水道事業経営認可申請代行


■サービス報酬

  • 水道事業経営認可申請代行報酬

    5,500,000円(税込)~

    ※弊所では、工業用水道事業許可申請代行にも対応しております。

    ※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。

  • 水道事業経営認可予備調査報酬

    300,000円(税別)

    ※予備調査とは、水道事業が認可される可能性があるか否かを調査することです。

    ※水道事業が認可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、水道事業経営認可申請報酬に充当させて頂きます。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■水道事業とは

水道事業とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業のことです。


水道事業をはじめる場合は、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。


下記に該当する場合は、都道府県知事が認可を行うことになります。

都道府県知事が認可を行う場合

  • 給水人口5万人以下である水道事業

  • 1日最大給水量が25,000立方メートル以下である水道用水供給事業

  • 給水人口が5万人を超える水道事業で、河川の流水を水源せず、河川の流水を水源とする水道用水供給事業者から供給される水を水源としないもの



この認可手続の根拠法は、水道法第6条第1項です。


「水道」は、水道法の第3条に、次のように定義されています。

  • 「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水とし供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。



水道事業の認可申請をする前に、給水しようとする区域の市町村の同意を得る

必要があります。


申請の際には、水道事業の事業計画書と工事設計書を作成する必要がありますが、

その計画の中には、下記に関する事項を記載する義務があります。

水道事業事業計画書

  • 給水区域、給水人口及び給水量

  • 水道施設の概要

  • 給水開始の予定年月日

  • 工事費の予定総額及びその予定財源

  • 給水人口及び給水量の算出根拠

  • 経常収支の概算

  • 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件

  • その他厚生労働省令で定める事項


水道事業工事設計書

  • 一日最大給水量及び一日平均給水量

  • 水源の種別及び取水地点

  • 水源の水量の概算及び水質試験の結果

  • 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造

  • 浄水方法

  • 配水管における最大静水圧及び最小動水圧

  • 工事の着手及び完了の予定年月日

  • その他厚生労働省令で定める事項



施設基準、給水装置の構造及び材質の基準、水質基準の主な要件は、下記の通りです。

施設基準

  • 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができること

  • 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有すること

  • 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること

  • 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること

  • 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること

  • 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること

  • 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない

  • 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない


給水装置の構造及び材質の基準項目

  • 耐圧に関する基準

  • 浸出等に関する基準

  • 水撃限界に関する基準

  • 防食に関する基準

  • 逆流防止に関する基準

  • 耐寒に関する基準

  • 耐久に関する基準


水質基準

  • 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと

  • シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと

  • 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと

  • 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと

  • 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く

  • 外観は、ほとんど無色透明であること



■認可申請に必要な書類

手続きに必要な書類は、下記の通りです。

認可申請に必要な書類

  • 水道事業経営認可申請書

  • 水道事業計画書

  • 水道工事設計書

  • 水道事業経営理由書

  • 水道布設に関する意志決定を証する書類

  • 市町村の同意書

  • 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類

  • 定款、寄附行為又は規約の写し

  • 専用水道の状況を明らかにする書類

  • 図面及び地図

  • 給水区域を明らかにする地図

  • 水道施設の位置を明らかにする地図

  • 水源の周辺の概況を明らかにする地図

  • 取水場、浄水場、配水場等の一般平面図

  • 水道施設の水位高低図

  • 構造物の一般図

  • 構造物の構造詳細図

  • 導水管きよ、送水管、配水管の配置状況を明らかにする平面図・縦断面図



■サービスの対応地域

弊所の水道事業経営認可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


水道事業経営認可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。