■サービス報酬
- 信託業免許申請代行報酬
6,600,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 信託業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.信託業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.信託業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.信託業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.信託業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■信託業とは
信託業とは、他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他
他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び
受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
定めるものを除く信託の引受けを行う事業のことです。
信託会社は、宅建業を営む場合は,国土交通大臣へその旨を届け出ることに
よって,国土交通大臣免許業者とみなされます。
信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができません。
手続根拠法は、信託業法第3条です。
免許の基準は、下記に掲げる基準に適合するかどうかを審査されます。
免許要件
- 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること
- 信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること
- 人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること
- 下記の各号のいずれかに該当しないこと
・株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者
・資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で
定める金額に満たない株式会社
・純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社
・他の信託会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社
・他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である株式会社又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社
・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
・破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける
ことがなくなった日から五年を経過しない者
■免許申請に必要な書類
免許申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
免許申請に必要な書類
- 信託業免許申請書
- 定款
- 会社の登記事項証明書
- 下記事項を記載した業務方法書
・引受けを行う信託財産の種類
・信託財産の管理又は処分の方法
・信託財産の分別管理の方法
・信託業務の実施体制
・信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに
委託先の選定に係る基準及び手続
・信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制
・その他内閣府令で定める事項
- 貸借対照表
- 収支の見込みを記載した書類
- その他内閣府令で定める書類
■サービスの対応地域
弊所の信託業免許申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
信託業免許申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。