旅館業営業許可申請代行


■サービス報酬

  • 旅館業営業許可申請代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※弊所は、旅館業営業許可手続きの実績がございますし、特殊な案件にも御対応
    可能な、首都圏でも数少ない旅館業営業許可の専門家です。

  • 民泊ビジネスに関する顧問・アドバイザー・コンサルティングサービス

    弊所では、民泊ビジネスを展開する不動産会社等の企業の皆様向けに、
    顧問・アドバイザー・コンサルティングサービスもご提供しております。

  • ホテル・旅館の開業準備計画から開業迄をトータルサポート

    物件の選定、建築士(工務店)の選定、投資用不動産ローン選定、ホテル・旅館
    営業許可手続き、ホテル・旅館開業準備計画、事業収支プランの作成等、開業迄のトータルサポート可能でこざいます。

    事業収支シミュレーションの作成にも対応しておりますので、最適な事業計画
    の作成も可能です。

    弊所は、ホテル・旅館開業許可から資金調達までのトータルサポートに対応
    できる、数少ないホテル・旅館営業許可専門の行政書士事務所です。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■旅館業営業許可申請代行が対応可能な地域

対応可能地域 対応可能な各都県、政令指定都市、各市区
東京エリア 東京都(東京23区、千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、
墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、
杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、
江戸川区、三鷹市、町田市、武蔵野市、調布市)
神奈川エリア 神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市)
埼玉エリア 埼玉県(さいたま市、川口市、戸田市、草加市、蕨市、鳩ケ谷市、和光市)
千葉エリア 千葉県(千葉市、柏市、松戸市、浦安市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市)



■ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿などの宿泊業をはじめるには


一般的に、「旅館業」と聞くと、和風の宿泊施設の運営を連想する方が大半だと

思いますが、旅館業法で定義されている旅館とは、次のような定義がされています。

  • 第二条  

    この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び
    下宿営業をいう。


次に、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業は、旅館業法では下記のように

定義されています。

  • 「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

  • 「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

  • 「簡易宿泊所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主と
    する施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
    をいう。

  • 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、
    人を宿泊させる営業をいう。


また、「宿泊」とは、旅館業法では下記のように定義されています。

  • 「宿泊」とは、寝具を使用して、旅館業法にて規定された宿泊施設を
    利用することをいう。


ゆえに、旅館業とは、宿泊者から宿泊料を受け取り、生活の本拠ではない、人を宿泊

させる施設を運営する事業なのです。


よって、シティーホテル、ビジネスホテル、カプセルホテル、ファッションホテル、

レジャーホテル、温泉旅館、料理旅館、リゾートホテル、ペンション、山荘、民宿、

コンドミニアム、ロッジ、B&B(ベッド&ブレックファスト)湯治場、ゲストハウス、

ホスタル、ホステル、ユースホステル等は、旅館業法における「旅館」該当する施設

といえます。


旅館業を営業する場合は、基本的に都道府県知事の許可を受ける必要があります。


最近増えている、ウィークリーマンションも、生活の本拠として宿泊させるのでは

ありませんので、旅館業の免許が必要です。


また、近年は、日本を訪れる外国人観光客が年々急増している状況と、Airbnbという、

旅行者とホストである自宅等を宿で貸したい人を結びつけるサイトも登場して、

個人が自宅の空室やセカンドハウスであるワンルームマンションなどに外国人などを

有料で泊める「民泊サービス」が増えています。


しかし、この民泊サービスは、行政機関からは、旅館業法違反である可能性が高いと

認識されていますし、事実、東京都内においても、住宅を宿泊施設にし無許可営業

していた民泊事業者が、旅館業法違反で逮捕されています。


民泊サービスは、グレーゾーンサービスではなく、ブラックゾーンサービスです。


旅館業法違反で警察に摘発されて、収益機会を逃すよりも、旅館業営業許可を取って、

警察の摘発を気にせず、営業をする選択をされることをお勧めいたします。


旅館業の管轄・申請先は、基本的に、管轄の保健所となります。


ちなみに、旅館業営業許可に精通していない行政書士では、旅館業法に定められた

設備や衛生基準等を満たしさえすれば許可が通ると誤った判断をする場合があります。


しかし、実務上は、建築基準法や消防法の基準を満たすことの方がより重要と

なりますので、旅館業営業許可は、どの行政書士事務所でも対応できるとは

限らない許可といえます。


よって、弊所のような、旅館業営業許可を専門とする行政書士事務所を

ご利用頂くことが、お客様にとって最適な選択であると弊所は考えています。


なお、旅館業営業許可申請手続きに限らず、他人の依頼を受け報酬を得て、各種官公署

などの行政機関に提出する書類の作成は、行政書士の独占業務であり、行政書士登録を

していない者が、 このような業務を行うことは、行政書士法違反です。


行政書士登録をしていない個人や法人が、旅館業営業許可申請手続きをすることは

できませんし、このようなモグリの業者を利用するのはトラブルの元です。


行政書士法違反をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。


■旅館業法における宿泊施設の設備基準


旅館業法では、宿泊施設毎に、必要な設備が規定されており、各設備基準をクリア

することが、許可を取るための要件の一つとなっています。


旅館業法において宿泊施設は、「ホテル」、「旅館」、「簡易宿泊所」、「下宿」

の4つの形態に分類することができます。


旅館業法施行令で定められている、各宿泊施設の、主要な構造設備の基準は

下記の通りです。


ホテル営業施設の構造設備基準

  • 客室の数は、十室以上であること

  • 洋式の構造設備による客室は、下記の要件を満たすものであること

    ・一客室の床面積は、九平方メートル以上であること
    ・寝具は、洋式のものであること
    ・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること

  • 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること

  • 和式の構造設備による客室は、旅館営業の設備基準に該当するものであること

  • 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること

  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること

  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること

  • 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること

  • 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、
    男子用及び女子用の区分があること

  • 当該施設の設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること

  • その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること



旅館営業施設の構造設備基準

  • 客室の数は、五室以上であること

  • 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること

  • 洋式の構造設備による客室は、ホテル営業の設備基準に該当するものであること

  • 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること

  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

  • 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること

  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること

  • 適当な数の便所を有すること

  • 当該施設の設置場所が第一条学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること

  • その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること



簡易宿所営業施設の構造設備基準

  • 客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること

  • 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること

  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

  • 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること

  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること

  • 適当な数の便所を有すること

  • その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること



下宿営業施設の構造設備基準

  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

  • 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること

  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること

  • 適当な数の便所を有すること

  • その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること



■簡易宿泊所に該当する宿泊施設の種類


簡易宿泊所にも様々な宿泊施設の形態がありますが、主な簡易宿泊所に該当する、

宿泊施設の種類は、下記の通りです。


簡易宿泊所に該当する宿泊施設の種類

宿泊施設名称 宿泊施設の特徴
民宿 民宿とは、民家において、宿泊や飲食を提供する宿泊施設の
種類です。旅館業法上は、農林漁業体験民宿業も、簡易宿泊所に
分類されています。
ペンション ペンションとは、民宿の洋式施設のような外観を備えた宿泊施設
の種類です。
ゲストハウス ゲストハウスとは、ドミトリー(相部屋)中心で、ホテルや旅館と
比較して、宿泊費が安すい宿泊施設の種類です。
一般的に、夕食や朝食などの提供をしていないことも特徴といえ
ます。
ゲストハウスは、アメニティサービスを省いた、簡素化された素泊まりのバックパッカーに人気がある宿泊施設です。
ユースホステル ユースホステルとは、基本的に寝室が男女別の相部屋
(ドミトリー形式)で、セルフサービスが基本の宿泊施設の種類です。
ユースホステルは、女性バックパッカーに人気がある施設です。
B&B(ベッド&ブレックファスト) B&Bは、bed and breakfastを略した、宿泊と朝食を提供する
宿泊施設の種類です。
民宿やペンションのように小規模な施設で、ドミトリー(相部屋)
中心です。
ヨーロッパでは、普及している宿泊形態です。
ホステル ホステルとは、ドミトリー(相部屋)中心で、談話室等のゲスト同士の交流スペースがある宿泊施設の種類です。
ホステルも、バックパッカーに人気がある施設です。
スペイン語圏ではアルベルゲと呼ばれています。



■簡易宿泊所(ゲストハウス)の開業計画と開業スケジュール


ゲストハウスの開業計画と開業スケジュールをたてるに当たって最初に検討すべき

ことは、事業計画書の作成です。


最初に、事業計画書を作成しておかなければ、簡易宿所にて宿泊できる収容人数を

算定することができませんし、収容人数を算定することができなければ、ゲストハウス

で使用する建築面積も算定することができません。


また、簡易宿所の建築面積が100平米を超える場合は、用途変更の手続きが必要と

なりますので、開業までの期間が伸びる要因となります。


よって、開業計画と開業スケジュールをたてるに当たっては、最初に、事業計画書を

作成する必要があるわけです。


次に、決定すべきことは、物件を賃貸するか購入するかを決めることです。


賃貸でも、物件によっては、許可が通る場合がありますので、開業資金との兼ね合いで、

賃貸するか購入するかを決定することになります。


その次に決定すべきことは、どの場所で簡易宿泊所をはじめるかを決めることです。


上記2つの事項を決定するにあたっては、各種法令をクリアすることと、

ゲストハウス開業資金にどれくらい資金が必要になるのかを調査検討する

必要があります。


例えば、場所によっては、簡易宿泊所の営業ができない地域がありますし、物件が所在

する地域によっては、コストが余計に必要になる場合もありますし、建物の状況等に

よっては、大規模なリフォームや、建物の新築が必要になる場合もあります。


また、開業に必要となる資金を調達できなければ、そもそも開業自体が不可能

となります。


ゆえに、物件を賃貸するか購入するかを決定し、どの場所で簡易宿泊所を開業するか

を決定することが、開業計画と開業スケジュールの期間を決定づける最も重要な決定

事項となりますし、開業計画を実行に移せるかどうかを判断するポイントともいえます。


この2つの事項を決定すれば、大まかな簡易宿泊所の開業計画と営業を開始するまで

の期間の目安がつきます。


しかし、ご自身で許可申請手続きをされる場合は、許可に関係する行政機関と何度も

打ち合わせをする手間や各種法令を確認するなどの手間が必要となり、大幅に開業まで

の期間が必要となりますので、その期間についても、ゲストハウス開業スケジュールの

期間に反映する必要があるでしょう。


ちなみに、簡易宿泊所開業までの期間を短縮されたい方は、弊所のような、旅館業営業

許可専門の行政書士事務所に依頼して頂くことが、最もコストパフォーマンスが高いと

弊所は考えております。


■旅館業法施行令にて特例が認められている宿泊施設


旅館業法施行令にて、構造設備基準の特例が認められているのは、ホテル営業、

旅館営業、簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく

不便な地域にあるもの、その他特別の事情がある施設です。


旅館業法施行令に規定されている施設は、下記の通りです。


特定施設

  • キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設

  • 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低い施設

  • 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設

  • 農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に規定する農林漁業体験民宿業を営む施設

  • 下記に掲げる要件の全てに該当する施設

    ・文化財保護法の規定に基づき文部科学大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内に在ること

    ・文化財保護法第二条第一項第六号 に規定する伝統的建造物群を構成している建築物等であること

    ・伝統的建造物の特性を維持するため、令第一条第二項第四号 に規定する宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を設けることが困難であること

    ・玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること

    ・事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること



■消防法にて定められている消防設備


宿泊施設には、設備基準毎に、消防法に基づき、下記の様な消防設備を

設置する必要があります。


また、宿泊施設の収容人員が30人以上の場合には、防火管理者を選任する必要

があります。


消防法にて定められている消防設備

設備名 設備基準
消火器具 延べ面積150㎡以上
屋内消火栓設備 延べ面積700㎡以上 
準耐火建築物1400㎡以上
耐火建築物2100㎡以上
消防機関へ通報する火災報知設備 延べ面積500㎡以上
非常警報設備 収容人員が20人以上
避難器具 2階以上の階又は地階で収容人員が30人以上
自動火災報知機 全て設置
誘導灯・誘導標識 全て設置
防災対象物品の使用 全て設置(通路などに敷かれたジュータンやカーテンなど)



■施設に付随する各種許認可


施設に付随する主な各種許認可は、下記の通りです。

施設に付随する主な各種許認可

  • 飲食店営業許可 (レストランなどの飲食店やバーなどを設置する場合)

  • 喫茶店営業許可 (コーヒーなどを提供する喫茶店を設置する場合)

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 (バー等で、深夜に酒を提供する場合)

  • 風俗営業許可 (接待行為等を伴う、飲食店を設置する場合)

  • 酒類販売業免許 (酒類を販売する場合)

  • 温泉利用許可 (温泉を利用する場合)

  • クリーニング所開設届出 (宿泊者に、クリーニングサービスを提供する場合)

  • たばこ小売販売業許可 (たぼこを、販売する場合)



弊所では、上記の施設に付随する各種許認可にも対応しております。


上記の各種許認可の内容を確認されたい方は、各許認可サービスの該当頁を

ご覧くださいませ。


■確認すべき関係法令


旅館業をはじめるさいに確認すべき法令は、旅館業法だけではなく、立地、施設、環境

などの各種法令のチェックも必須となり、それらの法令への対策を計画段階から考慮

して、申請手続き準備をする必要があります。

旅館業の主な関係法令

  • 主な関係法令

    ・建築基準法
    ・都市計画法
    ・建築物衛生法
    ・バリアフリー法
    ・消防法
    ・食品衛生法
    ・温泉法
    ・公衆浴場法
    ・風営法
    ・興行場法
    ・下水道法
    ・水質汚濁防止法
    ・浄化槽法
    ・各自治体の条例



■旅館業営業許可要件


許可要件は、①人的要件、②施設の設置場所の要件、③設備要件があります。


3つの要件の詳細は下記の通りです。

主な人的要件

  • 申請者が、過去に、旅館業法に違反し刑に処されたり、旅館業許可を取り消さ
    れたことがあれば、一定期間は、許可を受けることができない。

  • 法人の場合は業務を行う役員の中に欠格要件に該当する者が存在しないこと。


旅館の設置場所が、下記施設の敷地周囲の一定区域内にある場合に、下記施設の清純な

施設環境が、著しく害されるおそれがある場合は、旅館業営業の許可がおりないケース

があります。


主な施設の設置場所の要件

  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの学校教育法第1条に規程されている
    学校の周囲一定範囲内の区域内

  • 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所などの児童福祉法第7条に規定
    されている児童福祉施設の周囲一定範囲内の区域内

  • 図書館、公民館、都市公園、博物館、スポーツ施設などの都道府県の条例で
    定められている施設の周囲一定範囲内の区域内


主な構造設備の要件

  • 客室

    ・一客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、規定されている面積以上
    ・睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造
    ・客室入口に、部屋番号等を表示
    ・客室には、案内書板等に定員を表示
    ・客室には、宿泊料を表示

  • 定員

    ・ホテル営業、旅館営業及び下宿営業で定めるところにより算定した有効部分の面積3平方メートルについて1人
    ・簡易宿所営業有効面積1.5平方メートルについて1人

  • ガス設備

    ・宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を提示しておくこと
    ・元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと

  • 寝具

    ・布団及びまくらには、清潔なシーツ、布団カバー、まくらカバー等を用いること
    ・シーツ、布団カバー、まくらカバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること
    ・布団及びまくらは、適当な方法により湿気を除くこと
    ・客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること

  • 玄関帳場

    ・宿泊者の利用しやすい位置に、受付等の事務に適した広さを有する玄関帳場
    を設置すること

  • 換気

    ・換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと
    ・機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと
    ・客室内の空気中の炭酸ガスは、0.15パーセント以下とすること

  • 採光・照明

    ・客室、応接室及び食40ルクス以上
    ・調理場及び配ぜん室50ルクス以上
    ・廊下及び階段 常時20ルクス以上
    ・浴室、脱衣室、洗面所、便所等20ルクス以上

  • 防湿・排水

    ・排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと
    ・客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておくこと

  • 浴室

    ・湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること
    ・浴槽は、一日一回以上換水し、清掃すること
    ・共同浴室にあつては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと

  • 洗面設備

    ・洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること

  • 便所

    ・便所に備え付ける手ぬぐい等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること

  • 調理場

    ・壁、板その他適当な物により、他の部屋等から区画されていること
    ・宿泊者に食事を供給するのに支障のない広さを有すること
    ・出入口、窓等開閉する箇所には防虫設備を、排水口には防そ設備を設けること
    ・十分な能力の換気設備を有すること


施設完成後に必要な書類等

  • 建築基準法に基づく検査済証の写し



■申請に必要な書類


営業許可申請に必要な書類は、下記の通りです。

許可申請に必要な書類

  • 旅館業営業許可申請書

  • 建築確認済証の写し

  • 建築確認検査済証の写し

  • 消防法令適合通知書

  • 当該旅館を中心とした半径300 メートル以内の住宅、道路、及び学校等の見取図

  • 建物の配置図、各階平面図、正面図、側面図

  • 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

  • 定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

  • その他申請に必要な書類



なお、許可申請に必要な、建築確認済証の写しや、建築確認検査済証の写しが無い場合

は、申請手続きができないのかという御質問が多数ありますが、建築確認済証の写しや、

建築確認検査済証の写しが無い場合の対処方法はございますので、既存物件を改修して

旅館業をはじめたい方も、弊所にご相談くださいませ。


■サービスの対応地域


弊所の旅館業営業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


旅館業営業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に

ご相談ください。