■サービス報酬
- 管理型信託業登録申請代行報酬
4,400,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 管理型信託業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.管理型信託業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.管理型信託業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.管理型信託業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.管理型信託業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※管理型信託業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※管理型信託業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■管理型信託会社とは
管理型信託会社とは、信託業法の規定に基づき内閣総理大臣の
登録を受けた会社のことです。
管理型信託会社は、宅建業を営む場合は,国土交通大臣へその旨を届け出ることに
よって,国土交通大臣免許業者とみなされます。
手続根拠法は、信託業法第7条です。
登録の基準は、下記の各号のいずれにも該当しないことです。
登録要件
- 第五条第二項各号のいずれかに該当する者
- 資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
- 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社
- 定款又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない株式会社
- 人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない株式会社
■登録申請に必要な書類
登録申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 管理型信託業登録申請書
- 定款
- 会社の登記事項証明書
- 下記の事項を記載した業務方法書
・引受けを行う信託財産の種類
・信託財産の管理又は処分の方法
・信託財産の分別管理の方法
・信託業務の実施体制
・信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続
・その他内閣府令で定める事項
- 貸借対照表
- その他内閣府令で定める書類
■サービスの対応地域
弊所の管理型信託業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
管理型信託業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。