■サービス報酬
- 警備業認定申請代行報酬
550,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■警備業とは
警備業を営もうとする者は、公安委員会の許可を受ける必要があります。
警備業法においては、「警備業」とは次のように定義されています。
- 第二条の2
この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
また、警備業法においては、「警備業務」とは下記のように定義されています。
- 第二条
この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
警備業務は、上記の警備業法第2条に基づき、4つの区分に分類されています
- 第1号警備業務
事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等での盗難等の警戒と防止業務
- 第2号警備業務
人・車両の雑踏する場所、通行に危険のある場所での事故発生の警戒と防止業務
- 第3号警備業務
運搬中の現金、貴金属、美術品等の盗難等の事故発生の警戒と防止業務
- 第4号警備業務
人の身体に対する危害の発生を、身辺で警戒し防止する業務
認定申請手続きの流れは、最初に、営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、
認定の場合は認定書が交付され、不認定の場合は、不認定通知書が送付されます。
なお、機械警備業務をはじめるためには、別途届出が必要となります。
■警備業の認定を受けられない方
警備業の認定を受けられない方に該当する項目は、下記の通りです。
人的欠格事由
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑や警備業法に違反して罰金の刑に処せられた者など
- 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反した者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為を行うおそれがある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令等を受けた者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 国家公安委員会規則で定める、心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任できない者
- 法人でその役員のうち上記ののいずれかに該当する者がいる場合
- 常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
■警備業関係の資格を取得するには
警備業関係の資格と取得条件は、下記の通りです。
警備業関係の資格と取得条件
資格種別 | 資格取得条件 |
---|---|
警備員指導教育責任者資格 | 警備員指導教育責任者講習修了者 |
機械警備業務管理者資格 | 機械警備業務管理者講習修了者 |
空港保安警備業務 | 検定合格者、登録講習機関の講習修了者 |
施設警備業務 | 検定合格者、登録講習機関の講習修了者 |
雑踏警備業務 | 検定合格者、登録講習機関の講習修了者 |
交通誘導警備業務 | 検定合格者、登録講習機関の講習修了者 |
核燃料物質等危険物運搬警備業務 | 検定合格者、登録講習機関の講習修了者 |
貴重品運搬警備業務 | 検定合格者、登録講習機関の講習修了者 |
警備業の認定を受ける場合は、警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を
選任して、営業所に常駐さなければなりません。
警備員指導教育責任者は、警備員指導教育責任者講習を受講し、修了考査に合格する
必要があります。
ちなみに、警備員指導教育責任者講習受講できるのは、下記のいずれかに該当する方
のみです。
- 警備員検定1級の合格者
- 警備員検定2級の合格証明書の交付を受けた後の方
- 1年以上継続して、警備業務に従事している現警備員
- 最近5年間に警備業務の従事期間が、通算3年以上の方
■認定申請に必要な書類
認定申請に必要な書類は、下記の通りです。
- 警備業認定申請書
- 本籍記載の住民票の写し
- 申請者・役員等・ 警備員指導教育責任者の履歴書
- 申請者・役員等・ 警備員指導教育責任者の登記されていないことの証明書
- 申請者・役員等・ 警備員指導教育責任者の市区町村長が発行した身分証明書
- 申請者・役員等・ 警備員指導教育責任者の医師の診断書
- 申請者・法人・役員等などの欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 警備員指導教育責任者の業務を誠実に行う旨の誓約書
- 警備員指導教育責任者の警備員指導教育責任者資格者証の写し
- 定款
- 登記事項証明書
■公安委員会による監督
営業開始後、警備業の第四十五条、第四十六条、第四十六条に基づき、警備業務を
適正にやっているかどうか検査が入ります。
警備業法における。検査に関する条文は下記の通りです。
- 第四十五条
警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
- 第四十六条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
- 第四十七条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
■サービスの対応地域
弊所の警備業認定申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
警備業認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。