墓地納骨堂火葬場経営許可申請代行  


■サービス報酬

  • 墓地納骨堂火葬場経営許可申請代行報酬

    3,300,000円(税込)~

    ※本サービスは、終活ビジネスをワンセットでトータルサポートするためには、
    必須な手続きです。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



墓地、納骨堂、火葬場とは


墓地、埋葬等に関する法律に規定されている、「墓地」、「納骨堂」、「火葬場」の

定義は、次の通りです。


「墓地」、「納骨堂」、「火葬場」の定義

  • 墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域のことです。

  • 納骨堂とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設のことです。

  • 火葬場とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設のことです。



終活ビジネスである、墓地、霊園、納骨堂、火葬場を経営する場合、都道府県知事の

許可を受ける必要があります。


手続根拠法は、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項です。


墓地、霊園、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、下記のいずれかに該当する者

である必要があります。


墓地等経営出来る者



許可を取得する場合は、墓地等を設置する地域の周辺住民等に対して、着工予定日の

一定期間前までに周辺住民向け説明会を開催したり、周辺住民の意見申出を募り、

周辺住民と協議して、協定書を締結することが必要な場合があります。


墓地等の構造設備は、下記に掲げる基準に適合する必要があります


墓地等の構造設備

  • 墓地

    ・周囲は、障壁又は生け垣等で境界を設けなければならないこと
    ・道路の有効幅員は、1メートル以上とすること
    ・雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること
    ・墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと
    ・墓地区域面積の3割以上の緑地を適正に配置すること
    ・管理事務所、給水設備、ごみ保管設備及び駐車場を設けること

  • 納骨堂

    ・納骨堂を他の建物の中に設置するときは、その区画を明らかにすること
    ・焼骨の収蔵が確実にでき、かつ、耐火構造とすること
    ・出入口及び堂内納骨棚は、鍵のかけられる設備をすること

  • 火葬場
    ・周囲は、内部が見通せない高さの障壁で境界を設け、かつ、樹木を植栽
    すること
    ・火葬炉は、臭煙等の公害防止装置を設備すること
    ・死体置場、付添人控所その他必要な附属施設を設けること
    ・灰棄場は、火葬場内の一定の場所に不浸透性材料をもって造り、かつ、雨覆いを設けること



墓地等の設置場所は、下記に掲げる基準に適合する必要があります。


墓地等の設置場所

  • 墓地

    ・墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は法第10条第1項の許可若しくは同条第2項の変更の許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならないこと
    ・国道、県道その他主要道路及び河川から30メートル以上離れていること。
    ・公園、学校、病院その他公共的施設又は人家から100メートル以上離れていること
    ・水源を汚染するおそれのない場所であること
    ・地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと
    ・周辺の美観を損ねることがないこと

  • 納骨堂

    ・墓地の規定を準用すること。
    ・ただし、寺院若しくは教会の境内又は火葬場敷地内に建設する場合はこの限りでないこと

  • 火葬場

    ・墓地の規定を準用すること
    ・墓地の規定を準用する場合において、同号イ中「30メートル」とあるのは
    「200メートル」と、同号ウ中「100メートル」とあるのは「200メートル」
    と読み替えるものとする



墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請は、終活ビジネスをワンセットでトータルサポート

するためには、必須な手続きです。


■許可に必要な書類


許可申請には、下記の書類が必要になります。

許可に必要な書類

  • 墓地・納骨堂・火葬場の経営許可申請書

  • 申請者が地方公共団体以外の者である場合にあっては、当該墓地等の所在地の地方公共団体長の意見書

  • 申請者が公益法人又は宗教法人である場合にあっては、当該法人の定款又は寄附行為の写し及び墓地等の管理運営に関する規則等の写し

  • 墓地等の敷地の登記事項証明書

  • 墓地の周囲200メートル(納骨堂又は火葬場にあっては、周囲500メートル)以内の附近見取図

  • 墓地にあっては造園計画図

  • 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面並びに構造仕様書

  • 敷地が農地であるときは、当該農業委員会の意見書の写し

  • 申請地及び隣接地の公図の写し

  • その他都道府県知事が必要と認める書類



■サービスの対応地域


弊所の墓地納骨堂火葬場経営許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、

千葉県、 埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


墓地納骨堂火葬場経営許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

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