■サービス報酬
- 一般廃棄物収集運搬業許可申請代行報酬(積替保管なし)
880,000円(税込)~
- 特別管理一般廃棄物収集運搬業許可代行報酬(積替保管なし)
1,320,000円(税込)~
- 一般廃棄物積替え保管許可申請代行報酬
・報酬はお問い合わせください。
- 一般廃棄物処分業許可申請代行(中間処理業タイプ・最終処分業タイプ)
・お問合せを頂き、お見積りをさせて頂きます。
- 特別管理一般廃棄物処分業許可申請代行(中間処理業タイプ・最終処分業タイプ)
・お問合せを頂き、お見積りをさせて頂きます。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■一般廃棄物収集運搬業許可申請代行が対応可能な地域
対応可能地域 | 対応可能な各都県、政令指定都市、各市区 |
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東京エリア | 東京都(東京23区、千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、 墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、 杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、 江戸川区、三鷹市、町田市、武蔵野市、調布市) |
神奈川エリア | 神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市) |
埼玉エリア | 埼玉県(さいたま市、川口市、戸田市、草加市、蕨市、鳩ケ谷市、和光市) |
千葉エリア | 千葉県(千葉市、柏市、松戸市、浦安市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市) |
■一般廃棄物とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)においては、
廃棄物は、一般廃棄物と事業活動によって発生する産業廃棄物に分類されています。
一般廃棄物は、一般家庭の日常生活から出た廃棄物と、産業廃棄物以外の、
事業活動によって発生した廃棄物に分けられています。
一般廃棄物は、原則、各市町村が自ら処理をすることになっており、他の者が
処理業を行うことは禁止になっています。
よって、無許可で、街中を、軽トラック等で巡回し、家庭から出る廃棄物等の不用品を
回収したり、インターネットを利用して、廃棄物などの不用品を回収すると宣伝して
いる、「不用品回収業者」、「便利屋」、「遺品整理業者」、「遺品回収業者」
は、事業の名称に関わらず、100%全て違法営業です。
処理業を行うためには、市町村の一般廃棄物処理計画に適合し、一定の能力を持ち、
関係法令の諸条件をクリアし、市町村から一般廃棄物処理業許可を取得した場合に
限り、一般廃棄物の処理業を行うことができます。
但し、産業廃棄物処理業許可と異なり、許可条件を全て満たしていた場合でも、
許可がおりないケースもあり、各地方自治体の裁量権が強い許可といえます。
また、東京都では、一般財団法人 日本環境衛生センターが実施している能力認定試験
に合格しなければ、許可申請すらできないようになっています。
能力認定試験の出題範囲は、「一般廃棄物処理業の手引 東京二十三区清掃協議会」
から出題されることになっており、出題形式は、択一方式及び記述方式で50問、
試験時間60分間、合格基準は、100点満点中80点以上となっています。
また、この試験は、誰でも受験できる試験ではありません。
事実上、各自治体の方針により、許可の門戸を狭めているのが現状です。
一般廃棄物処理業許可の種類は、下記の通りです。
一般廃棄物処理業許可の種類
- 収集運搬業
■一般廃棄物収集運搬業
・積替え・保管を含まないタイプ
・積替え・保管を含むタイプ
■特別管理一般廃棄物収集運搬業
・積替え・保管を含まないタイプ
・積替え・保管を含むタイプ
- 処分業
■一般廃棄物収集処分業
・中間処理業タイプ
・最終処分業タイプ
■特別管理一般廃棄物処分業
・中間処理業タイプ
・最終処分業タイプ
また、収集運搬する際に、決まった場所で、一般廃棄物を積替え又は保管をする場合
には、一般廃棄物積替え保管許可が必要です。
要するに、収集運搬と処分の双方の事業を営む場合は、両方の免許を取得する必要
があるわけです。
■許可基準
一般廃棄物の処理業と処分業の許可基準は下記の通りです。
一般廃棄物の処理業と処分業の許可基準
- 各自治体が一般廃棄物の収集運搬が困難な場合
- 申請内容が各自治体の一般廃棄物処理計画に適合している場合
- 申請者の能力が事業を的確に且つ、継続して定められた基準に適合する場合
- 申請者が欠格要件に該当しない場合
- 施設に関する基準を満たしている場合
申請に必要な書類
- 一般廃棄物収集運搬業許可申請書
- 一般廃棄物処分業許可申請書
- 事業調書
- 作業計画調書
- 従業員名簿
- 使用車両調書
- 役員名簿
- 免許証の写し台紙
- 車庫等の写真及び位置図
- 使用車両の写真
- 車両使用承諾書
- 事務所又は営業所の写真及び位置図
- 一般廃棄物収集運搬一覧表
- 排出事業者との契約書
- 誓約書
- 廃棄物収集運搬契約(予約)証明書
- 一般廃棄物収集運搬業務実績報告書
- 申請者の住民票抄本
- 履歴書
- 定款 又は寄附行為
- 登記事項証明書
- 申請者の印鑑証明書
- 処理施設、処分施設の内容を明らかにする書類、平面図、立面図等、
写真及び付近の見取図
- 使用車両の自動車検査証の写し
- 自動車損害賠償責任保険証明書の写し及び自動車任意保険証明書の写し
- 納税証明書
- 運搬先又は処分先を証明できる書類
- 排出事業者との契約書の写し
- 業務を実施する場合の使用車両の運行図
- 他市町村での一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証の写し
許可は、各自治体毎に取得する必要があります。
東京23区の場合でも、各区毎に許可を取る必要がありますが、東京23区で許可を申請
する場合は、各区に申請をするのではなく、「東京二十三区清掃協議会」に申請をする
ことに変更になりました。
無許可営業を行うなどの、廃棄物処理法に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは
1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科という厳罰となっています。
また、この厳罰は、無許可事業者だけではなく、無許可業者へ廃棄物の処理を委託
した場合にも適用されますので、廃棄物処理を委託する個人や法人などの事業者は、
相手方業者の許可内容を確認する必要があるといえます。
無許可営業の逮捕事例で多いのが、住宅街を、軽トラックで廃品回収をしている
とアナウンスを流しながら巡回して、一般個人から不用品の引き取りを勧誘する場合
と、遺品整理と称して、住居内の遺品を無許可で引き取っているような、「便利屋」、
「遺品整理業者」、「遺品回収業者」です。
無許可営業での廃棄物処理法違反逮捕事例
- 神奈川県の事業者が無許可で不用品回収を全国展開で逮捕
- 埼玉県の事業者が無許可で遺品整理をして逮捕
- 神奈川県の事業者が無許可でテレビを回収して逮捕
- 千葉県の事業者が無許可で家庭粗大ごみを回収して逮捕
- 埼玉県の事業者が無許可で一般廃棄物を収集運搬して逮捕
- 東京都の事業者が無許可でインターネットで客を募り廃品回収をして逮捕
- 東京都のリサイクル会社が無許可でタンスなどの家具を回収して逮捕
- 東京都の事業者が無許可で冷蔵庫を回収して逮捕
- 川崎市の事業者が無許可で一般家庭の粗大ごみを回収して逮捕
- 神奈川県の事業者が無許可で壊れた洗濯機や掃除機を回収して逮捕
- 千葉県の事業者が無許可でエアコンを回収して逮捕
- 埼玉県の事業者が無許可で電子レンジなどの家電を回収して逮捕
また、2015年からは行政手続法が改正されて、第三者が、行政機関に適法に違法営業
の行政指導の求め申出や行政処分の求め申出を行った場合は、行政機関は調査をする
義務が発生しますので、以前よりも、無許可営業が発覚するケースが増していると
いえる でしょう。
■廃棄物の処理に係る遵守事項
一般廃棄物や特別管理一般廃棄物の処理に係る責務は、下記の項目があります。
一般廃棄物の処理に係る責務
- 一般廃棄物の収集運搬を他人に委託せず、必ず自己で行うこと
- 名義貸しをしないこと
- 許可証の譲渡・貸与をしないこと
- 許可書を事務所に設置し、検査の際は直ぐに提示できること
- 作業台帳・運転日報を備え保存しておくこと
- 収集・運搬に関する決まりを守ること
- 保管に関する決まりを守ること
- 処分に関する決まりを守ること
■サービスの対応地域
弊所の一般廃棄物処理業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
一般廃棄物処理業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に
ご相談ください。