機械警備業務開始届出代行


■サービス報酬

  • 機械警備業務開始届出代行報酬

    330,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■機械警備業務とは

機械警備業務とは、事務所、住宅、興行場、駐車場、金融機関のATM等の施設に

おいて異常が発生した時に、警備員が現地へかけつける警備業務のことです。


この機械警備業務は、認定を受けた警備業者だけが許された業務であり、この業務を

行う際は、事前に、基地局や送信機器を設置する施設が所在する都道府県の地域ごと

に、管轄公安委員会に届出をする必要があります。


警備業法において、機械警備業務の届出に関しては、第40条に次のように規定されて

います。


  • 第四十条  

    機械警備業を営む警備業者は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。


警備業法においては、「機械警備業」とは次のように定義されています。

  • 第二条の6  

    この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。


警備業法においては、「機械警備業務」とは次のように定義されています。

  • 第二条の5  

    この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行うの警備業務をいう。


機械警備業務をはじめる場合は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任・常駐させる

必要があります。


また、警備員指導教育責任者になるには、公安委員会開催の機械警備業務管理者講習

を受講して、修了考査に合格する必要があり、この講習は、欠格事由に該当する方等を

除いて、どなたでも受講することが可能です。


警備業認定の要件などに関しては、警備業認定申請代行の頁をご覧ください。


■届出に必要な書類

届出に必要な書類は、下記の通りです。


届出に必要な書類

  • 機械警備業務開始届出書

  • 警備業認定申請書

  • 誓約書

  • 履歴書

  • 住民票の写し

  • 登記されていないことの証明書

  • 身分証明書

  • 医師の診断書     

  • 機械警備業管理資格者証の写し



■サービスの対応地域

弊所の機械警備業務開始届出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


機械警備業務開始届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の

場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。