■サービス報酬
- 資金移動業登録申請代行報酬
3,650,000円(税込)~
※第一種資金移動業(認可)、第二種資金移動業(登録)、第二種資金移動業(登録)に
対応しております。
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、資金移動業等の資金決済法で規制されている事業の登録申請実績
もある、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
- 資金移動業事業で御対応可能な主要業務
1.資金移動業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.資金移動業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.資金移動業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.資金移動業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※資金移動業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※資金移動業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■2023年からステーブルコインの国内流通が可能となります
2023年の改正資金決済法の施行に合わせて、資金移動業登録をしている事業者には、
ステーブルコインの発行や海外で流通しているステーブルコインを取り扱うことが
できるようになります。
法定通貨である米ドルや日本円に価値が連動する暗号資産(仮想通貨)のことを、
ステーブルコインと呼んでいます。
■金融庁は、資金移動業を金額に応じて3類型に変更
金融庁は、2021年より、資金移動業を下記のように3類型に変更します。
・第一種資金移動業(高額類型) ※認可制 送金金額条件なし
・第二種資金移動業(現行類型) ※登録制 送金金額100万円まで
・第三種資金移動業(少額類型) ※登録制 5万円以下
■第一種資金移動業の認可に必要な「業務実施計画」
第一種資金移動業を営むには、金融庁に認可を受ける必要がありますが、
認可には、「業務実施計画」を作成する必要があります。
◇業務実施計画に記載すべき事項
1. 商号
2. 為替取引により移動させる資金の額の上限額
3. 為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
4. 為替取引に係る業務の提供方法
5. 為替取引による資金の移動が生じる国及び地域
6. 犯罪収益移転防止及びテロリズム資金供与の防止等に必要な体制に関する事項
7. 法第51条の2の規定を遵守するために必要な体制に関する事項
8. 為替取引事故、資金移動業遂行に支障を来す事態が発生した場合等の対応方針
9. その他第一種資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための重要な事項
■第一種資金移動業の認可に必要なその他の提出書類
第一種資金移動業の認可には、「業務実施計画」以外に、作成すべき主要な書類は
下記の通りです。
◇その他の作成すべき主要な書類
・システムリスク管理質問票(第一種業)
・マネロン検証シート(第一種業)
・財産的基礎に係る質問票(第一種業)
■資金移動業者と暗号資産(仮想通貨)のステーブルコイン
金融庁は、暗号資産(仮想通貨)のステーブルコインの発行体を、銀行と資金移動業者
に限定する方針で、ステーブルコインの仲介業者も新たに監督対象にし、2022年の通常
国会に資金決済法改正案を提出予定です。
■給与デジタル払いの解禁
これまでは企業が従業員に対して給与の支払をする時は、銀行口座を介さないと
支払ができませんでしたが、2021年3月末にも労働基準法に基づく省令が改正され
従業員のスマートフォンアプリ等にも振込が認められる予定です。
資金移動業者も、給与デジタル払いに対応できる事業者として認められる予定なので、
資金移動業者の商機が広がることになります。
■資金移動業とは
資金移動業とは、銀行等以外の者が、顧客から依頼を受けて1回当り100万円以下の
資金を移動する為替取引を業とする事業のことです。
日本に居住している外国人が、母国の家族に仕送りするときなどの海外送金のニーズは、
非常に高いことからも、フィンテック(FinTech)関連の資金移動業のビジネスは、今後
ますます拡大することは間違いないでしょう。
資金移動業をはじめる場合は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
手続根拠法は、資金決済に関する法律第37条です。
登録の要件は、下記のいずれにも該当しないことです。
欠格事由
- 株式会社又は外国資金移動業者でないもの
- 外国資金移動業者にあっては、国内における代表者のない法人
- 資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
- 資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
- 規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
- 他の資金移動業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
- この法律の登録や免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法 等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは
免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- この法律、銀行法 等若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
- 他に行う事業が公益に反すると認められる法人
- 取締役若しくは監査役又は会計参与のうちに下記のいずれかに該当する者
がいる法人
・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・この法律などの法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・この法律の登録や同種類の登録を取り消された場合の法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものと政令で定める者
資金移動業者は、営業の際には、下記の事項について説明義務が課されています。
説明義務
- 銀行等が行う為替取引でないこと
- 預貯金等を受け入れるものでないこと
- 預金保険法等による保険金の支払いの対象とはならないこと
また、資金移動業者は、送金が完了していない滞留している資金の100%以上の額を
資産保全する義務があります。
滞留している資金等が1000万円以下の場合は、最低要履行保証額は1000万円
となります。
■資金移動業のタイプ
主な資金移動業のタイプは、下記の通りです。
主な資金移動業のタイプ
- 営業店タイプ
・依頼人が現金を資金移動業者の店舗に持ち込み、受取人が現金を別の店舗
で受け取る
- インターネット・モバイルタイプ
・資金移動業者が開設した依頼人と受取人の口座間で資金を移動する
- マネーオーダー(証書)タイプ
資金移動業者が、一定の金額が記載されたマネーオーダー(証書)を発行し、
証書を持参してきた人に支払う
■ 疑わしい取引の届出とは
資金移動業者は、犯罪収益移転防止法(犯収法)における特定事業者です。
特定事業者は、疑わしい取引であると判断する取引があった場合は、
疑わしい取引の届出手続きをする必要があります。
疑わしい取引の届出とは、特定事業者が、特定業務に係る取引について、
当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、
又は顧客等が 当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条 の罪若しくは麻薬特例法第六条
の罪に当たる 行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると
認められる場合 においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項
を行政庁に届け 出る手続きのことです。
疑わしい取引の届出の手続根拠法は、犯罪による収益の移転防止に関する法律です。
■登録申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 資金移動業登録申請書
- 法第四十条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面
- 取締役等の住民票の抄本
- 取締役等が法第四十条第一項第十号 イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書
- 取締役等の履歴書又は沿革
- 株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 外国資金移動業者は、外国の法令の規定により為替取引を営む者であることを証する書面
- 最終の貸借対照表及び損益計算書
- 会計監査人設置会社である場合は、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
- 事業開始後三事業年度における資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
- 資金移動業に関する組織図
- 資金移動業を管理する責任者の履歴書
- 資金移動業に関する社内規則等
- 資金移動業の利用者と為替取引を行う際に使用する契約書類
- 資金移動業を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
- 下記の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
・指定紛争解決機関が存在する場合は、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
・指定紛争解決機関が存在しない場合は、苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
■サービスの対応地域
弊所の資金移動業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
資金移動業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所
に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。