暗号資産交換業登録申請代行    電話相談無料☎03-6795-0131


■サービス報酬

  • 暗号資産交換業登録申請代行報酬

    8,800,000円(税込)~

    ※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
    お客様のニーズにより変化いたします。

    ※弊所は、暗号資産交換業等の資金決済法で規制されている事業の登録申請実績
    もある、金融専門行政書士事務所です。

    ※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
    日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
    外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。

  • 暗号資産交換業で御対応可能な主要業務

    1.暗号資産交換業ビジネスモデルの立案コンサルティング
    2.暗号資産交換業ビジネスモデル適法性検証
    3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
    4.暗号資産交換業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
    5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
    6.金融庁業務改善報告書作成支援
    7.暗号資産交換業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
    8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック

    ※暗号資産交換業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。

    ※暗号資産交換業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■暗号資産交換業とは


暗号資産交換業とは、下記に掲げる行為のいずれかを業として行う

フィンテック(FinTech)事業のことです。


暗号資産交換業の定義

  • 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換

  • 上記に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

  • 上記に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は暗号資産の管理をすること


暗号資産交換業に該当するのは、ビットコイン(Bitcoin)を取り扱っている事業だけ

でなく、下記のような暗号資産を取り扱っている事業も、暗号資産交換業に該当します。


主な暗号資産

  • ビットコイン(Bitcoin)

  • ライトコイン(Litecoin)

  • ドージコイン(Dogecoin)

  • イーサリアム(Ethereum)

  • カウンターパーティーコイン(XCP)



ちなみに、暗号資産は、以前は仮想通貨と呼ばれていましたが、法令が改正されてから、

正式名称が暗号資産と変更されました。暗号資産は、暗号通貨やデジタル通貨とも呼ば

れ、下記に該当するものです。


暗号資産の定義

  • 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

  • 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの



暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができません。


手続根拠法は、暗号資産法とも呼ばれる改正資金決済に関する法律第63条の2です。


改正資金決済法は、平成28年5月25日に成立しています。


「交換業者に関する内閣府令」等の関連法令等は2017年3月24日

公布されました。


「仮想通貨交換業者に関する内閣府令」などの関連法令は、2017年4月1日

から施行されます。


なお、「仮想通貨交換業者に関する内閣府令」等の施行に先立ち、平成29年3月25日

より、事務ガイドラインはデジタル通貨交換業者に適用となります。


この改正資金決済法は、テロ資金対策強化のために、ビットコインなどの

暗号通貨を規制するための仮想通貨規制の法律ですが、デジタル通貨自体を登録する

ビットコイン登録制というよりは、仮想通貨交換業者が運営する仮想通貨取引所が

登録制となります。


登録の要件は、下記の事項に該当しないことです。


欠格事由

  • 株式会社又は外国仮想通貨交換業者でないもの

  • 外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者のない法人

  • 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

  • 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

  • この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

  • 他の仮想通貨交換業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の仮想通貨交換業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人

  • 第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

  • この法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

  • 他に行う事業が公益に反すると認められる法人

  • 取締役若しくは監査役又は会計参与のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
    ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
    ・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    ・この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    ・仮想通貨交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者



■登録申請に必要な書類


申請に必要な書類は、下記の通りです。

登録申請に必要な書類

  • 暗号資産交換業登録申請書

  • 第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

  • 取締役等の住民票の抄本

  • 取締役等の履歴書又は沿革

  • 株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

  • 最終の貸借対照表及び損益計算書

  • 会計監査人設置会社である場合は、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面

  • 事業開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書面

  • 暗号資産交換業に関する組織図

  • 暗号資産交換業を管理する責任者の履歴書

  • 暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類

  • 暗号資産交換業に関する社内規則等

  • その他の内閣府令で定める書類



■サービスの対応地域


弊所の暗号資産交換業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


暗号資産交換業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。