■サービス報酬
- 危険物製造所設置許可申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
※上記に含まれているのは、申請書作成・書類提出、危険物製造所完成検査申請
となっています。
※別途、予防規程制定認可申請も必要です。
※別途、危険物保安監督者選任届出も必要です。
※危険物保安統括管理者選任届出が必要な場合もあります。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■危険物製造所とは
危険物製造所とは、指定数量以上の法令で定められた危険物を製造する場所のことです。
この施設を設置するためには、工事着工前に消防機関に申請が必要です。
この許可の根拠法は、消防法です。
危険物施設を大別すると、製造所、貯蔵所、取扱所の3つに分類でき、
これらの施設を設置する場合は、各施設毎に、許可を得る必要があります。
危険物の規制に関する政令(危政令)に、製造所を設置する際の要件が定められており、
その要件は、位置基準、構造基準、設備基準があります。
位置基準については、危政令第9条第1項に下記のように定められています。
- 第9条第1項の要約
・製造所の位置は、下記に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当
する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つ
こと。
・下記に掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するものは、
10メートル以上の距離を保つ
・学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるものは、 30メートル以上の距離を保つ
・文化財保護法や旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品に認定された建造物からは、50メートル以上の距離を保つ
・高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるものは、総務省令で定める距離を保つ
・使用電圧が七千ボルトをこえ三万五千ボルト以下の特別高圧架空電線からは、 水平距離3メートル以上の距離を保つ
・使用電圧が三万五千ボルトをこえる特別高圧架空電線からは、水平距離
5メートル以上の距離を保つ
構造基準については、危政令第9条5項から10項に下記のように定められています。
- 第9条第5項から10項の要約
・危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造り、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
・危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
・危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
・危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
・液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備を設けること。
・危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
設備基準については、危政令第9条第11項から22項に下記のように定められています。
- 第9条第11項から22項の要約
・可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
・屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、一定の囲いを設けるなどし、
当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。
・危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。
・危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。
・危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。
・危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。
・電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
・危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
・指定数量の倍数が十以上の製造所は、総務省令で定める避雷設備を設けること。
・危険物を取り扱うタンクの位置、構造及び設備は、危政令に掲げる屋外タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例による
・危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するなどとする。
・電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。
■危険物製造所関連の主な行政手続き
危険物製造所関連の主な行政手続きは下記の通りです。
- 危険物仮貯蔵仮取扱承認申請
危険物とは、引火性物質、爆発性物質、毒劇物などの危険性のある物質のことです。 石油やアルコールなど火災を拡大させる危険性が大きい一定量以上の危険物は、 消防法にて、貯蔵、取扱い、一定要件を満たす危険物施設以外の場所では、 貯蔵したり、取り扱うことが禁止されています。 そのような危険物を一時的に保有する場合には、消防法第10条に基づき、消防署長の 承認を受けることで、指定数量以上の危険物を10日以内に限定し、仮に貯蔵したり、 仮に取扱うことができます。 仮貯蔵や仮取扱をできる場所は、危険物の規制に関する政令(危政令)第9条第1項 に定められた位置規定に該当する場所のみです。
- 危険物貯蔵所設置許可申請
危険物貯蔵所とは、指定数量以上の法令で定められた危険物を貯蔵する場所のことです。 この施設を設置するためには、工事着工前に消防機関に申請が必要です。
- 危険物取扱所設置許可申請
危険物取扱所とは、指定数量以上の法令で定められた危険物を取扱う場所のことです。 この施設を設置するためには、工事着工前に消防機関に申請が必要です。
- 移送取扱所設置許可申請
移送取扱所とは、危険物を、配管やポンプを活用して移送する施設のことです。 この施設を設置するためには、工事着工前に消防機関に申請が必要です。
- 予防規程制定認可申請
予防規程とは、指定数量以上の法令で定められた危険物を、製造、貯蔵、取扱する 事業所が、火災予防のために、消防法にて作成が義務付けられている規定のことです。 作成した予防規程は、所在地の市町村長の認可を受ける必要があります。
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
申請に必要な書類
- 危険物製造所設置許可申請書
- 構造設備明細書
- 危険物貯蔵・取扱数量算定計算書
- 危険物製造所等特例適用内容書
- 事業所全体配置図
- 製造所等の周囲状況
- 機器全体配置図(平面図・立面図)
- 工程概要説明書
- 工程概要図(フローシート)
- 機器・装置等の漏れ、溢れ、飛散に対する安全対策
- 緊急時対策
- 機器リスト
- 危政令第9条第1項第20号該当タンクの構造図、タンク基礎図等
- その他の危険物取扱い機器の構造
- 建築物、工作物の概要
- 囲い、油分離装置、ためます、床の傾斜、排水関係図
- 配管図
- 避雷設備の概要、電気設備の概要、静電気除去設備の概要、警報設備の概要、
消火設備の概要
- 工事に伴う安全対策
- 危険物等データベース登録書または確認試験結果報告書
■サービスの対応地域
弊所の危険物製造所設置許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
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