■サービス報酬
- 公衆浴場営業許可申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■公衆浴場とは
公衆浴場とは、不特定多数の公衆を入浴させる、温湯、潮湯、その他を利用した
施設のことです。
公衆浴場を大別すると、主に、地域住民が利用する銭湯などの日常生活において
必要な施設である「普通公衆浴場」と、旅館、ホテル、健康ランド、サウナ、ゴルフ場
やスポーツジムなどの付帯の浴場、福祉施設内の浴場などの、「その他の公衆浴場」
に分類できます。
この公衆浴場の営業をはじめる際は、所在地を管轄する保健所に許可申請をして、
都道府県知事の許可を得る必要があります。
この許可の根拠法は、公衆浴場法です。
■構造設備の審査項目
許可の要件には、様々な項目がありますが、最も重要な審査項目は、
構造設備の要件があり、その主な審査項目は、下記の通りです。
構造設備の審査項目
- 区画
・下足場、脱衣室、便所、区画して設ける
・脱衣室、浴室は、男女を 区別し、境界に障壁を設ける
- 浴室
・浴室は、適当な広さのもを設ける
・洗い場の最低面積は入浴者 一人当たり 1.1 ㎡程度
- 浴槽
・浴槽の最低床面積は0.7 ㎡程度
・浴槽は、タイル等耐水材料を用いる
- ろ過器等
・ろ過器は十分な能力を有し上流に集毛する構造
・循環させた浴槽水を、打湯シャワー等に再利用させない構造
- 屋外の浴槽
・屋外に、洗い場は設けない
・屋外の浴槽は、男女を区別し境界に障壁を設ける
- サウナ室、サウナ設備
・適当な位置に熱気の温度を明示する温度計を設ける
・サウナ室の床面は清掃が容易に行える構造
- 脱衣場
・脱衣室の最低面積は入浴者一人当たり1.1 ㎡程度
・床面は、リノリウム、板等の不浸透性材料を用いる
- 便所
・流水式手洗いを備える
・外部に接する面がなく、窓が作れない場合は、排気孔等を設ける
- 照明
・脱衣室、便所など入浴者が利用する場所は、20ルクス以上の照度が必要
- 保温
・脱衣室等には、適温を保つために必要な設備を設ける
- 換気
・脱衣室等には、換気のため開口部や必要な機械設備を設ける
- 飲料水
・入浴者用飲料水の設備は、設置することが望ましい
- その他
・貯水槽及び調節は、ふた付きとする
・排水 溝、排水ます等は耐材料を用い臭気の発散等を防止に必要な設備を設ける
■日常の衛生管理の項目
日常の衛生管理の項目は、下記の項目があります。
日常の衛生管理の項目
- 清潔保持
- 浴槽水の質基準
- 浴槽水
- 貸与品
- 管理者
- 記録の保管
- 採光・照明換気 排水・温度
- 善良な風俗等
- レジオネラ対策
・構造設備 ろ過器 浴槽水の循環
・維持管理 ろ過器 貯湯槽
■許可がおりるまでの流れ
許可がおりるまでの流れは、以下のとおりです。
許可がおりるまでのフロー
- 事前相談(保健所に、構造設備等の図面を持参し相談)
- 申請書類作成・添付資料準備
- 申請手続き
- その他手続き(その他必要な許可や届け出の手続き)
- 施設の検査(設備基準に適合しているか保健所職員が実地検査)
- 許可
■申請に必要な書類
手続きに必要な書類は、下記の通りです。
申請に必要な書類
- 公衆浴場営業許可申請書
- 消防法令適合通知書
- 見取図
- 建物配置図、平面図、正面図、側面図、断面図
- 給排水設備の配置図、系統図
- 定款又は寄附行為の写し
- 登記事項証明書
- 検査時に必要な書類等(施設完成後、検査時に確認)
・建築基準法に基づく検査済証の写し(原本確認)
■サービスの対応地域
弊所の公衆浴場営業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
公衆浴場営業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。