■サービス報酬
- 自動車道事業管理受委託許可申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
※弊所では、貸切バス事業許可と路線バス・高速バス事業許可にも対応して
おります。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■自動車道事業とは
自動車道事業とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業のことです。
自動車道事業をはじめる際は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
自動車道事業に該当する主なケースは、下記の様なケースです。
自動車道事業に該当する主なケース
- 高速乗合バスの管理を他の一般貸切旅客自動車運送事業者に委託
- 高速乗合バスの管理を他の一般貸切旅客自動車運送事業者から受託
- 観光バスの管理を他の一般貸切旅客自動車運送事業者に委託
- 観光バスの管理を他の一般貸切旅客自動車運送事業者から受託
- 路線バスの管理を他の一般貸切旅客自動車運送事業者に委託
- 路線バスの管理を他の一般貸切旅客自動車運送事業者から受託
手続根拠法は、道路運送法第72条(第35条第1項準用)です。
各種バス事業委託の要件は、下記の通りです。
バス事業委託の要件
- 地方バス路線の維持その他その事業効率化を図り、当該事業を継続して運営す
るため、管理の受委託を採らざるを得ないと認められるものであること
- 委託に係る範囲は、委託者の一般バスに係る路線の長さ又は使用車両数に対す
る比率で1/2以内であること
- 委託する業務には、運転業務、運行管理業務及び整備管理業務が含まれてお
り、これらが一体的に委託されるものであること
- 委託する業務のうち、運行管理業務及び整備管理業務については、運行管理
者及び整備管理者の選任並びに運行管理規程等の制定をも含めて委託するもの
であること
- 受託者が委託に係る一般乗合旅客自動車運送事業のために使用する事業用自動車
その他の諸施設は、委託者が自ら行う事業の用に供する施設と明確に区分されていること
- 委託者が道路運送法第22条の2に規定する安全管理規程を定める旅客自動
車運送事業者である場合は、管理の受委託に係る輸送の安全性に関する方針が
安全管理規程に記載されていること
各種バス事業受託の要件は、下記の通りです。
バス事業受託の要件
- 受託者は、道路運送法第4条の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者であること
- 受託者が既に一般旅客自動車運送事業を行っている場合は、当該事
下記のすべてに該当していること
・申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分
又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと
・申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施
設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと
・申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処
分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと
・申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させてい
ないこと
・申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法違反(酒
酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検
(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)を発生させていないこと
- 受託者が道路運送法第22条の2に規定する安全管理規程を定める旅客自
動車運送事業者である場合は、管理の受委託に係る輸送の安全性に関する方針
が安全管理規程に記載されていること
■許可に必要な書類
一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする場合は、
下記の書類が必要になります。
許可申請に必要な書類
- 自動車道事業管理受委託許可申請書
- 管理の委託受託契約書の写し
- 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
- 受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第六号、第七号、第八号又は第九号に規定する書類
- 路線に係る管理の委託及び受託にあつては、当該路線を明示する路線図
- 既存の法人である場合は、下記の書類
・定款又は寄附行為
・登記簿謄本
・貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
■サービスの対応地域
弊所の自動車道事業管理受委託許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
自動車道事業管理受委託許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。