興行場営業許可申請代行


■サービス報酬

  • 興行場営業許可申請代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■興行場とは

興行場法においては、興行場は、下記のように定義されています。


  • 第一条  

    この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、
    公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。


上記に示されているような観せ物を反復継続して、公衆に提供する場合には、

興行場営業許可を取得する必要があります。


興行場法条文に含まれている以外で、興行に該当するものは、クラブ(DJ)、

JAZZバー、イベントホール、ライブハウス、ライブホール、サーカス、お化け屋敷、

プロレス、総合格闘技、大道芸などが該当します。


これらの興行に該当する業態でも、店内で飲食を提供したり、店内の空きスペースで、

ライブなどの演奏に合わせて、お客さんが踊ったりすることを前提とする業態は、

飲食店営業許可や風俗店営業許可が必要になります。


飲食店等が、ライブ演奏などを継続して提供する場合は、興行許可を取っていなければ、

無許可営業となり法令違反です。


実際に、警視庁は、見学クラブを秋葉原で無許可営業をしたとして、興行場法違反容疑

で摘発をしています。


興行場の種類は、下記の通りです。

興行場の種類

  • 常設の興行場

    ・臨時の興行場と仮設構造の興行場以外の興行施設

  • 臨時の興行場    

    ・興行場以外の用途の既存建物を短期間だけ興行を行う施設

  • 仮設構造の興行場 

    ・天幕張り、簡易なプレハブ構造の建物等で短期間だけ興行を行う施設


最近、東京23区内において、飲食店営業を装い興行場の無許可営業をしているとして、

ライブハウスの摘発が相次いでおり、保健所の調査が入り、興行場の許可を取得するよう

に指導されるケースが増加しているようです。


弊所においても、保健所の摘発への対応に苦慮されたライブハウス事業者の方が

御相談サービスを利用される方が急増しています。


興行場の営業者は、事業の変更、事業の休廃止、会社の相続、合併、分割承継が

あった場合などは、保健所へ、変更届、承継届、廃止(停止)届などの届出が義務づけ

られています。


また、企業においては、福利厚生の一環で、会社内に無料の映画鑑賞室を

設けている場合がありますが、このような施設に関しては、例え、無料であっても、

興行場法の適用を受ける、興行場とみなされます。


興行場の営業許可の要件は下記の3点です。

興行場の営業許可要件

  • 設置場所の要件

    ・排水不良の場所、ごみに類する物で埋め立てらた土地等の場所でないこと

  • 構造設備の要件

    ・ねずみ、昆虫等の浸入を防止でき、容易に清掃可能な構造又は設備であること

  • 衛星措置の要件

    ・興行場は、毎日清掃し、損傷箇所は随時補修して、換気照明設備などを定期的
    に保守点検できること


上記の要件をクリアしなければならない、許可がおりることはありません。


また、興行場は、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を

講じる必要があり、これらの基準については、各都道府県の条例にて定められて

いますので、基準の内容は、各地域で、異なる場合があります。


興行場の設置場所が、特殊建築物に該当する場合は、消防法に基づく、

消防法令適合通知書交付申請も必要になります。


なお、防火対象物工事等計画届出や防火管理者選任届出も要確認です。


■許可申請の流れ

許可の手続きの流れは下記の通りです。

許可申請フロー

  • 事前相談

  • 申請書作成、添付資料準備

  • 関係機関への相談手続き

  • 施設の検査

  • 許可

  • 営業開始


許可申請時に必要な書類

  • 興行場営業許可申請書

  • 消防法令適合通知書

  • 半径300 メートル以内の道路、河川、住宅等が記載されたもの見取図

  • 建物配置図

  • 各階平面図

  • 観覧いすの配置図

  • 喫煙所の設置場所を示す図面

  • 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面

  • 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面

  • 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

  • 登記事項証明書(法人のみ)


検査時に必要な書類

  • 建築基準法 に基づく検査済証の写し(施設完成後、検査時に確認)



■許可取得後に必要な届出

興行場の営業者は、営業者自身や施設に関することなどの、下記の事項に該当する場合

は、届出が義務づけられています。

変更届

  • 営業者の住所や氏名の変更

  • 施設名称の変更

  • 管理者の変更

  • 興行場の種別変更

  • 構造設備変更

  • 小規模な増改築


承継届

  • 営業者である個人が死亡し相続をした場合

  • 営業者である法人が合併又は分割により承継した場合


廃止(停止)届

  • 営業を廃止又は停止した場合



■サービスの対応地域

弊所の興行場営業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京23区限定ですが、

東京都のその他の地域、千葉県、埼玉県、 神奈川県、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


興行場営業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の

場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽にご相談下さい。