自家型発行者届出代行  


■サービス報酬

  • 自家型発行者届出代行報酬

    1,650,000円(税込)~

    ※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
    お客様のニーズにより変化いたします。

    ※弊所は、自家型発行者等の資金決済法で規制されている事業の登録申請実績
    もある、 金融専門行政書士事務所です。

    ※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
    日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
    外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。

  • 自家型発行者ビジネスで御対応可能な主要業務

    1.自家型発行者ビジネスモデルの立案コンサルティング
    2.自家型発行者ビジネスモデル適法性検証
    3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
    4.自家型発行者ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
    5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
    6.金融庁業務改善報告書作成支援
    7.自家型発行者ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
    8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。


■自家型発行者届出が必要なケース


基準日の3月末か9月末時点で、ゲーム内通貨等のポイント等の未使用残高が1,000万円

を超えた場合は届出が必要です。


基準日の3月末時点で未使用残高が1,000万円を超えている場合は5月末までの届出が

必要で、基準日の9月末時点で未使用残高が1,000万円を超えている場合は11月末まで

の届出が必要となります。


自家型発行者とは


自家型発行者とは、自社で使用できるポイントカード等を発行し、資金決済法第五条

第一項の届出書を提出したフィンテック(FinTech)業者のことです。


手続根拠法は、資金決済に関する法律第5条第1項です。


電子マネー、仮想通貨、ゲーム上で通貨として使用される一部のアイテム(道具)、

ポイント等のカードを発行する企業は、3月末か9月末時点で、発行した前払式支払手段

の未使用残高が1,000万円を超えた場合は、内閣総理大臣への前払式支払手段自家型

発行者届出が義務付けられています。


SNS上で提供されているオンラインゲーム(ソーシャルゲーム)で通貨として使用される

アイテムなども、前払式支払手段に該当します。


しかし、無料通信アプリ会社の多くは、ゲーム上で使用する一部のアイテム(道具)が

前払式支払手段に該当するとの認識がないようです。


最近、某無料通信アプリ大手企業は、関東財務局から、必要な届出をせず法令に抵触

する可能性があるとの嫌疑をかけられ立入検査を受けていますので、今後、ゲーム上で

使用する一部のアイテム(道具)を前払式支払手段として届出をしていないソーシャル

ゲーム関連企業の摘発が増えるでしょう。


資金決済法第3条第4項 に規定する政令で定める密接な関係は、下記の通りです。


資金決済法で定められている密接な関係

  • 前払式支払手段を発行する者が個人である場合におけるその者の親族である関係

  • 法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係

  • 個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係

  • 同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係

  • 発行者が行う物品の給付又は役務の提供と密接不可分な物品の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係



主な適用除外となる前払式支払手段は、下記の通りです。


主な適用除外となる前払式支払手段

  • 乗車券、乗船券及び航空券

  • 次に掲げる施設又は場所に係る入場券

    ・映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、
    又は聴かせる場所
    ・競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
    ・美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する
    施設又は場所でこれらに類するもの



■届出に必要な書類


届出には、下記の書類が必要になります。


届出に必要な書類

  • 自家型発行者届出書

  • 個人である場合にあっては、住民票の抄本

  • 法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    ・定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
    ・代表者又は管理人の住民票の抄本の写し
    ・最終の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面

  • 会計監査人設置会社である場合にあっては、法第五条第一項の規定による届出書を
    提出した日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項 の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

  • 密接関係者がいる場合にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第三条第一項に規定する密接な関係を証する書面

  • その他参考となる事項を記載した書面



■サービスの対応地域


弊所の自家型発行者届出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


自家型発行者届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。