■サービス報酬
- 公益認定申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
※弊所では、一般社団法人から公益社団法人になるためだけなく、一般財団法人から、公益般財団法人になるための御対応もしております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■公益認定とは
公益認定とは、公益目的事業を行う一般社団法人と一般財団法人が、
一定の税制優遇措置などのメリットを享受するための制度です。
公益認定を受ける為には、行政庁の認定を受ける必要があります。
手続根拠法は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第7条第1項です。
認定申請の、標準処理期間は、4ヵ月です。
公益認定の基準は、下記の通りです。
公益認定基準
- 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
- 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること
- 事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること
- 事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものと政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること
- 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものと政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること
- 行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること
- 公益目的事業以外の事業を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
- 事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること
- 事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする
- 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものと政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする
- 会計監査人を置いているものであること
- その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること
- 一般社団法人にあっては、下記のいずれにも該当するものであること
・社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること
・社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること
・社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること
・社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること
・理事会を置いているものであること
- 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること
- 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること
- 規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合において、公益目的取得財産残額があるときは、この財産を、下記に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること
・私立学校法第三条 に規定する学校法人
・社会福祉法 第二十二条 に規定する社会福祉法人
・更生保護事業法第二条第六項 に規定する更生保護法 人
・独立行政法人通則法に規定する独立行政法人
・国立大学法人法に規定する国立大学法人又は大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人法第二条第一項 に規定する地方独立行政法人
・その他上記に掲げる法人に準ずるものと政令で定める法人
- 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること
- 欠格事由に該当していないこと
欠格事由
- 公益法人が第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合に、当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
- この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の罪を犯したことや、国税・地方税の滞納をしたことにより、罰金の刑等に処せられてから五年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- この法律の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
- 事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができないもの
- 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
公益法人は、公益目的事業を運営するにあたって、公益目的事業の実施に要する適正
な費用を償う額を超える収入を得ることはできません。
また、毎事業年度における公益目的事業比率は、総事業収入に対する、
下記の合計額に対する割合が100分の50以上となるように公益目的事業を
運営する必要があります。
- 公益目的事業の実施に係る費用の額と内閣府令で定めるところにより算定される額
- 収益事業等の実施に係る費用の額と内閣府令で定めるところにより算定される額
- 当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額と内閣府令で定めるところにより算定される額
ちなみに、墓地等の経営許可申請をする場合は、公益認定を受けることが必須です。
■認定申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
認定申請に必要な書類
- 公益認定申請書
■別紙3の記載事項
・別表A・・・収支相償の計算について
・別表B・・・公益目的事業比率について
・別表C・・・遊休財産額の保有制限について
・別表D・・・他の団体の意思決定に関与可能な財産について
・別表E・・・経理的基礎について
・別表F・・・各事業に関連する費用額の配賦について
・別表G・・・収支予算の事業別区分経理の内訳表について
- 定款
- 規定の例により作成した貸借対照表日における財産目録
- 貸借対照表及びその附属明細書
- 事業計画書 及び収支予算書
- 許認可等が必要な事業している場合は、許認可等を証する書類
- 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類
- 第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
- 内閣府令で定められた下記の書類
・登記事項証明書
・理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
・法第五条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
・理事等が法第六条第各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
・法第六条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
- 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
- その他行政庁が必要と認める書類
■サービスの対応地域
弊所の公益認定申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
公益認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所
に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。