取引について許可を受ける義務を課された者です。
財務大臣の許可を要する資本取引等は、下記に該当する場合です。
財務大臣の許可を要する資本取引等
- 我が国の、条約その他の国際約束の履行を妨げ、国際平和のための努力を妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときや閣議決定が行われたとき
- 我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること
- 本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること
- 本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること
為替に関する許可を要する資本取引等の概念は、非常に抽象的なので、個別にご相談
頂く方が確実でございます。
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 資本取引許可申請書
- 理由書又は説明書
- その他許可申請に必要な書類
■サービスの対応地域
弊所の資本取引許可申請のサポート地域は、全国対応となっておりますので、
どの地域の方も、当事務所にご相談くださいませ。
資本取引許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。