■サービス報酬
- 不動産特定共同事業許可申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい方、規定雛形が欲しい方、全て業務を任せたい方等、お客様のニーズにより変化いたします。
※海外不動産ファンドを運営されたい事業者向けの御相談にも対応しております。不特法事業者にて、海外不動ファンドの取扱い実績がございます。
※電子取引業務(クラウドファンディング)にも対応しております。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 不動産特定共同事業許可で御対応可能な主要業務
1.ビジネスモデルの立案コンサルティング(事業化コンサルティング)
2.ビジネスモデル適法性検証
3.不特法関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.ライセンスの取得である許可取得の支援代行(許可取得コンサルティング)
5.臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
7.事業開始後の、監督官庁への報告などの不動産ファンド運営サポート
※不動産特定共同事業許可申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※不動産特定共同事業許可申請は、手続きが完了するまでに1年以上時間を要することが珍しくないため、金融庁所管の許認可申請の実積経験がある専門家に依頼するほうがコストパフォーマンスが優れています。
※不動産特定共同事業許可の電子取引業務(クラウドファンディング)は、実務経験がない専門家では対応が難しい許認可で、許可申請に対応できる専門家は限られていますので実績が豊富な不特法専門行政書士事務所の弊所にお任せください。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■不動産特定共同事業法規制緩和
2019年4月の不動産特定共同事業法規制緩和により、「対象不動産変更型」の
不動産特定共同事業にて、リートでは商品化が困難な、中小規模の不動産を対象とする
不動産ファンド組成が可能となります。
■不動産特定共同事業とは
不動産特定共同事業とは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業、
そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産の取引を営み、
当該不動産取引から生ずるインカムゲインやキャピタルゲイン収益の分配を行う
ことを業とする事業のことです。
不動産特定共同事業をはじめようとする場合は、事務所の所在地を管轄する
都道府県知事か国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、不動産特定共同事業法第3条第1項です。
なお、不動産の証券化を目的に、不動産特定共同事業許可の取得を検討されている方は、
不動産信託で信託受益権を証券化できる、管理型信託業登録もお勧めでございます。
不動産特定共同事業の種類は、下記の通りです。
不動産特定共同事業の種類
- 1号事業
・不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為
- 2号事業
・不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為
- 3号事業
・特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為
- 4号事業
・特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為
不動産特定共同事業の契約類型は、下記の通りです。
不動産特定共同事業の契約類型
- 匿名組合契約
- 任意組合契約
- 賃貸借契約
- 対象不動産変更型匿名組合契約
許可の基準は、下記の通りです。
許可要件
- 資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものと業務の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること
- 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たすものであること
- その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと
- 事務所が規定する要件を満たすものであること
- 不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合するものであること
- 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること
- 欠格事由に該当しないこと
欠格事由
- 法人でない者
- 宅地建物取引業法第三条第一項 の免許を受けていない宅地建物取引業者
- 不動産特定共同事業法の規定により許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない法人
- 不動産特定共同事業法のいずれかに該当すると許可の取消しの処分に係る行政手続法の規定による通知があった日から五年を経過しない者
- 不動産特定共同事業法等の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
- 役員又は政令で定める使用人のうちに下記のいずれかに該当する者のある法人
・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
・破産者で復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・上記に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定に違反したことにより、罰金の刑等に処せられてから五年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
・不動産特定共同事業者が許可を取り消された場合に、行政手続法の規定による通知があった日前六十日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
・不動産特定共同事業者が許可の取消しの処分に係る行政手続法の規定による通知があった場合において、当該通知があった日前六十日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者で当該届出の日から五年を経過しない者
・この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する法人
- 第四号事業を行おうとする場合にあっては、金融商品取引法第二十九条 の登録を受けていない法人
許可の要件である資本金又は出資の額は、下記の通りです。
許可の要件である資本金又は出資の額
- 第1号事業者 1億円
- 第2号事業者 1000万円
- 第3号事業者 5000万円
- 第4号事業者 1000万円
不動産特定共同事業契約約款には、下記の事項を定める必要があります。
不動産特定共同事業契約約款に定める事項
- 契約約款事項
・不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の内容に関する事項
・事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
・不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
・契約期間に関する事項
・契約終了時の清算に関する事項
・契約の解除に関する事項
・不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
・その他主務大臣が主務省令で定める事項
■許可申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 不動産特定共同事業許可申請書
- 定款又はこれに代わる書面
- 登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 事務所について第十七条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
- 不動産特定共同事業契約約款
- 事務所付近の地図及び事務所の写真
- 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
- 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- その他主務省令で定める事項を記載した書類
■サービスの対応地域
弊所の不動産特定共同事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
不動産特定共同事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。