レジャーホテル営業開始届出代行


■サービス報酬

  • レジャーホテル営業開始事前調査代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※本サービスは、店舗型性風俗特殊営業(4号営業)であるラブホテル営業を開始
    することが可能かどうかを調査する、営業許可準備手続きサービスです。
    届出手続きに入る場合は、事前調査報酬は、レジャーホテル営業開始届出代行報酬に充当させて頂きます。

    ※弊所では、旅館業営業許可申請代行にも対応しております。

  • レジャーホテル営業開始届出代行報酬

    1,100,000円(税込)

    ※本サービスは、店舗型性風俗特殊営業(4号営業)届出代行サービスです。

    ※本サービスは、「ラブホテル」、「カップルズホテル」、「ブティックホテル」、「ファッションホテル」と呼ばれるホテルの営業許可手続きサービスです。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



レジャーホテルとは


レジャーホテルとは、一般的には、「ラブホテル」、「カップルズホテル」、

「ブティックホテル」、「ファッションホテル」と呼ばれている、風営法で規制され

ている施設のことです。


ラブホテルは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に

規定されている、「専ら異性を同伴する客の宿泊及び休憩の用に供する施設営業」に

該当します。


風適法施行令では、下記に該当する施設を、「ラブホテル」であると規定しています。


食堂又はロビーの床面積が、下記の収容人員の区分ごとの数値に達しない施設

収容人員の区分 食堂床面積 ロビー床面積
30人以下 30平方メートル 30平方メートル
31人以上50人以下 40平方メートル 40平方メートル
51人以上 50平方メートル 50平方メートル


ラブホテルに該当する施設

  • 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設

  • 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設

  • フロント、玄関帳場その他これらに類する設備にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設

  • 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設



風適法施行令では、下記に該当する構造を、「ラブホテル」の構造であると

規定しています。


ラブホテルに該当する構造

  • 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造

  • 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造

  • 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造



風適法施行令では、下記に該当する設備を、「ラブホテル」の設備であると規定

しています。


ラブホテルに該当する設備

  • 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの、その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

  • 風適法施行令第4条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備

  • 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの

  • 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの



「ラブホテル」の営業をはじめる場合は、営業開始の10日前までに、営業施設を管轄

する各都道府県の公安委員会に、営業開始届出書を提出する必要があります。


公安委員会で、営業開始届出書が受理された後に、公安委員会から届出確認書が交付

され、この届出確認書は、営業施設の事務所内に備え付ける決まりとなっています。


ラブホテル営業は、風営法の規制により、どんな地域や場所でも営業できる訳では

ありませんので、営業禁止区域が存在しています。


なお、営業禁止区域は、各都道府県ごとの条例により異なっており、営業禁止区域内に

おいては、広告宣伝行為を行うことも禁止されています。


■届出に必要な書類


届出には、下記の書類が必要になります。

届出に必要な書類

  • 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

  • 使用承諾書・賃貸契約書・建物登記事項証明書などの、営業所の使用について
    権原を有することを疎明する書類

  • 申請者の住民票の写し

  • 営業施設の平面図

  • 許可証明書の写し

  • その他公安委員会が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所のラブホテル営業開始届出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


ラブホテル営業開始届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。