■サービス報酬
- 工業用水道事業許可申請代行報酬
880,000円(税込)~
※上記報酬には、工業用水道布設年次計画書、建設資金調達年次計画書、
建設資金償還年次計画書の作成も含まれております。
※弊所では、水道事業経営認可申請代行にも対応しております。
- 工業用水道事業許可予備調査報酬
100,000円(税込)
※予備調査とは、工業用水道事業が許可される可能性があるか否かを調査
することです。
※工業用水道事業が許可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、
工業用水道事業許可申請報酬に充当させて頂きます。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■工業用水道事業とは
工業用水道事業とは、物品の加工修理業を含む製造業、電気供給業、ガス供給業及び
熱供給業の用に供する水を供給することを業とする事業のことです。
この事業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、工業用水道事業法第3条第2項です。
許可の基準は、下記の全てに該当することです。
許可の基準
- 工業用水道事業の開始が工業における一般の需要に適合すること
- 工業用水道事業の計画が確実であること
- 工業用水道施設の工事設計が第十一条に規定する施設基準に適合していること
- 工業用水道事業の開始が工業の健全な発達のため必要で、かつ、適切であること
取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設などの施設基準は、
下記の通りです。
施設基準
- 取水施設は、必要量の原水を取り入れることができるものであること
- 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を送るのに必要な貯水能力を有すること
- 導水施設は、必要量の原水を送るためのポンプ、導水管その他の設備を有すること
- 浄水施設は、原水の質及び量に応じ必要な浄化をするためのちんでん池その他の設備を有すること
- 送水施設は、必要量の水を送るためのポンプ、送水管その他の設備を有すること
- 配水施設は、必要量の水を一定以上の圧力で連続して供給するための配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること
・工業用水道施設の位置及び配列は、その設置及び維持管理ができるだけ経済的であるように定めなければならない
・工業用水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、漏水し、又は汚水が混入するおそれがないものでなければならない
また、工業用水道事業者は、工業用水の供給をする日に水質の測定を一回、一定の時間
に、下記の各号に掲げる事項について日本工業規格(工業用水試験方法)により行う
必要があります。
工業用水水質測定検査
- 検査項目
・水温
・濁度
・水素イオン濃度
・アルカリ度
・硬度
・蒸発残留物
・塩素イオン
・鉄イオン
■許可申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 工業用水道事業許可申請書
- 給水区域における工業生産現況書
- 給水区域における工業用水使用現況書
- 工業用水道布設年次計画書
- 建設資金調達年次計画書
- 建設資金償還年次計画書
- 水源選定の理由を記載した書類
- 水源の確保に行政庁の許可を要する場合にあつては、その許可書の写
- 水源の水量および水質を記載した書類
■サービスの対応地域
弊所の工業用水道事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
工業用水道事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。